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戸籍謄本の氏名の読み仮名を変更したい
法改正により、2024年から戸籍にフリガナが記載されるとの事ですが、既にパスポートを持っている私でも、パスポート記載とは違う名前にフリガナを付けることはできますか? 元々自分の名前を改名したくて、でも周りに迷惑をかけるかと思い勇気が無くて通称名を使っていませんでした。 なので今は生まれた時から使われている名前を使っています。 今回の戸籍謄本にフリガナを付ける法律改正に合わせて、ここで私の名前のフリガナを変えたいと思っています。 しかし既にパスポートがある身。 どうしたらフリガナ変更ができるのでしょうか? 一旦パスポートの期限が切れた後、再び新規パスポートを申請した時、新しい名前で申請すれば出来るのでしょうか? 例えば、山本花子 (ヤマモト ハナコ) → 山本花子 (ヤマモト キョウコ) という風に漢字はそのままに読み名だけ変えたいです。
- Macaroni8wave8
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- toka
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最後段の「一旦パスポートの期限が切れた後、再び新規パスポートを申請する」ケースについて回答していませんでした。 問題を避けるためいったんパスポートを失効させ、戸籍と同じ名前で改めて取得するのが確かに問題ないです。 ただ、フリガナの変更そのものが認められるかという懸念については、先の回答通りです。
- june2023
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すでに戸籍がある方は法律の施行日から1年以内に読み方の届け出をすれば変更できます。 赤ちゃんの場合、出生届に書いた読み方が戸籍に登録されます。 届け出がない場合、市区町村の役所が職権でフリガナを登録できますが、フリガナ登録は事前に通知が困難な場合を除き通知があるようです。 現在、役所で名前の読み方を変更したいけどできないという人は、この法律の施行を待ってから変更するのもいいでしょう。 ただし、「どんな読み方でも戸籍登録することができる」ということではありません。 法改正後は今よりも変更が難しくなり、2024年以降は市区町村が職権で登録した場合を除き、読み方を変更するには家庭裁判所の許可が必要になる予定です。 パスポートにフリガナはつきません。 パスポートはアルファベットで氏名が記載され、 申請書に記入した署名がそのまま転写された所持人自署のみです。 既に戸籍がある人が読み仮名を変更した場合、 パスポートはアルファベットのみで氏名が記載されていることから、パスポートの氏名について変更手続を行わないと同一人物と認められない可能性があるため、注意が必要です。
- toka
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今回の改正戸籍法施行(2024年度を予定)から1年以内に戸籍のある新生児以外の全国民がフリガナを申請することになります。 質問の場合、問題点が2つあります。 1.花子の読みを「ハナコ」ではなく「キョウコ」とすることが認められるか https://www.tokyo-np.co.jp/article/254032 この記事にあるように、漢字から連想できない読みの申請は認められないと思われます。 2.仮に認められた場合、今度はパスポートや銀行の通帳が使えなくなる可能性がある 銀行の諸手続には本人確認書類が必要です。 免許証やマイナンバーカード等、現在フリガナ記載がない書類ならいいのですが、戸籍謄本や住民票しか本人確認書類がない場合、戸籍上の読みと金融機関に登録している読みが違うと本人確認ができず、手続きが取れなくなるケースが考えられます。
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