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事務所の賃貸契約について

ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。30年以上入居しています。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。定期借家契約で契約する予定です。ちなみに2人とも相続人はいません。   悩んでいる点は契約者(入居者)が80代なので契約途中で亡くなった場合の事を心配しています。相続人がいないので。 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また入居者が亡くなった場合、事務所に残された残置物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。相続人がいないため裁判するしか方法はないですか? 両方とも、国交省が去年発表していますが、入居者(契約者)が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、残置物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? 色々考えたのですが、第三者に委任する契約書等の作成は色々面倒なので、入居者(契約者)が元気のうちに事務所の残置物を保証人に贈与してもらいたいと考えています。契約者が亡くなったら残置物の処分は保証人がすれば良いみたいな感じになります。 同じように死因贈与契約書を作成してもらい、賃借権を保証人に贈与するような感じにしたいと思っていますが可能ですか?死んだら賃借権を保証人が相続するという感じにして解約手続きをしてもらいたいと思っています。 こんな感じでどうでしょうか?お答えお願いします。

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  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4165)
回答No.1

私の親類で、賃貸経営(殆ど、管理関係の書類は私が代理で管理しています)をしている物件で、後期高齢者の方で生活保護を受けている方が住んで居ます。 多分、気にされているのは亡くなられた際の残留物に関してと契約(亡くなられた時点で解約とするか?)の2点かと思います。 参考になるのは、国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」と言うのが公開されています。 残置物の処理等に関するモデル契約条項 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html ここに「【家主さん向け】60歳以上の単身入居者の死亡時、簡便な方法で残置物を処分する方法を取りまとめたガイドブック」((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 提供)もありますので、良く読まれて参考にされては如何でしょうか。 残留物に関しましては、婚姻予定の無い方に対して年齢に関わらず契約書の一文に条項として明記しておいた方が良いと思います。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 具体的に質問にお答えしてもらえると大変有難いです。宜しくお願いします。

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