• 締切済み

入居者死亡後の事務所の賃貸について

ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。30年以上入居しています。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。2人とも相続人はいません。 今まで普通賃借でしたが更新時に定期借家契約で契約したいと思います。定期借家契約にするのは了承済みです。住居でないので、定期借家契約に変更しても問題無いと聞いています。契約書とは別に覚書で定期借家契約のため、定期借家の期限が来たら退去しますと覚書を書いてもらいたいと思っています。こんな感じの定期借家契約で後で問題が起きますか? 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また入居者が亡くなった場合、事務所に残された残置物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。相続人がいないため裁判するしか方法はないですか? 両方とも、国交省が去年発表していますが、入居者(契約者)が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、残置物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? ちなみに、入居者(契約者)が高齢なので、家賃を契約期間一括先払い、原状回復工事費を先に支払ってもらい、預かり保証金は一切返金しない(原状回復費が明らかに保証金を超すため)などにしたいと思います。原状回復費、保証金は返金しませんと契約書に記載しておけば、途中で契約が終了しても、後で返金等の文句を言われることはありませんよね?一応、こちらも契約書とは別に、覚書で、支払った原状回復費、保証金を請求しないと書いてもらいたいと思っていますが大丈夫でしょうか? 色々考えたのですが、第三者に委任する契約書等の作成は色々面倒なので、入居者(契約者)が元気のうちに事務所の残置物を保証人に贈与してもらいたいと考えています。契約者が亡くなったら残置物の処分は保証人がすれば良いみたいな感じになります。 同じように死因贈与契約書を作成してもらい、賃借権を保証人に贈与するような感じにしたいと思っていますが可能ですか?死んだら賃借権を保証人が相続するという感じにして解約手続きをしてもらいたいと思っています。 こんな感じでどうでしょうか?お答えお願いします。

みんなの回答

回答No.1

1番良い方法は、契約者さんが 80歳過ぎているので 次回更新は無し。 にした方が良かったですね。 よく仕事が生き甲斐とか言う年配者の方いますが、それは自分の土地で 自営業の方のみの言葉かと。 賃貸で借りていた場合には、 70歳過ぎたら、相続人もしくは 子供さん名義で借りてくれないと、 テナントの場合は、 管理者に負担がかかり過ぎます。 保証人もやはり、年齢制限しないと いけない時代かもしれませんね。 入居者約款には、やはり個々の オーナーによる訂正が 必要な時代かもしれません。 そもそも不動産関係は事細かな 法整備が送れております。 もし、入居者がなくなり、 続けて保証人が長期入院とかなると、やはり一部屋まるっきり 稼働しなくなりますから、 そこらへんは、オーナー自ら 先に先に約款を改正し、 いかに負担を少なく最小限にするかが、1番の今の時代の悩みの種かと 存じます。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。出来たら具体的に質問に答えて頂けると有難いです。宜しくお願いしますので

関連するQ&A

  • 事務所の賃貸契約について

    ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。30年以上入居しています。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。定期借家契約で契約する予定です。ちなみに2人とも相続人はいません。   悩んでいる点は契約者(入居者)が80代なので契約途中で亡くなった場合の事を心配しています。相続人がいないので。 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また入居者が亡くなった場合、事務所に残された残置物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。相続人がいないため裁判するしか方法はないですか? 両方とも、国交省が去年発表していますが、入居者(契約者)が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、残置物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? 色々考えたのですが、第三者に委任する契約書等の作成は色々面倒なので、入居者(契約者)が元気のうちに事務所の残置物を保証人に贈与してもらいたいと考えています。契約者が亡くなったら残置物の処分は保証人がすれば良いみたいな感じになります。 同じように死因贈与契約書を作成してもらい、賃借権を保証人に贈与するような感じにしたいと思っていますが可能ですか?死んだら賃借権を保証人が相続するという感じにして解約手続きをしてもらいたいと思っています。 こんな感じでどうでしょうか?お答えお願いします。

  • 事務所の賃貸について

    ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。2人とも相続人はいません。 定期借家契約で契約することは、了承済みです。 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また亡くなった場合、事務所に残された物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。 両方とも、入居者が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? ちなみに、契約者が高齢なので、家賃を契約期間一括支払い、原状回復工事費を事前に支払ってもらい、預かり保証金は一切返金しない(原状回復費が明らかに保証金を超すため)などにしたいと思います。原状回復費は何があっても返金しません。契約書に記載しておけば、途中で契約が終了しても、後で返金等の文句を言われることはありませんよね?

  • 不動産の賃貸について

    ビルを一棟所有しています。ビルのオーナーです。 ビルに入居している某事務所のテナントの件です。 今度更新の時期なのですが質問です。 (1)契約者が更新時80代後半です。連帯保証人も70代後半です。年齢を希望に更新を断ることは出来ますか?また連帯保証人がいない場合、更新を断ることが出来ますか? (2)普通賃借 から定期賃借に変更は可能ですか?入居者は定期借家でもOKと言っていますが法律的には問題ないですか? (3)契約者が定期借家で契約した場合、契約途中で契約者が死亡した場合、どうなりますか?定期借家ですので契約終了後まで待って自動的に契約終了という事で良いのでしょうか?事務所に残したものはどうなりますか?法律的には相続人が相続すると思いますが相続人はいません。亡くなった場合、裁判になりますか?契約前に契約書に亡くなったら契約終了の手続する人を指定しておけば大丈夫でしょうか?また残った荷物を処分する人や送付先を指定しておけば、大丈夫でしょうか?死んだら残った荷物をビルのオーナーが処分という事を事前に契約書に記載しておけば大丈夫でしょうか? (4)今回、定期借家で契約して家賃は契約期間分一括前払い、原状回復費も事前に頂いておくという事にします。預かり保証金も将来一切返金しないという事にします。預かり保証金も原状回復費も一切返金しないという事を契約書に記載しておけば契約書が死亡して万が一裁判になっても返金しないという事で大丈夫でしょうか?

  • 賃貸入居前の解約について

    どなたか、教えて下さい。賃貸アパートの契約をしました。 しかし事情により、入居前に解約しようと思っております。 双方の契約書に賃貸人本人のみ認印の押印をしており、敷金、礼金、前払家賃、保険等全て支払い済みです。ただし、契約日は10月20日からとなっており、鍵は未受領です。それと他に必要とされる連帯保証人の実印等は未押印です。 解約について賃借人は1ヶ月前に書面にて連絡となっております。 このような場合の返金はどういう内訳になるのでしょうか?この状態が正式に契約されていると通常解されるなら1ヶ月分の家賃は諦めなくてはなりませんよね。。。 あと礼金や仲介手数料は未入居での解約だとすると返金されるのでしょうか?? お願いします。

  • 賃貸契約内容の解釈について

    賃貸マンションの賃貸借契約書について。 「敷金もしくは保証金」という項目に 「本契約が終了し、乙(賃借人)が本物件を完全に明渡し、かつ甲(賃貸人)に対する一切の債務を完済した日(乙の原状回復に要する日数を含む)より特別な場合を除き1ヶ月以内に甲の定める方法で敷金もしくは保証金を乙に返却する」 とあります。 これに従って、仲介である不動産が敷金清算をして、賃貸人である大家が、賃借人である私に敷金を返金してきました。 しかし、敷金返金後に、大家がこの清算に納得できないから、賃借人が負担すべき修繕費を負担しろと言っています。 でも、すでに敷金を返却してきたと言う事は、大家は納得の上でと解釈され、大家の言い分は無効となるのでしょうか?

  • 入居していた賃貸事務所(会社)の敷金についてお尋ねいたします。

    入居していた賃貸事務所(会社)の敷金についてお尋ねいたします。 事務所を解約満了日の4ヶ月前に退去し、鍵も3ヶ月前に返却しました。 満了日までの家賃は支払済です。 賃貸契約書には敷金返還時期についての記載はなく、仲介の不動産屋さんからは契約終了の40日後位に返金予定と聞きました。 入居していたビルは、元のオーナー(法人)が数年前に破産し、競売で落札した今のオーナーが敷金も含め従来の契約を引継ぐ旨の書類を取り交わしましたが、最近はビルの入居者も減り、メンテナンス等が十分でなかったため別のビルに移転したところです。 まだ解約日から1週間経過したところですが、ちゃんと敷金(400万)返還されるかが不安です。 一般的な法人契約に関する敷金返還についての取り決めや規程はあるのでしょうか。 今こちらで対処しておくべき事柄がありましたら教えてください。 因みに原状回復工事はオーナー側の業者で行うと言われましたが、知り合いの業者に見積は取っています。 不動産契約に詳しい方、どうかよろしくお願いします。

  • 賃貸借契約と保証人、子供の損害賠償責任

    賃貸借契約と連帯保証人、子供の損害賠償責任  何時も、回答いただきありがとうございます。  賃貸借契約で、子供が、連帯保証人の契約です。  賃借人が、室内で逝去して、室内が、荒らされています。  この場合、賃貸人は、賃借人の相続人である子供に、相続放棄をしていないのであれば、原状回復の損害賠償の請求ができるとのことです。 ●Q01. つまり、子供は、賃借人の相続人としての損害賠償責任と 連帯保証人として損害賠償責任との両者の責任を取ることになるのですか? ●Q02. 賃借人が、逝去すれば、連帯保証人は、連帯保証人としての責任から、解除されて相続人としての責任のみを負うのでしょうか? ●Q03. 連帯保証人としての責任も、賃借人としての責任も、責任内容が、同じように思えるのですが、異なるのでしょうか? ●Q04. 特段特約が無いと  相続人は、  解約通知を提出する権限と鍵を返却する権限を有すると考えられるのでしょうか? ●Q05. 契約書には、  解約するまでに、建物内に損傷、毀損がある場合は、原状回復をしなければ、ならない (01) と書かれているのですが、これは、鍵を返却しても、解約通知を提出しても、原状回復できるまでの間は、解約できないと解することができるのでしょうか? ●Q06. それとも、鍵の返却や解約通知の提出があれば、(01)の約条に無関係に解約となるのでしょうか? ●Q07. もし、そうなら、(01)の責任は、どのような形で、負うことになるのでしょうか? ●Q08. また、修理にかかる期間は、賃貸人は、賃貸物件を賃貸にできず、賃貸人は、被害をこうむりますが、その責任は、だれがどのように負うことになるのでしょうか? ●Q09. この場合、明渡しは、どのような時点を言うのでしょうか? ●Q10. 明渡しは、鍵の返却時点であるのか? ●Q11. 原状回復ができた時点であるのか? ●Q12. 解約通知書が、賃貸人に届いた時点でしょうか?  契約書には、解約通知後、明渡しが、遅延した場合は、遅延した期間の二倍の 明渡し遅延損害金を支払うと書かれています。 ●Q13. この場合は、単純に解釈すると鍵の返却が遅れた場合は、明渡し遅延損害金を支払えと解釈できますが、鍵の返却後の原状回復の遅延は、含まれないのでしょうか? ●Q14. 原状回復遅延の責任があるとすれば、どのような理由からになるのでしょうか?  賃借人が、建物を破損、毀損した場合で、その都度、原状に修復しないこと。  また、故意に破損、毀損していて契約上善意の管理義務に違反していること。 から賃貸人からは、契約違反で、賃借人を解除する理由になるのですが、賃貸中は、自由に建物内に賃貸人は、出入りできないので、破損、毀損を確認できず、解除できないのです。 ●Q15. 賃借人が、逝去してから、連帯保証人が賃借人の相続人として、建物を解約した後、賃貸人が、賃借人を解除することは、できないのですか? ●Q16. 賃借人の相続人である連帯保証人が、契約の解約後、賃貸人が、賃借人、連帯保証人に契約の解除を申し立てることは、可能ですか?  簡易裁判所の裁判官からは、賃貸人は、いつ賃借人を解除したのか?  と聞かれました。 ●Q17. 賃貸人が、賃借人を解除する前に賃借人の相続人から、解約の通知があって、解除の機会が無かったと答えるのが正解なのでしょうか?  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 事故時の賃貸保証会社から大家への支払い

    大家をしています 高齢者の入居にあたり、保証会社を付けました。 昨年末、その高齢者が孤独死されたので、原状回復などの保証支払を保証会社に求めています。 入居の高齢者は、身寄りがないと言っていたのですが、死亡後の警察の調べで、相続人がわかりました。想像通り、かなり疎遠な縁者です。 現在、保証会社が求償にあたり、意思確認を相続人にしているとのことなのですが、今だにはっきりしません。 孤独死で部屋はひどい有様だったので、原状回復に多額の費用が掛かってしまいました。 保証会社に先に、私に支払ってほしいのですが、意思確認出来ないと支払えないといっています。 この理解は正しいのでしょうか? このまま、ずるずる進むと、支払ってもらえないのでは?と心配しています。 簡単には、相続放棄をしてくれれば、早いと思うのですが、意思確認できないと、支払えないという法律があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 原状回復工事費用を入居者相続人に請求する効果的方法

    お世話になります。 数か月前、ワンルームの入居者(賃借人)が病気で亡くなり、親族(相続人)に家具等を片付けていただきました。 しかし、部屋が大変汚れていてクロス張替え等の原状回復工事を行わなくてはいけません(部屋の汚れた状況は写真を撮りました)。 このため、仲介の不動産業者を通じてその工事費用の支払いを親族(相続人)に対して要請していただいていますが、1か月以上経過しても全く応じてくれません。 ついては、とりあえず、当方(賃貸人)が原状回復工事を行い、工事完了後、改めて親族(相続人)に工事費用の支払いを請求しようと考えています。 このような原状回復工事費用の請求は可能でしょうか? また、効果的な請求方法があるでしょうか? 教えて下さい。

  • 中古賃貸物件の購入時の保証金(敷金)の引継について

    中古の1棟マンションの購入を検討しているのですが、資料を見ていると現在入居している方から結構保証金(敷金?)をとっているようなのですが、賃借人との間の契約書に一部償却部分がありその部分については賃借人への返還義務は無い旨の記載があります。 私が当該物件を購入するに当たっては返還義務がある保証金については引き継がれるのですが、償却部分については引き継がれないとのことなのですが、そういうものなのでしょうか? 契約書の文言を見る限りでは、確かに解約時には返還義務はないのですが、それは原状回復費用等に充当するためであり、契約が続いている限りは保証金も引き継がれるべきものと思うのですがどなたか詳しい方はいらっしゃいますでしょうか? もし可能であれば根拠条文や判例等を示していただけますと助かります。 よろしくお願いいたします!!