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自己破産でもなんとかしたい。(長文です)

53rの回答

  • 53r
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回答No.4

住宅金融公庫ですので、離婚前元夫が公庫から融資を受け、質問者が連帯保証して住宅を購入されたのですね。名義人は夫ですね。居住しているのも元夫でしょうか?  この場合は、抵当権が実行されても質問者はなんら困ることはないですね。むしろ、競売代金分質問者が負う連帯保証債務が減少するのですから。(自己破産できたということは担保割れ、すなわち、競売しても残債務が残ると想像しました)  公庫は競売よりも連帯保証人に弁済させる方が手っ取り早いので返済請求をしてきますが、母子家庭でそのような資力は無いと突っぱねる方が得策です。現時点で公庫に900万円の資産について開示する必要はありません。実際子供の将来のため必要なお金でしょうから。  なお、競売よりも任意売却の方が高く売れ残債務が減りますので、名義人次第ですが検討してください。  万一質問者が返済される場合は、代位により抵当権を移転してください。(ただし、一部返済では代位できない契約になっていると思われます) そのほか保全には、免責の対象になっていないので、公正証書にすることも可能かつ適切です。  今は、元夫が協会と交渉し返済すると言っているので質問者が早まって返済する必要はありません。破産者のくせにと言いますが、破産したことによって他の借金を返済する必要がなくなったのですから、破産者はある意味優良債務者なのです。  破産は不動産処分後の残債務額との兼ね合いで検討されれば良いかと考えます。  万一破産される場合は資産隠しは免責不許可事由に該当し、否認の対象にもなり、刑事罰の対象にもなりますので、軽々しく出来ることではありません。(パソコンくらいはオーケーです)  前提が違えば上記回答は参考になりません。質問者はまず事実確認をされることです。出来ればその上で現実世界で相談された方が良いと考えます。

hare-kotaka
質問者

補足

下の方の補足にも書きましたように、 すでに物件処分は行われています。 >母子家庭でそのような資力は無いと突っぱねる方が得策です。現時点で公庫に900万円の資産について開示する必要はありません。 公庫に電話したときに事情を説明し、「現在の状況について調査(?)する書類を送ります」とのことでしたが、1週間たつのにまだ届いておりません。 その書類を見て払ってもらえる金額を判断しますといっていました。公庫には私の資産の状況はわからないし、開示する必要もないのですね? 回答者のおっしゃる通り、私ははずかしい話ですが、 事実確認ができていない状態だと思います。 ただただ債務の金額に驚いて、自己破産するしかないと思い込んでいたような気がします。 今後は元夫が返済するといっていることも含めて、 段階的に解決方法を検討するべきだと思っています。 >前提が違えば上記回答は参考になりません。 物件処分がされているので、対処の仕方が違ってくるようであれば、また教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

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