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自己破産でもなんとかしたい。(長文です)

53rの回答

  • 53r
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回答No.5

不動産はすでに処分されて残債務が1900万円ですね。不動産は元夫の名義で夫が居住していると誤解してましたので先に住宅ローンは免責の対象になっていないと書きましたが、免責されている可能性もあると思います。免責されていますと元夫には法的な返済義務がなく連帯保証人に強硬に返済請求すると考えられます。(法的には連帯保証人には主債務者の返済資力破産免責等関係なく支払い義務がありますが事実問題として)。やはりその辺をよく確認されることが大切だと思います。  そういった事実関係・法律関係、また、状況によって、破産を選択するか、また、どのタイミングでするかということになりますので、やはり専門家に相談された方が良いと考えます。  なお、債権者が連帯保証人に対し訴訟を提起するかの判断は、通常、保証人の資力により判断します(公庫にも当てはまるかは断言できませんが)ので、今900万円の預金があるということを知らせる必要はないと思います。ただし、判決が出れば、民事執行法が改正され債務者の財産開示制度が出来ましたので、基本的に財産を隠すことはできないことになります。    また、破産手続きにおいて資産隠しが出来ないことは前に書いたとおりです。  離婚し働きながら子供を育てこつこつ貯金した900万円を元夫のために失われるのは、本当にお気の毒と思います。その意味でも、どういった方法がベターなのか専門家に相談されるべきだと考えます。

hare-kotaka
質問者

補足

重なる的確なアドバイスありがとうございます。 法律相談の予約はばっちりとれております。 元夫の返済問題も含め、やはり専門家にまかせたほうが良いのではと思っております。 公庫より届くはずの書類はいまだとどいておりません。いきなり裁判になったりはしないですよね? 元夫が行動を起こしているのでしょうか? 彼に聞いてみたほうがいいのしょうか、、。

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