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自己破産でもなんとかしたい。(長文です)

beenの回答

  • been
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回答No.2

督促状がきているということは、既に破産したか、支払いが滞っているのでしょう。ご存知ないかもしれませんが、連帯保証人の場合、本来の債務者に支払能力があっても、請求されたらいつでも支払う義務があります。だから「連帯」保証人なのです。現時点で元夫が破産していようといまいと、あなたには支払い義務があるのです。支払能力がなければ破産は避けられませんし、預貯金が差し押さえられるのも当然です。連帯保証人なのですから。 破産しても、全財産を失うわけではありません。差押禁止動産として民事執行法131条に列挙された財産は差押を免れます。主なものを略記すれば、 (1)生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、畳・建具 (2)2か月分の食料・燃料 (3)1ヶ月の生活費に相当する金銭 (4)仕事に必要な器具 などは差押の対象となりません。(2)の金銭は政令により66万円と定められています。パソコンも、仕事のため必要なものであれば(4)に該当します。 なお、上記以外にも差押える意味のないもの、つまり、換金できないものも差押えの対象から除外されます。手間と費用をかけるだけ無駄ですから。 上記以外の動産(預貯金を含む)と不動産は差押えの対象となり、債務の弁済に充てられます。預貯金の大部分を失いますが、やむを得ません。 お分かりのことと思いますが、破産するような人物の言葉を信用してはいけません。元夫が本心から「俺が払う」というなら、その旨を法的に効力のある文書(公正証書など)にするよう要求しましょう。 ところで、生命保険の受取人を保証人名義にしておくのはいい方法です。保険金を受け取る権利は元夫ではなく受取人にあり、相続とも関係がないので、受取人を変更しない限り保険金はあなたのものです。 最期に注意を喚起しておきます。どうせとられるなら使ってしまえ、などという子供じみた考えは通用しません。そのような行為を「詐害行為」といい、債権者には取消権があります。また、破産法には詐欺破産罪という規定があります。これは、債務者が破産宣告の「前後を問わず」自己若しくは他人の利益を図り又は債権者を害する目的をもってする財産の隠匿などを処罰する規定であり、その罰則は「10年以下の懲役」です。破産宣告の「前後を問わず」です。破産は犯罪ではありませんが、詐欺破産罪は立派な(?)犯罪です。デタラメなアドバイスを信用して浅はかな行為に走るのはやめましょう。

hare-kotaka
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 「どうせとられるなら使ってしまえ」が、合法的に実際それがどこまで許されるのか、が知りたかったのです。 連帯保証人としていつでも財産が差しおさえられる状態であるならなおさら、現在ある預貯金がもったいないような気がしています。 現時点で、公庫保証協会は私の資産について調査ができているということですか?

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