産業廃棄物の扱いについての法律的根拠とは?

このQ&Aのポイント
  • 産業廃棄物として処理される基準や法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。
  • メーカー勤務で、自社工場から出庫して処理されているモノの処分方法についてコストダウンを指示されていますが、納得がいきません。
  • 産廃として処理されるのに、なぜ原料として利用されているのか疑問です。法的な根拠があるのか知りたいです。
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  • 締切済み

産業廃棄物として扱われる基準

法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。 メーカー勤務で、自社工場から出庫して処理されているモノの処分方法について、コストダウンを指示されています。 現状について、ちょっと納得がいきません。 現状は、セメントメーカーがうちの会社のものを引き取りに来たあと、産業廃棄物として正規のマニフェストが出され、その後産廃費用として請求書が来ています。マニフェストでは、処分方法として”焼成”と記載されております。 しかしその後にその処理した会社(セメントメーカー)で、セメントの原料として混ぜているようです。 この「産廃として処理されているのに、原料として混ぜている」のが納得いかない部分です。 産廃処理手続きで余計なコストになっている気がします。 法律的に、原料になっているにも関わらず、それでも産廃として処理する必要性があるのでしょうか? これは単に、原料をお金を払って渡している状態ではないかと思います。 本当に産廃にする必要があるのかどうか、法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。

みんなの回答

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1342/2261)
回答No.6

回答(1)再出 お問い合わせ件は、法律的根拠を探して、それを根拠に水戸黄門の印籠よろしくセメントメーカーに声高に迫っても、取引を止めると跳ね返されるだけのように思います。 セメントメーカーが、一定の種類の産業廃棄物を受け入れるのは、排出側の処理コストを抑えるために比較的低廉な処理費で受け入れることで、排出側-受入側でwin-winのビジネスモデルが形成できているところにあります。 セメントメーカーさんは、業界全体としてこのビジネスモデルを熟知なさっている筈です。 納得しがたい状況であることは十分に理解できますが、埋め立てなど他の方法と処理費用を比較して、勝算が見込める情報を入手したうえで、やんわりと話し合うことがよさそうに思います。

YKANAJAN
質問者

お礼

ご指摘のとおりで、既存の処理ができなくなるのはそれはそれで困ってしまう状況です。 アドバイスどうもありがとうございました。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.5

ダイコー事件 藪蛇化 メーカーは出した 産業廃棄物には責任があり つぶれてしまったダイコーは電気が止まり 管理しいて他産業廃棄物が大変なことに 追記 https://www.e-mizuno.co.jp/press35/

YKANAJAN
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.4

近いのは ダイコー事件 https://www.corporate-legal.jp/news/2188 昨年10月、カレーチェーン店CoCo壱番屋を運営する壱番屋は、冷凍ビーフカツ約4万枚の処分を産業廃棄物処理業者のダイコー(愛知県稲沢市)に委託した。  ところが、今月11日、愛知県内のスーパーで買い物をしていた壱番屋の従業員が、市場に出回るはずの無いそのビーフカツを店頭で見つけ本部に報告したところ、横流しが発覚した。 HDD横領転売事件 https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1912/09/news072.html 神奈川県庁は正規の手順に従い、廃棄業者を通してHDDを処分しました。しかし、廃棄を請け負った企業の従業員が破壊対象のHDDのうち18台を横領し、ネットオークションに出品していた マニフェストが焼成になっていて その後が不十分です その後どうするのか書いてもらいましょう メーカーは産業廃棄物が適切に処理されているか管理する義務があります https://www.env.go.jp/hourei/11/000176.html >>コストダウン ただし処分業者は再利用するのでこの値段ですよというでしょう さらなるコストダウンは無理 昔 産業廃棄物を焼成後ペレットとして再生 道路の材料にという事業がありましたが ダイオキシンが検出され 頓挫 した事件もあります ↑ インターネット発達前の事件のためソースが見つからない なので ことをあらげると あれ コストアップ したぞ という藪蛇になる可能性もあります ごみの捨て方の規格は ISO 14001 で 真面目にやって コストダウンを図るか PDCAを回せばコストダウン化できる 外して コストダウンを狙うか ISO9001と同じで無駄な作業が(本来必要な作業(文書を作る・指示書を作る)でこれによってコストダウン化してるんだが)発生してるので外してしまう かは自由 まあ、メーカーなら外せんだろうが

YKANAJAN
質問者

お礼

ご指摘のとおりで、下手にいじるとコストアップする可能性もあり、それはそれで困ってしまう状況です。 アドバイスどうもありがとうございました。

  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (503/912)
回答No.3

ohkawa3さんの話しで全てだと思いますが、ややこしくする人がいるので簡単にします。 廃棄物処理法の定める廃棄物で、売れないものは産業廃棄物です。 通常廃棄(埋め立て?)コストよりリサイクル(焼成)の方がコストがかかる場合もあります。 それらを踏まえてやんわりと業者と話し合ってください。

YKANAJAN
質問者

お礼

廃棄物処理法の定める廃棄物で、売れないものは産業廃棄物。わかりやすい定義をありがとうございます。 ご指摘のとおりで、下手するとコストアップの危険もあります。 アドバイスどうもありがとうございました。

回答No.2

会社の顧問弁護士に相談する案件だと思います。 仮に産業廃棄物の責任があるとした場合でも、100%を貴方の会社が負担するのは、おかしな話です、配合しているわけですから、使われている比率分という事になります。 次に原材料に転嫁するのは無理があります、例えば石油製品であるなら、石油会社が負担する事になってしまいますが、その負担割合も計算が困難です。 実際は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。 https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html という事で、(排出事業者責任)ですから、セメント会社の責任であり、原材料会社はその責任はありません。 しかしながら、お客様であるわけで、貴方の会社から、クレームをと言うと角が立ちます、弁護士から、法律道理に行うようにと言ってもらうほうが無難です。 又マニュフェストは マニフェストの保存義務 マニフェストには、5年間の保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。 マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保存します。 とあるわけで、貴方の会社に、マニュフェストの原本を渡してくれているなら、セメント会社に査察が入った場合、かなり大変なことになります(マニュフェストがないので、不法投棄の捜査が始まる可能性があります)

YKANAJAN
質問者

お礼

弁護士にもきいてたいと思います。産廃として処理する場合の責任がどちらにあるのかなど。 アドバイスどうもありがとうございました。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1342/2261)
回答No.1

「貴社工場から出庫して処理されているモノ」について、貴社とセメントメーカーさんの双方が、「有価値物」として扱うことができれば産業廃棄物の扱いは受けないと思います。 「貴社工場から出庫して処理されているモノ」が、貴社の製品であって、セメントメーカーさんの原料であるとの合意が形成できれば宜しいかと思います。 法的には、「貴社工場から出庫して処理されているモノ」が、どのような性状なのか、どのようなプロセスで処理されるかが問題ではなく、有償で売買されているか否かが決定的と思います。 https://sanpai-web.com/sanpai_cat/shubetsu/

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