- 締切済み
万国著作権条約について
万国著作権条約の、 5条の4に規定されている「複製権の例外」の内容が難しすぎてよく分かりません。 とても困っているので、 わかりやすく教えてください。 お願いします!
- karimero58
- お礼率100% (1/1)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
つまるところ、開発途上国は、ある著作物が一般に販売されていないときに、その国で教育目的のためにその著作物を販売したい人は、許可を受けて、その著作物の複製・販売ができる、という国内法を作ることができる、ということではないでしょうか。 複製権者に断られた場合、あるいは複製権者と連絡がとれなかった場合に複製の許可を与えることができる、とされていますので、その点で複製権者の複製権の及ぶ例外になる、ということですね。 もっと詳しいほうがいいでしょうか。
関連するQ&A
- 国際的な著作権保護問題について~ベルヌ条約と万国著作権条約~
今ウェブサイト作成における著作権問題に興味があり調べていたのですが、 各条約に関係して疑問が出てきたので質問させていただきます。 例えば、私が自分の撮った写真を掲載するサイトを作ったとします。 この写真の著作権を主張するために、方式主義も頭に入れて どこかにcopyright表示も入れたとしますよね。 このとき、もしベルヌ条約にも万国著作権条約にも加盟していない国の 人間によってこの著作権が侵害されたとしたら、私は自分の権利保護を 主張できないのでしょうか?それとも他に何か救護手段があるのでしょうか? 何も知らない素人の質問で申し訳ないのですが、ご回答頂けると嬉しいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権法に言う自動複製機器についての経過措置の有効性
著作権法の附則抄に次のようにあります。 (自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。 上記の規定は現在も有効なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作物の複製
教えて!goo チャレンジの公式ブログ(http://blog.goo.ne.jp/oshiete100/e/c56662f222f3460c070197eed5312903)にトラックバックされていたブログです。 http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20050228 さて、「教えて!goo」の利用規約第14条4には、「投稿内容の著作権は、当社に帰属します。(以下略)」と決められています。 ということは、このサイトに投稿された質問を、当該質問が著作物であれば、NTTレゾナント社に無断で複製することはできません。 最高裁判例によれば、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」です(昭和53年9月7日最高裁第一小法廷判決)。 そして、上記のブログで掲載されている写真は、教えて!goo(OKWeb)に投稿され、NTTレゾナントないしOKWeb が著作権を有する「既存の著作物」に依拠して作成されたものであり、しかも、「該著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるもの」です。 従いまして、著作物である文章の写真をNTTレゾナントないしOKWebに無断でサイト上に掲載する行為は、複製権(著作権法第21条)の侵害であるとしか思えません(尤も、公式ブログをROMしていると、利用規約第13条の規定にも関わらず、ブログで宣伝してくれることに狂喜乱舞しているようですが)。 さて、複製権の侵害に関して刑事事件にするには著作権者の告訴が必要であり(著作権法第123条第1項)、第三者には民事上の原告適格もありませんが、そこはおいておくとして、 「著作権がサイト運営者にあるサイト内の投稿文章を写真に撮影し、当該写真を、サイト運営者には無断で自分のホームページに掲載する行為」は、複製権の侵害になるとしか考えられないのですが、如何でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 国際的著作権法における最恵国待遇に関して
国際的な著作権法にベルヌ条約や万国著作権条約がありますが、それらは最恵国待遇の原則があるということをがWikipediaに書かれていました。 貿易や、経済に関する最恵国待遇の意味は分かるつもりなのですが、著作権に関して最恵国待遇というのはどういうことなのでしょうか? たとえば、条約を締結していない国に対して、締結している国と同じルールで扱うということでしょうか? つまりは、条約を締結しているか否かは問題ではなく、締結していなくても、条約の主要部分はすべての国家(世界貿易機関に加盟している)が遵守せねばならないということでしょうか? どうぞお答えください;0;
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国際郵便は万国郵便条約で各国の価格が決められている
国際郵便は万国郵便条約で各国の価格が決められているそうです。 各国の各国が知りたいです。 一覧表で見れるサイトありますか? 中国は幾らでで日本に国際郵便を届けられるのでしょう?逆に日本は中国に幾らで送ってる?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権法についての疑問があります
著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権の例外について
ホームページや、掲示板で引用したい本があるのですが、本の後ろのほうに、 「本書の全部または一部を無断で複製複写(コピー)することは著作憲法上での例外を除き、禁じられています。」 と記されていますが、この例外について詳しく教えて、ください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 医療
- 著作権についてお聞きします
著作権で送信可能にするアップロードする行為は侵害だが、ダウンロードして個人複製するのは30条で侵害とならないのはおかしいのはないでしょうか? 似たような質問は数あれどはっきりした答えが見つからないので質問しました。 皆さんはどう思われますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
十分です! どうもありがとうございました!