退職が解雇扱いになって困惑しています

このQ&Aのポイント
  • 4年間勤務している正社員です。6月中旬に「9月末で退職する」と会社と話しました。しかし、9月9日に会社からのメールで「9月2日退職で残りの有給18日間は買取り」と告げられました。会社の対応が合法かどうか、不当解雇の場合の請求物や解雇予告通知日について知りたいです。
  • この会社の対応は合法なのか、9月2日退職の場合の不当解雇としての解雇予告手当の請求、他にも請求できるものはあるか、解雇予告通知日は9月9日かどうか、不当解雇の相談先が労働基準監督署などのどこか知りたいです。
  • 会社の対応が合法かどうか、9月2日退職の場合の不当解雇としての解雇予告手当の請求、他にも請求できるものはあるか、解雇予告通知日は9月9日かどうか、不当解雇の相談先が労働基準監督署などのどこか知りたいです。
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「退職」が「解雇扱い」になって困惑しています

「不当解雇」「解雇予告手当」「その他」について質問させて下さい。 4年間勤務している正社員です。 6月中旬に「9月末で退職する」と会社と話しました。 私の有給残日数が「18日間」、9月の全勤務日は「20日間」なので 9月1日と9月2日の「2日間」は出勤して、残りの18日間は有給消化して 「9月末退職」とするつもりでした。 ですが、9月9日に会社から来たメールによると 「退職日は9月2日で残りの有給18日間は買取り」となっていました。 有給の買取金額の合計は給与の半額以下になっていて、9月分の給与は 支給されない事がメールに記載されていました。 ちなみに「解雇通知書」「解雇理由証明書」は貰っていません。 ここで何点か質問があります。 1:そもそも、この会社の対応は合法なのですか? 2:「9月2日退職」の場合、不当解雇として「解雇予告手当」を会社に請求する事は出来ますか? 3:不当解雇として「解雇予告手当」以外に会社に請求出来る物はありますか? 4:解雇予告通知日はメールが届いた「9月9日」になるのでしょうか? 5:「不当解雇」となった場合、会社の対応を相談する場所は、どこが良いでしょうか? ex)労働基準監督署など 上記内容に詳しい方がおりましたら、ご教示下さい。

  • inote
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.3

1:そもそも、この会社の対応は合法なのですか? 会社が退職日を決めることはできません。解雇であるなら正当な解雇理由が必要です。 2:「9月2日退職」の場合、不当解雇として「解雇予告手当」を会社に請求する事は出来ますか? 解雇を受け入れるなら解雇予告手当の支払いを請求してください。 3:不当解雇として「解雇予告手当」以外に会社に請求出来る物はありますか? 不当解雇として争うなら、もともとのあなたの計画通りに退職日を月末にするように請求してください。このとき解雇予告手当はもらえません。 4:解雇予告通知日はメールが届いた「9月9日」になるのでしょうか? そうですね。 5:「不当解雇」となった場合、会社の対応を相談する場所は、どこが良いでしょうか? ex)労働基準監督署 労働基準監督署の他には弁護士に相談してください。

inote
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社側が「9月末退職」に訂正した上でこちらの要求を 飲んでくれれば、特に問題は無いので「不当解雇」として 会社と争うつもりは無いです。 現在、会社と話し合い中で今週末までには決定するそうです。

その他の回答 (3)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (694/3296)
回答No.4

やめると決心されたお方で、引継ぎなどの支障がない(いてもいなくとも影響はなし)その他大勢的従業員であれば、即に、退社して頂くのが理想です。 法的にも有給は支払いとしているので、不服を言っても勝ち目のない勝負です。有給とは、本来給料に追加で支払われるものではなしで、基本給をベースに計算されます。

inote
質問者

補足

私としては「有給の支払い」だけ法に従っても それ以外の部分が法に従ってないので勝ち目のある 勝負だと思っています。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1568)
回答No.2

退職する理由は?

inote
質問者

補足

社員30人、パート50人程度のファミリー企業に4年間勤務している正社員です。 退職理由は「転職」です。「転職する」と伝えて退職の話をしました。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (933/2866)
回答No.1

https://www.adire.jp/lega-life-lab/paid-purchase229/ 年休買取はできるようですね。 ただ、半値以下は違法になるかもしれません。 懲戒を犯している訳ではないので、あなたに対して会社側が1ケ月前通告が必要でしょうね。(1ヶ月分の給料を請求できると思います) やっぱり労基に相談するのが一番かも知れないですね。 きちんとメールを印刷して。

inote
質問者

お礼

ありがとうございます。メールをプリントアウトして、労基に相談してみます。

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