• 締切済み

普通解雇

普通解雇でも、2重罰は禁止されるのか、 また、一時不再理と2重罰は違うのですか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.5

普通解雇では解雇理由を後から付け加えることができますが,裁判になった際には,あとつけの理由であるとして重視されないでしょう。 退職証明書に記載する際には書き落としの内容にしておくべきです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.4

懲戒解雇で許されないことは,すべて普通解雇であっても許されません。 そもそも普通解雇というのは処罰ではありません。処罰として解雇を行うのは懲戒解雇です。

mongi369
質問者

補足

ありがとうございます。ご回答感謝いたします。 懲戒解雇では、解雇理由を後から付け加えることはできませんが、普通解雇では、解雇理由を後から付け加えることができますか・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1736)
回答No.3

>2重罰は、普通解雇でも、禁止ですか。 懲戒解雇した後は社員ではありません 会社として何かしたくても社員でない人には効果が及びません ただし、会社の規定に基づく懲戒でなく法律に従い賠償請求はできます でもこれは別の制度に基づく行為なので二重罰ではありません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.2

> 普通解雇でも、2重罰は禁止されるのか、 懲戒処分を二重に課してはいけないということであり,普通解雇とは何ら関係がありません。普通解雇は不当な解雇でないかどうかを考えます。 > また、一時不再理と2重罰は違うのですか。 一事不再理とは,同一の犯罪について二度裁判を受けないという原則です。二重罰とは,一度処罰した後に同一の行為を理由に再度処罰することであり,一事不再理と同様な理由で禁止されます。

mongi369
質問者

補足

懲戒解雇する場合のチェック項目として、労働契約法16条(合理性・相当性)の他に、弁明の機会を与えることや、不遡及の禁止、2重罰の禁止(一時不再理)は、出来ない等どの本にも記載かあります。 普通解雇で、過去に処分済みの理由を解雇の理由として、加えて良いのか、知りたく、質問させているのですが?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1736)
回答No.1

二重罰とは一度処罰した「後に」、同一の行為を理由に再度処罰するこです。 一つの行為に二つの罰を同時に与えるのは二重罰ではありません 一時不再理とは刑事裁判で判決が確定した後で、当該事件について再び起訴することができない事です

mongi369
質問者

補足

2重罰は、普通解雇でも、禁止ですか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 普通解雇の解雇理由

    普通解雇になり解雇後に解雇理由の証明の請求をしました。解雇理由通知書が送られてきました。 その後、労働審判を申し立てましたが、解雇理由通知書に記載のない事実を主張されました。解雇理由通知書には解雇理由(事実)限定の機能はないのでしょうか?そもそも解雇理由と解雇事実とは別のものなのでしょうか?

  • 普通解雇と解雇通知書を渡された場合

    会社から普通解雇と解雇通知書を渡され、不当解雇で争った場合の履歴書の書き方。 ①履歴書には「会社都合による退職」ではなく普通に退職した1社目と同じで、 「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? ②不当解雇で争わず、しかし退職届にサインしなかった場合の履歴書の書き方について。「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? 「不当解雇で争えます」「不利になることを履歴書に書かなくても良い」と弁護士に言われましたが、土日に転職エージェントにつながらず、弁護士さんも休みで相談できませんでした。 5日の朝に自己都合でお願いし直し、場合によっては退職届にサインします。 6月下旬に自業自得な不祥事があり「厳正な処分をします」とだけ言われてました。 7/1に処分とは解雇ですか、と聞いたところ「解雇です」と言われ、自己都合で退職させて欲しいとお願いしました。 帰宅後、弁護士相談で電話したところその流れだとまだ解雇はできず、「不当解雇」で争える。とのことでした。  7/2に会議室に呼ばれサインしなければ「受け入れない場合、もっと重くなる」、「返答期限は延ばせない」「裁判しても絶対に勝てる証拠が揃っている」と言われました。結局定時までに答えを出せず、解雇通知書を渡されました。 呼び出されてから延々と会議室で目の前に座っており、十分に専門家に相談することもできませんでした。土日を挟みましたが先述の通り、相談をすることはできませんでした。 弁護士の方には「サインした後からは争えない」とも言われました。 最良な選択がもう分からないです。よろしくお願い申し上げます。

  • 普通解雇について。出来れば詳しい人にお願いします。

     普通解雇についてご質問があります。  その前にまず、解雇理由については   1.解雇予告通知書には、最終判断として作業能率が劣悪とありました。   2.離職票には、作業能力が劣悪とありました。   3.辞めた会社は、家の人が「出入り多い」「評判悪い」(人間関係悪い)と言っています。稼んでいたところ、募集は地元外にも及ぶ遠距離募集。  先の解雇理由に対しての、解雇になった後の再就職する上で、「困る・制限・当時仕事や人間関係で自分が悪いにされる」とかあれば知りたいのでお願いします。現在、普通解雇も原因で再就職駄目か困難にあると思っていますが...?

  • 懲戒解雇と諭旨解雇と普通解雇の違い

    タイトル通り、「懲戒解雇と諭旨解雇と普通解雇」の違いを教えてください。 そして、労働者側と企業側にとっての各々のデメリットを教えてください。

  • 普通解雇?懲戒解雇?

    解雇でのわからないことがあり、質問します。ご指導の程よろしくおねがいます。 私はパートで2003年6月11日から勤め始め、2007年10月いっぱいをもって、仕事を解雇されることになりました。 (4年4ヶ月勤務になります) 仕事は接客業です。自分でいうのもおかしいですが、お客様の受けもとても良いと評判でした。 私は精一杯仕事をしてきたつもりですが、仕事場でのミスが多く、 車で事故を起こしたり(当てられたのですが)出入り口付近のガラスを割ったり(強風によりベンチにぶつかって) 勘違いによる遅刻が一度(30分程度)遅刻のときは始末書をかきました。 店長には、「今度なにかあったら、辞めてもらう」との話もありました。 10/21(月)に、私の連絡ミスで、店先の工事が店長に伝わっておらず、朝8時30分に来ていた工事の方々は、 私の出勤まで、1時間待つ形になったんです。 工事の方々にもその費用を負担した大家さんにも多大なご迷惑をおかけしました。 そのことがあって、 10月23日(水)に店長から「年内一杯でやめてほしい辞める時期はあなたに任せるから」といわれました。 私は一晩考え、周りの人の意見も聞きながら、10月一杯で仕事を辞めることにしました。 (普通、辞める1ヶ月前に解雇通告をされることはわかっていましたが・・・) 今日は10月29日。あと2日で解雇ですが、今日突然、「退職届けを書いてくれ」といわれたのです。 理由は、次の職場に就職する際に不利になるなどの理由でした。これは本当にそうなのでしょうか? また、私の解雇は、普通解雇、懲戒解雇どちらにあたるのもなのでしょうか? 確かに私は、自分の不注意もあり、周りに迷惑をかけるといったこともありました。反省もしていますし、 解雇の話も仕方がないと思います。ですが、多大な損害を出すようなことはしていないと思うのですが・・・。 また、解雇させるにあたって、どのような点に注意らいいのか、知識のある方に相談し、意見を聞かせていただきたいのです。よろしくお願いいたします

  • 執行猶予中に働いていて解雇されたら

    執行猶予中に派遣で働いていてバレた時に解雇されたら解雇されるだけでしょうか?刑事罰など受ける事はありませんか?

  • 普通解雇につきまして

    給月給で休みもシフト制の会社ですが、例えば今日クビ(普通解雇)となった場合 4月の7日までは継続して働くか、ひと月分の給与を会社は出すことになりますが、 この場合、今月末までは働いて(若しくはそれ相当の賃金を出して)来月は、「元々シフト上では1日~7日までは公休日でした」なんていって来月は全く働かせない(賃金も出さない)ことは可能なのでしょうか?

  • 普通解雇の必要条件

    普通解雇の必要条件として次の2点があるような気がしますが、2つとも必要なのか1つでもいいのか教えてください。 1.社会通念上の正当な理由 2.正常な解雇てつずき処理 今なやんでいるのが30日分の解雇手当さえ支払えばいつでも自由に解雇できるのか、それともさらに1.の社会通念上の正当な理由が無ければ解雇できないのかです。

  • 普通解雇→面接での解雇理由

    皆様、宜しくお願いします。 上司とのもめ事が理由で解雇になってしまいました。 狭い業界なので、前社社長と就職応募先の社長とは元同じ会社の出身。 当時仲が良かったのかどうか、そもそも知り合いなのかどうかも解りませんが、2人が元同じ会社出身というのは広く知られている事なので、面識があるであろう、無くても全く知らない会社よりは電話確認などし易いと思います。 さて、履歴書には会社都合と書くつもりですが、面接時に自分から正直に話した方が良いでしょうか。 ネットで検索すると整理解雇等というのが常套手段の様ですが、上記の様な状態で普通よりも電話確認されやすい状況です。 何と言えば良いのか悩んでいます。 よろしくお願い致します!

  • 解雇って?

    今の時代、リストラでの解雇や会社で問題を起こしての解雇などいろいろ解雇と言うのがあると思います。 ところで、懲戒解雇(民事・刑事関係なし)・リストラ解雇(一時解雇含む)など会社側から解雇通知を受けた場合、その対象者は社会的に何か制限を受けるのでしょうか? 例えば、失業保険を受けれない・選挙権がない・転職に制限がある、などと言ったようなことです。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう