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後期高齢医療保険料の7割減の条件について

後期高齢医療保険料の7割減の条件について、所得が43万円以下と書いています。(単身の場合) http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/fee/1000530.html 例えば、去年45万円の損を確定申告で申請。 今年、45万円の利益を確定申告し、去年分と相殺。 この場合でも、45万円の所得があることになるのでしょうか? R4年の保険料が、今まで7割減から5割減になっていたので どうも45万円の所得と判断されているようですが、これって 正しいのでしょうか?

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  • D-Gabacho
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回答No.5

そうですね。更正の請求をすれば解決すると思います。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • D-Gabacho
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回答No.4

寡婦控除の適用条件は、死別か離別かで異なりますが、本人が他の人の扶養に入っているかどうかは関係ありません。 離別の場合は、合計所得金額500万円以下とともに扶養親族(子以外※)がいることが条件になります。 ※離別して子を扶養している人には「ひとり親控除」が適用されます。 死別の場合は、合計所得金額500万円以下の条件のみです。 寡婦控除・ひとり親控除が適用される人は、合計所得金額135万円以下なら住民税非課税です。 質問者さまの状況で考えられるのは、これまで離別・扶養親族ありで適用されていた寡婦控除もしくはひとり親控除が、扶養親族がいなくなったことで適用除外になった、というケースです。 国税庁「寡婦控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 寡婦で亡くなった原因がわかりました。 確定申告の際、寡婦控除の入力をしていなかったため、寡婦として取り扱われなかったためと思われます。 このため、住民税非課税から課税となり、その結果、均等割だけ課税され、さらに介護保険料も課税世帯のランクに位置付けられたということになると思われます。 これって、更正の請求すれば、住民税や介護保険料は本来の寡婦の時の金額になるよう返金してもらえるんですよね?

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  • D-Gabacho
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回答No.3

均等割額軽減の判定に用いられる「総所得金額等」については、国税庁HPにも > ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 … ●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 … > とあります。 国税庁「総所得金額等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ところで、令和4年度の保険料の通知が来るには、まだ時期がちょっと早い気がするのですが?ふつう7月ではありませんか?

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し原因がわかってきました。まず、後期高齢者医療保険料ではなく、介護保険の間違いでした。(スミマセン) となると、総所得ではなく、合計所得になるので相殺前の所得になりますよね。ただ、合計所得が46万円ほどなので、所得制限に引っかかるようなはずはないのに、所得段階が去年までの「第1段階」から「第6段階」になっていました。どうも、住民税の均等割だけが課税されているため、住民税非課税とはならなかったようです。 確かに単身の住民税非課税の上限35万円を超えているので、住民税はかかってもおかしくないのですが、母は寡婦でした。(少なくとも去年までは)なので上限は125万円かと思います。その寡婦の条件が今年から外れているのです。変化とすれば私の扶養に入れたことくらいですが、扶養に入れたからと言って寡婦でなくなるってことあるんでしょうか?ご存じであれば教えて下さい。 https://www.kaonavi.jp/dictionary/kaigohokenryo/

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  • D-Gabacho
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回答No.2

<補足について> たしかにこちらの記事には「確定申告すると損益通算前の利益が所得に加算され、保険料の負担が増える可能性がある」と書かれていますが、そのようなことはあり得ません。 そもそも同じ年内の「損益通算」と前年以前の損失の「繰越控除」は分けて扱うべきものなのに、いっしょくたにしてしまっています。専門家が書いた記事とは思えません。 地域によって違うのは保険料率くらいで、基本的な計算のルールに違いはないはずです。

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  • D-Gabacho
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回答No.1

上場株式等の譲渡所得は、前年以前の損失の繰越控除適用後の金額が、後期高齢者医療保険料の算定対象になるはずなので、もし繰越控除適用前の金額で判定されているなら、間違っていると思います。 今年の確定申告で繰越控除を適用しているのは間違いありませんか? 福岡県新宮町HP「株式や配当などの申告と国民健康保険税・後期高齢者医療保険料」 https://www.town.shingu.fukuoka.jp/sp/index.cfm/49,28862,280,533,html

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 去年の確定申告で損失を計上し、今年の確定申告では利益が出たので相殺しています。相殺しきれなかったので、実質非課税で、所得税も住民税も戻ってきています。

holydevil
質問者

補足

こちらのサイトでは損益通算前の利益が所得に加算と書いていますね。都道府県によって違うのでしょうか? http://souzoku-jigyoushoukei.com/posts/1877

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