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不動産売却時の確定測量について

以前下記の質問をしました。その時には地積測量と確定測量の違いがよく分かっていませんでした。 https://okwave.jp/qa/q10066344.html ・区画整理時に4辺全て境界杭が設置されている。 ・80年代の区画整理地で甲2の地図があり。 ・当該敷地は建築履歴無し(購入以来空き地のまま)。 ・12m x 15m程度の土地ですが、簡易測量したところ区画整理時の確定図よりも一辺だけ4cmほど短い。 本来質問すべきは「確定測量が必要ですか」でした。地積測量は必要かもしれませんね。測定誤差やら多少の境界標の移動などの可能性はありますし。ただ区画整理時の境界標があるので境界に争いがあるとは思えません。 というわけで、 1.上記の場合に確定測量は必要ですか? 2.そもそも確定測量を行うと、プラスαでどういういいことがあるのでしょうか?(境界の争い解決意外に) 3.敷地境界(境界標)が座標で出ている測量図(三斜法じゃなくて)が無い場合には確定測量が必要ですか? 4.それとも現状の境界杭の座標を測定するだけなら地積測量だけで確定測量不要ですか? 前提として地積測量は安くて、確定測量は周辺土地所有者との法的交渉が加わるので値段が格段に上がると思っています。

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みんなの回答

noname#254732
noname#254732
回答No.2

再び失礼して、 >そんな場合、例えば気になるなら買主さんの方で 仲介業者さんを頼んで買主さんを探してもらう場合、 購入したい人と会うのは、土地売買契約書を 交わす時になりますから、それより前に会うことは 無いと思います。 仲介業者さんも、測量しない等のトラブルが 多いと監督省庁(国土交通省等)の行政処分に なるかの危ない橋は渡りたくは無いと思います。 行政処分情報 https://www.fudousan.or.jp/gyoseiinfo/index.html  (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 (一社)不動産流通経営協会 (公社)全日本不動産協会 (一社)全国住宅産業協会 の不動産ジャパン(すでにご存知かもしれませんが) https://www.fudousan.or.jp/kiso/sale/index.html で、質問者さんが納得できる売却方法を見つけてください。 不動産業者も10万軒以上ありますから、なかには質問者さん のご要望にお応えてくれるかもしれません。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大前提として、やらずに済ませるよう仲介業者を説得したいわけではなく、やらなければならない明確な理由を知りたいだけだという事です。 必ずしもやらなければいけないものでもないので、じゃあその線引きはどこにあるのかという事です。 確定測量って50万くらいかかるので、無しで済めば誰でもやりたくないものだと思います。なんでもしましょうというのはお金を払わない人が言う事で、お金を払う人はその必要性を慎重に検討するのだと思います。 必要なのは境界の明示、面積が正しい事、だけだと思いますので、一般的に買う人がお金払う事にするか、売り買い折半にするかすればみんな真剣に考えると思います。困るのは仕事が減る人ですね。

noname#254732
noname#254732
回答No.1

>1.上記の場合に確定測量は必要ですか? 仲介業者(不動産屋さんになると思いますが)と 専属専任媒介契約をすると思いますが、その時に 測量をしておいてくださいと言われると思います。 地積測量(公簿売買)をされる場合、 公簿売買トラブル(いくつか貼っておきます) https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2018_06.html https://miraie-f.co.jp/contents/6479 に、なるかもしれないことを防ぐために、測量(立会測量) をしてくださいだと思います(仲介業者さんの懐は痛まないですが) 質問者さんが測量しないで公簿売買をされるのでしたら、 覚書 https://gro-bels.co.jp/media/article/326/ に、不利にならない書き方をしてもらって、 小さな火の粉をかからないようにしたほうが 良いと思います。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この辺りは調べていくといろんな経緯があることがわかります。登記簿が古くて分筆の際の残余地だからそもそも測量せずに公簿上の引き算だけで面積出しているとか、地図混乱地域とか境界確定していないとか、いろいろあるみたいです。 うちの場合には区画整理が行われて甲2の地図があり登記簿の面積がそう間違っていないし、区画整理地を買う際に組合が確定測量しているし、境界標は四隅全てにあって境界の争いや混乱があるとは思えないし、実際に簡易的に測ってみたら公簿より0.3平米くらい小さいだけです。 境界に争いがあるわけではないので確定測量で隣地所有者と協議するのもバカバカしいし、境界確定のために隣地所有者にすぐに会えるとは限らないので日数もかかるし、そもそもお互い遠隔地に住んでいると交通費もかかるし、0.3平米、高々3万円のために40万円の測量するのバカバカしいので、だったら3万円値引きで済ませたいところです。 それでも30平米間違ってるとか疑うなら、売主側が測量するなんて意味がないので買主側で測量してみたらいい事だと思います(もちろんそれで30平米くらい少ない面積出して来たら売らないだけの事です)。 そんな場合、例えば気になるなら買主さんの方でどうぞご自由に測量してみて下さい、みたいな解決が合理的だと思いますが、そんな解決方法は無いものかと思うのですが。 それってつまり「公簿売買です。ご希望なら確定測量費用を上乗せします。ただし自分で測ってみる分には構いませんよ、立ち入り許可します。」って事ですかね。

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