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土地売却時の測量と境界確定

近々土地の売却を行います。そこで不動産屋に相談したところ、土地の測量と隣家との境界確定が必要と言われました。販売しようとしている土地は昭和63年に購入しましたが、四隅に測量杭(標識)が残っており、地積図・測量図共にあります。また購入したときから隣家の住人に変更はなく、前所有者が売却時に当然隣家との間で境界確定を行っていうものと思います。このような状況でも測量や教会確定作業を土地家屋調査士に依頼しなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

現在は売買時には境界確定図は必須になります。 ただ古くても大丈夫のはずです。 その際、不動産屋が境界確定図と現況の境界杭を確認してその通りであれば問題ないはずです。 S63年に購入したとありますが、地番は○○番△と枝番がありますか?△の枝番があれば分筆されており、その分筆登記がS45年以降であれば地積測量図の添付は義務になっておりますので、地積は正確なはずです。ただし△が1の場合は分筆した後の残地であるため実測は必要かもしれません。 整理しますと 1. S45年以降に分筆されており法務局に地積測量図があれば正確です。(未登記分/合筆されていない限りです) 2. S63年の境界確定図があれり現況と変わらなければ新たにとる必要ありません。

elegantuniverse
質問者

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ありがとうございました。

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回答No.1

昭和63年に確認した測量杭の位置と現在の測量杭の位置が完全に一致している、という保証はありません。 地震等の影響でずれている可能性もありますし、タチの悪い場合、「自分の土地の面積を増やすためにこっそりと測量杭の位置を変えてしまう」という実例もあります。 また、質問者様は売る方ですからまだいいですが、境界確定をしない状態でその土地を購入された方が購入後に何かしらの紛争に巻き込まれる可能性もあります。 なので、「地籍図/測量図と現況が合致しているか」の確認、すなわち境界確定作業は必要になります。 以上、ご参考まで。

elegantuniverse
質問者

お礼

ありがとうございました。

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