空き地の除草に関する疑問と法的問題

このQ&Aのポイント
  • 近所の空き地の草刈りを町内会が呼びかけていますが、地権者の許可なしに立ち入ることは違法です。
  • 私の家の裏手にも同様の土地があり、不動産屋さんに連絡を取りましたが返事がありません。町内会が指示を回覧するのは違法な行為です。
  • 警察に相談した後、町内会に申し入れをすることを考えています。ご意見を頂けますか?
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空き地の除草

町内会が回す回覧板に、 近所の空き地の草刈りをしましょう という呼びかけが書いてありました。 しかし、です。 1,空き地とはいっても地権者がいて、その人の許可なしに立ち入ることも、刈ることも、草花のタネを撒くことも、出来ないはずです。 もしやったら不法侵入か何かの罪になるのではないでしょうか? (正確には何という法律の第何条ですか?) 2,私の家の裏手にもそういう土地があって草ボウボウで困っているのですが、ある時不動産屋さんを介して連絡を取りました。 名前も住所も分かっているのに梨のつぶてで返事がないそうです。 だからといって勝手に踏み込んではいけないものでしょう。 それなのに町内会がこんな指示を回覧するなんて、違法ではないでしょうか? 3,警察に相談した後、町内会に申し入れをしたりしようかなと思うのですが、どう思いますか・・・。

  • gesui3
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質問者が選んだベストアンサー

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  • OKbokujoo
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回答No.4

現役不動産業者で宅建士です。 結論から記します。個人所有が明確である以上、承諾前に勝手に侵入し、何かの作業をすれば「家宅侵入罪」住居侵入罪等になります。 止めて下さい。 正当な手続きを経るなら、まずは内容証明郵便「迷惑であり損害が出ている事も列記し、期限を決めて草刈り=維持管理行為請求をして下さい。それでも履行しない場合は提訴で損害賠償請求し、金額の確定を判決されれば、差し押さえ~競落し所有権を取得すれば良いです。 誰かが競落すれば、損害金は回収出来ます。

gesui3
質問者

お礼

「家宅侵入罪」「住居侵入罪」なのですね。 罪名が明確になって良かったです。 損害というほどの損害が明確化できないのが苦しい所です。見苦しいという程度ですかね。

その他の回答 (4)

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.5

独り言です・・・・気にしないで下さい。 迷惑な無管理の土地持ちジジーがいました。住まいは別で連絡は一切取れないです。雑草は伸び放題、虫は居るわ、ゴミは捨ててあるわ・・ 周りの住民はもう我慢の限界で、訴訟を起こしました。 その前にケシの種、毒を持つ花の種を少し捲いた者がいたらしいです。 誰が捲いたかは知りません。 訴訟は違法と思われる枝葉の有無、雑草により子供ら含めた皮膚病。 不法投棄物の撤去です。 ジジーは当然法廷も無視。 判決はほぼ住民らの請求通りに出ました。 当然、法的な差し押さえで、相手の自宅近くの銀行口座、土地を差し押さえです。 そこで初めてジジーはマズイと気づいた様です。 弁護士を通して和解要請してきたという事です。。。。

gesui3
質問者

お礼

貴重な事例紹介をありがとうございます。 参考になります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおりますが、貸し地に業者が大量のゴミを捨てたことがありました。その時に、被害者である私が警察から言われたのですが、「財産権は公共の福祉に適合しなければならないと定められている。所有権は権利であるとともに義務でもあるのだから、自分で適切に管理しなさい(業者に依頼して有料で廃棄しろ)」とのことでした。  基本的には空き地に入っての草刈は所有権を侵すことになりますが、空き地所有権者は公共の福祉に合うよう、所有する土地について適切に草刈などをする義務があります(民法第1条 基本原則)。  草刈のために立ち入っても損害を受けず、むしろ「適切に草刈をして害虫などの発生を防止する義務」を代行してくれるのですから、所有権の侵害にはならないと考えます。  他方、民法には「事務管理」という、他人の行為を代行する場合についての条文を置いていますので、私が裏地の草に困っている質問者さんの立場なら、まず「公共の福祉に沿うべく、草刈をしろ 云々」と要求し、無視されたら「民法の規定により事務管理として草刈を始める。有益費用は後日請求する」という通知を出して草刈を始めますね。  もっとも、始めたら適宜管理内容を通知したり、最後まで作業をやりきる義務などが生じますので、覚悟が必要ですが。  町内会が事務管理として草刈をするのでも、同じでしょう。役員には大きな事務が増えます。相手に通知する義務や、町内会員が途中で止めた草刈を役員がやりきらなければならない(途中放棄は不可)などなど、大きな覚悟が必要ですが、不可能(違法)ではないと思います。  余談ですが、北海道の別荘地に8割くらいが使っていない別荘地があり、草ボウボウで熊が出るのだそうです。持主は分からない状態なので自治体も手を出してくれません。  使っている人たちは、困ったあげく、持主から苦情が来たらむしろ幸いとばかり、空き地の前に「〇〇家所有地。無断立ち入りを禁じる」とか看板を出して占有を宣言し、勝手に草刈をなどを始めたそうです。  どうなったか知りませんが、ニュースが出てから確実に15年は経っています。20年経っていれば、無事草刈をした人の土地になっているはずです(時効取得)。  持主不明(あるいは見に来ない)なら、その手もあるかと思います。

gesui3
質問者

お礼

20年草刈をした人の土地になる「時効取得」とは、初めて知りました。驚きです。

noname#252243
noname#252243
回答No.2

隣の空き地からの雑草や草木が越境して侵入していた場合のトラブルについては、民法233条1項に「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」とあります。 よって法律的には勝手に他人の土地の草を刈ってはいけません。田舎の町内会なんて適当です。普通にみんな勝手に他人の土地の草を刈ってますよ。近所周りの目もありますから、警察や裁判なったら、村八分にされますから、土地の所有者も特に文句は言いません。大抵土地の所有者は高齢のため農作業できないから、勝手に好きにやってくれというスタンスです。むしろ助かる。 都会だと都市景観条例や市街地開発条例などがありますから、土地のやり取りは厳しいですよ。勝手に草狩りできませんし、行政の指導によって所有者に指導してもらうしかないです。法的根拠もないので、都会ではそういう隣近所トラブル多発です。警察や裁判になる例も多々あります。 田舎ならなあなあで適当にみんながやることについて行き、やりましょう。村八分された一生その土地で生きていけません。除草剤ばらまくのはやめてね、田んぼが死亡しますから訴えられます。

gesui3
質問者

お礼

都会と田舎では万事が違いますね。私人も町内会も。 現実的な対策を考えます。ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

まずは、その「空き地」とは?を調べてからです 私の町内会にも空き地が点在し、市所有地(転売地用)だったり、中部電力の土地だったり(鉄塔、電線の周り、作業用地)、それこそ町内会所有の土地(地縁団体法人登録していて、公民館などように準備していた、受け継がれた土地)だったり、所有者も分かっていて、ボランティアで例年の行事で草刈りをしてあげていたり・・・と ここまで調べて(聞いてから)から・・・ですよ また、雑草の放置は、市区町村の景観条例だったり、空き家空き地対策課だったり、消防法にかかわる問題ですから、そこからアプローチするのが筋ですが、整備しないと、猫の糞、カラス、ゴミ捨て・・・などの問題を考えれば、やったほうが「地域のため」でしょうね

gesui3
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 ですから、2,で述べた通り、 不動産屋さんを介して連絡を取ったら、 名前も住所も分かっているのに梨のつぶてで返事がない人の私有地なんですよ。 あとは、市役所にこういう土地の扱いの確認を取ってみると良い気がしてきました。参考になりました。

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