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裁判所の和解について
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>和解を受け入れたほうがいいんでしょうか? 裁判官が、「4対6の過失割合で和解を考えて下さい。」と発言から、裁判官がどのような心証を抱いているのか読み取る必要があります。 1、裁判官は、4対6という心証を抱いているので、新たな有力な証拠を出さない限り、判決もその内容になるだろう。 2、裁判官は、5対5という心証を抱いているが、原告が和解に応じる可能性を高めるため、4対6で和解を勧めたのだろう。 3、裁判官は、3対7という心証を抱いてたが、被告が歩み寄れるよう、4対6で和解を勧めたのだろう。 以上は、あくまで例ですが、裁判官の発言はどのパターンなのか推測した上で、和解した方がよい(裁判を長引かせたくない、あるいは控訴審で一審の判断が覆る可能性がなさそう。)か、判決をしてもらった方がよい(自分に有利な判決が出るだろう、不利な判決だったとしても、控訴審で覆るだろう。)か判断することになります。
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- businesslawyer
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回答としては、NO1の方の仰るとおりですが、和解案が不服なら、裁判となるだけです。そして、裁判となっても、和解案と同じ判決になる可能性が高いと思われます。もちろん、和解案が不服であるということについて正当な理由があり、あなたがそれを裁判で立証することが出来れば、あなたに有利になる判決がもらえる可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございました。自分は和解案を受け入れたんですが相手の代理人(弁護士)が50対50だと受け入れると言ってきましたので、裁判官に45対55でどうですか?と聞かれましたが拒否して証拠調べをしてもらうようにお願いしてきました。次回に臨むつもりです。
- silpheed7
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和解を受け入れないと判決になります。 判決内容は、大体和解案に近い物になると想像されます。
お礼
早い回答ありがとうございます。和解を受け入れたほうがいいんでしょうか?自分としては保険会社との過失割合で納得してたものですから、少し納得のいかない和解案なので。
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