診療報酬:生体検査料の逓減算定方法について

このQ&Aのポイント
  • 同一検査の定義と逓減算定について
  • 「当該検査が準ずることとされている検査」の逓減算定について
  • 脈派図の検査における逓減算定の適用可否
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診療報酬:生体検査料の逓減算定方法について

逓減算定の方法ですが、 「同一検査」とは原則として「所定点数ごと」となりますが、同じ診療区分のもので、点数が一緒であれば、検査が違っても「同一検査」として考えるのでしょうか。また、「当該検査が準ずることとされている検査」も、「同一検査」逓減算定をおこなえるのでしょうか。 たとえば、 D214 脈派図、心機図、ポリグラフ検査  1 脈派図、心機図、ポリグラフ検査実施料   イ 2誘導            100点   ロ 3から4誘導         150点   ハ 5から6誘導         210点   二 7誘導以上          260点  2 脈派図、心機図、ポリグラフ検査実施料                    140点 こちらの検査で、 1》「1-二」については、1回目:脈派図の7誘導以上、2回目:心機図の7誘導以上のとき、2回目は「所定点数ごと」にあてはめ、逓減算定できるのでしょうか。また、「当該検査が準ずることとされている検査」として、『エレクトキモグラフ検査』がありますが、「1-二」により算定するので、2回目におこなった場合は逓減算定できるのでしょうか。 2》上記の検査で、1回目:脈派図の「イ 2誘導」、2回目:脈派図の「ロ 3から4誘導」をおこなったとき、所定点数ごと」にあてはまらないので、逓減算定をおこなわずに100+150=250点を算定してよいのでしょうか。 ご回答の程、よろしくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

1>、2>共に100分の90の対象となると思います。 なお、脈波←ですね

koba-koba
質問者

お礼

ebisu2002様 さっそく、「生体検査料の逓減算定方法について」に対してのご回答を頂きましてありがとうございます。 算定の仕方が解釈によってかわってしまうため、問題になっておりましたので、助かりました。 本当に、ありがとうございました。 koba-kobaより

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