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盗聴

3点、教えてください。 1.自己防衛のためタブレット端末で録音をしたまま、席を外した場合、盗聴になるのでしょうか? 2.録音された中に入っていたパワハラ発言(陰口)は、パワハラにならないのでしょうか? 3.盗聴行為は、県の迷惑防止条例違反なのでしょうか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.4

仮に自分がいないときの録音だとしても、その内容が、例えば、貴方をいじめて辞めさせてやろうという悪だくみを計画する会話だったら、その後、貴方が実際にイジメにあったときの録音と、その貴方がいないときの悪だくみを計画する録音とが合わさって、強い証拠になるので、裁判には有利になるはずです。

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  • ishi_saya
  • ベストアンサー率27% (84/310)
回答No.3

1)盗聴ではありますが、内容に(民事であれば刑事であれ)事件性がある場合、それは「証拠」となりますので許容されます。 2)本人が居ない席であっても、複数の人の間でその本人を貶める発言がなされ、本人に不利益になる状況が生じたらばパワハラです。パワハラは精神的な痛みだけではありません。 3)都道府県ごとに違います。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1280/3906)
回答No.2

個人的意見です。 1.盗聴だと思います。   録音の意思を持って録音状態の機器を設置したので。 2.パワハラにはならないと思います。   本来なら公開されないはずの発言だから。 3.現時点の日本の法律では、盗聴行為それ自体を処罰対象   としている法律はないので自治体の条例でも抵触しないのでは。   ちなみに盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反

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回答No.1

うっかり録音した場合と故意に録音した場合の違いを立証するのがまず難しいでしょう、あとはその録音データをどう使うかで盗聴として扱われるか証拠として扱われるかは司法の判断に委ねられるのではないでしょうか

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このQ&Aのポイント
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