給与所得者の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の対象期間について疑問が生じました。
  • 国税庁の案内と異なる情報があり、正しい情報について知りたいです。
  • 信頼できる情報源からの回答をお待ちしています。
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給与所得者の年末調整について

大変恐縮な思いで質問させていただきます。 数日前に今の会社より昨年の源泉徴収票をいただき確認したところ、 源泉徴収税額が毎月の給与明細に記載されている所得税の合計と異なっていることが分かりました。 この内容についてこちらで年末調整の対象期間について質問したことろ、大変詳しく丁寧な内容で、実際に給与を受け取った日がその年内ならそちらまでが年末調整の対象となる旨のご回答でした。 ですから12月度の給与は年明けの支給になりましたので昨年の年末調整の除外となるとのことでした。 しかし先ほど国税庁の年末調整の対象となる給与は令和4年4月1日現在の法令として以下の通りの案内があります。 「年末調整の対象となる給与はその年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。」 いったいどちらが正解なのでしょうか? 国税庁のホームページに記載があるものなら当然こちらが正しいということになります。 少々このサイトの信憑性に?となっています。 どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。」 未払いの解釈が違います。 本来12月に支給される11月に働いた分の給与が、経営難などで遅配となり翌年に支給される場合のことであって、12月に働いた分が1月に支給されるのは未払いとはいいません。

aboji999
質問者

お礼

なるほどですね、私の解釈が甘かったですね・・。 ありがとうございました。

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