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刑法と社会について
少しでも助言よろしくおねがいします。 刑法と社会についてです。 以下の1〜3からどれでもいいので 1 つを選び、刑法と社会の授業内容(授業内容などはそれぞれみなさん独自の授業や考察でかまわない)を踏まえた上で、1200 字程度で論じてほしいです。 これが質問なのですがもちろん1200字足りなくてもいいのでなんとなくこうゆうかきかたをすればいいなどそのような回答でもいいのでよろしくおねがいします。 1X の開発した自動運転システムは、主に、交通事故の減少および渋滞の緩和を目的として開発されたもので あるが、その渋滞予測能力の性能は素晴らしく、渋滞を回避しながら目的地まで最短ルートで乗客を運搬で きる代物であった。その特性から、それは、違法薬物の運搬用車両に搭載・利用されることもあり(なお、レ ベル 4 以上の自動運転システムであることから、車両内で、秘密裏に金銭や違法薬物の受け渡しができる)、 そうしたケースが近年ますます増加していた。X は、そうした利用のされ方について知っていたが、開発を継 続していた。X に覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反の幇助犯を成立させるべきか? 2甲は、Y の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムが渋 滞を回避するためにある小道を選択した。もっとも、その小道はある丁字路につながっており、同丁字路で は、右に曲がれば老人 5 人を、左に曲がれば少年 2 人を轢き殺してしまう状況となっていた(なお、真っ直 ぐに進めば丁字路の壁に車両が激突し、乗車している甲のみが死亡してしまう状況にあるものとする)。ここ で自動運転システム(あるいは、それを開発する Y)は、少年 2 名を犠牲にする選択を採った。この選択は正 当化されるか? 3乙は、Z の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムにバ グが発生したことで、本来停止すべきであったにもかかわらず車両が交差点に進入してしまった。その結果、 同車両は丙の運転する原動機付自転車と衝突し、丙は全治 3 ヶ月の傷害を負うこととなった。乙は、道路状 況を自ら確認しておれば、自らブレーキを踏むことで本件衝突を回避できたが、自動運転システムを信頼し、 車内で読書をしていたため、ブレーキを踏まなかった。なお、本件のようなバグは、過去に数件程度発生し ており、そのことを自動運転車の製造者である Z は認識していた。この場合、誰が、本件事故の刑事法上の責任を負うべきか?
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前提として現行の法律で裁け(結論)ということでしょうか? 例えば、レベル4以上の運行条件は「限定領域内」ということがあり、日本などで言えば「特区エリア(都市環境)」や「あらかじめルートが決まっている路線バスや、空港内など特定の地域内を走行する送迎用のバス、広大なテーマパークなど商業施設内の交通手段となる小型タクシーといった移動サービス」になるかと思います つまり、そこに現行の法律を当てはめるには無理があるのですが、そこを無視しての考察に意味があるのか?と、思います
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- sutorama
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>もう少し長めに説明していただきたいです ・・・・えっと 普通の道路交通法が適用される公道で、そもそもレベル4の運行は想定されていないので、そのことを指摘されれば?詳しく論じるまでもないのです つまり、製造元の責任は存在せず、空想でも回答することに無理があります 例えば、これが宅配空輸ドローン自動システムなど、現行の法律がまだ整備されていないのであれば良いのですが、公道(高速道路などは省く)で使用されることを想定していない自動運転システムでは、書かれている問題も起きません
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本当におねがいします。他人事でここまでやるのはめんどくさいとおもうのですが、少しでも助言よろしくおねがいします。 刑法と社会についてです。 以下の1〜3から 1 つを選び、刑法と社会の授業内容(授業内容などはそれぞれみなさん独自の授業や考察でかまわない)を踏まえた上で、1200 字程度で論じてほしいです。 これが質問なのですがもちろん1200字足りなくてもいいのでなんとなくこうゆうかきかたをすればいいなどそのような回答でもいいのでよろしくおねがいします。 1X の開発した自動運転システムは、主に、交通事故の減少および渋滞の緩和を目的として開発されたもので あるが、その渋滞予測能力の性能は素晴らしく、渋滞を回避しながら目的地まで最短ルートで乗客を運搬で きる代物であった。その特性から、それは、違法薬物の運搬用車両に搭載・利用されることもあり(なお、レ ベル 4 以上の自動運転システムであることから、車両内で、秘密裏に金銭や違法薬物の受け渡しができる)、 そうしたケースが近年ますます増加していた。X は、そうした利用のされ方について知っていたが、開発を継 続していた。X に覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反の幇助犯を成立させるべきか? 2甲は、Y の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムが渋 滞を回避するためにある小道を選択した。もっとも、その小道はある丁字路につながっており、同丁字路で は、右に曲がれば老人 5 人を、左に曲がれば少年 2 人を轢き殺してしまう状況となっていた(なお、真っ直 ぐに進めば丁字路の壁に車両が激突し、乗車している甲のみが死亡してしまう状況にあるものとする)。ここ で自動運転システム(あるいは、それを開発する Y)は、少年 2 名を犠牲にする選択を採った。この選択は正 当化されるか? 3乙は、Z の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムにバ グが発生したことで、本来停止すべきであったにもかかわらず車両が交差点に進入してしまった。その結果、 同車両は丙の運転する原動機付自転車と衝突し、丙は全治 3 ヶ月の傷害を負うこととなった。乙は、道路状 況を自ら確認しておれば、自らブレーキを踏むことで本件衝突を回避できたが、自動運転システムを信頼し、 車内で読書をしていたため、ブレーキを踏まなかった。なお、本件のようなバグは、過去に数件程度発生し ており、そのことを自動運転車の製造者である Z は認識していた。この場合、誰が、本件事故の刑事法上の責任を負うべきか?
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本当におねがいします。他人事でここまでやるのはめんどくさいとおもうのですが、少しでも助言よろしくおねがいします。 刑法と社会についてです。 以下の1〜3から 1 つを選び、刑法と社会の授業内容(授業内容などはそれぞれみなさん独自の授業や考察でかまわない)を踏まえた上で、1200 字程度で論じてほしいです。 これが質問なのですがもちろん1200字足りなくてもいいのでなんとなくこうゆうかきかたをすればいいなどそのような回答でもいいのでよろしくおねがいします。 1X の開発した自動運転システムは、主に、交通事故の減少および渋滞の緩和を目的として開発されたもので あるが、その渋滞予測能力の性能は素晴らしく、渋滞を回避しながら目的地まで最短ルートで乗客を運搬で きる代物であった。その特性から、それは、違法薬物の運搬用車両に搭載・利用されることもあり(なお、レ ベル 4 以上の自動運転システムであることから、車両内で、秘密裏に金銭や違法薬物の受け渡しができる)、 そうしたケースが近年ますます増加していた。X は、そうした利用のされ方について知っていたが、開発を継 続していた。X に覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反の幇助犯を成立させるべきか? 2甲は、Y の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムが渋 滞を回避するためにある小道を選択した。もっとも、その小道はある丁字路につながっており、同丁字路で は、右に曲がれば老人 5 人を、左に曲がれば少年 2 人を轢き殺してしまう状況となっていた(なお、真っ直 ぐに進めば丁字路の壁に車両が激突し、乗車している甲のみが死亡してしまう状況にあるものとする)。ここ で自動運転システム(あるいは、それを開発する Y)は、少年 2 名を犠牲にする選択を採った。この選択は正 当化されるか? 3乙は、Z の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムにバ グが発生したことで、本来停止すべきであったにもかかわらず車両が交差点に進入してしまった。その結果、 同車両は丙の運転する原動機付自転車と衝突し、丙は全治 3 ヶ月の傷害を負うこととなった。乙は、道路状 況を自ら確認しておれば、自らブレーキを踏むことで本件衝突を回避できたが、自動運転システムを信頼し、 車内で読書をしていたため、ブレーキを踏まなかった。なお、本件のようなバグは、過去に数件程度発生し ており、そのことを自動運転車の製造者である Z は認識していた。この場合、誰が、本件事故の刑事法上の責任を負うべきか?
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全くをもってわからないので、ポイントや書き方だけでもいいので教えてほしいです。これについて1200字で論じなければなりません。 3乙は、Z の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムにバ グが発生したことで、本来停止すべきであったにもかかわらず車両が交差点に進入してしまった。その結果、 同車両は丙の運転する原動機付自転車と衝突し、丙は全治 3 ヶ月の傷害を負うこととなった。乙は、道路状 況を自ら確認しておれば、自らブレーキを踏むことで本件衝突を回避できたが、自動運転システムを信頼し、 車内で読書をしていたため、ブレーキを踏まなかった。なお、本件のようなバグは、過去に数件程度発生し ており、そのことを自動運転車の製造者である Z は認識していた。この場合、誰が、本件事故の刑事法上の責任を負うべきか?
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