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自己破産でもなんとかしたい。(長文です)
離婚した元夫が勝手に自己破産をして、 住宅金融公庫の連帯保証人であった私に督促状がきています。総額は1900万以上らしくとても払える金額ではないので、私も自己破産するしかないと考えています。 母子家庭で手取り15万しかありませんので。 しかし、私はその借金が自分に回ってくるとは考えもしていなかったので、地道にためた財産が900万ほどあるのです。破産宣告するためにはそれも全部取られてしまうのですよね? 資産隠しするわけではないけれど、どうせ取られてしまうのなら、使ってしまえ!!と思ったりして。 それはどこまで認められるものなのでしょうか? 金額的なものや(資産になるような高額なものは買えないでしょうけど、20万程度のパソコンはどうなるのでしょう?)、期間的なもの(まだ破産宣告したわけではないので)今ある現金は使い果たしたほうがよさそうですよね? また別の問題になるのですが。 この借金について元夫が「俺が払う」と言っているのです。(破産者のくせに、「俺が公庫保証協会と相談して」などといっている事態がおかしいと思いますが)。 仮に私に借金を返してもらうという形をとるなど、 もしかして払ってもらえるのなら、元夫にできるだけ確実に支払いさせる方法はないでしょうか。 元夫は再婚しており、夫婦共働きで月収30万ほどはあるようです。しかし、自己破産はしたものの、身内からの借金や身内名義の借金を払っているとのことでした。その詳細や、真偽はわかりかねるのですが。 元夫が支払いの途中で亡くなった場合に、生命保険などで肩代わりさせるのはどうかと考えてみたり。 破産者は生命保険に加入できるのでしょうか。 とてつもなくとりとめのない文章になってしまいましたが、何かアドバイス頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。
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お礼
詳しくて明解な回答ありがとうございました。 >資産的価値があるとなれば、そのパソコンも差し押さえ対象になります。 資産的価値というのは、明確な判断の基準がないのでしょうか?そういうものがあるのなら、知りたいと思っていたのですが。。なかなか判断は一定ではないようすですね。