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弁護士についての質問

会社で業務上の法律違反を行ってしまいました。 どうせバレないと軽い気持ちでやってしまったのですが 後日調べたらわかっていてわざと行った場合(故意)と間違いなど ミスの場合(過失)とで罰則が大きく変わると知りました。 今回は故意なのか過失なのかは、はっきり分からない状況だと思います。罰則を軽くする(過失)ために弁護士さんにお願いしようと思いますが、弁護士さんはどう対応してくれるのでしょうか? ①弁護士さんに正直に事実(故意)を話した場合、弁護士さんはあえてそこには触れず過失に持っていけるような他の証拠事実などを見つけ、過失になるように進めてくれる。 ②弁護士さんには事実(故意)は話さず、裏付けになりそうな証拠等もあわせてミス(過失)であったと話した場合、そのまま過失になるように進めてくれる。 ③弁護士さんに正直に事実(故意)を話した場合、弁護士さんも事実を聞いてしまった以上、それを聞かなかった事にはできないので、故意という事実をもとに、情状酌量になるような理由などを見つけ、少しでも罰則を軽く出来るように進めてくれる。 また、弁護士の守秘義務とはどこまでの範囲なのでしょうか? 依頼者からのマイナスになる事実も守秘義務として、あえてふれなかったり、隠したりする事もあるのでしょうか? 以上、お答え頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.5

弁護士の守秘義務は依頼者全般に関することも含まれると思っておいてよろしいかと。 軽い気持ちでやってしまったというのが本当ならば、「故意」があることになりますね。その上で、大いに反省している等といった誠意ある対応をみせて情状酌量の余地を残すという手段もあります。特にこの点については質問者さんの良心に委ねます(さすがに具体的状況をみていなくて利害関係もない身としては、キレイゴトを大々的に振りかざすのはさすがに行き過ぎな感もありますし)。

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.4

昔なら、弁護士も、顧客のために裁判所や警察にウソを言ってくれたでしょうが、最近はどうでしょう(最近は、録音されて証拠があるので弁護士自身も有罪とか懲戒とかになりやすい)。 私だったら、弁護士には、曖昧に、「・・・という事実がもしあるとすると故意となって罪が重くなるが、本当のところは分からない、とりあえず、故意ではなく過失という線で、証拠を収集して理論武装もして、警察や官庁に対処してもらえないか」というでしょうね。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1099/2132)
回答No.3

 その罰則というのは、どの程度と想定されていますか。  解雇レベルの、あなたの生活に直結する損害が見込まれるなら弁護士なり社労士なり専門家を使う手もあるとは思いますが、解雇まで及ばないレベルの懲戒なら弁護士代の方が高くつく可能性だってあります。  弁護士もタダではありません。初回の相談でもだいたい5千円取られますし、本気で契約するなら書類作成のような安い案件でも数万円かかります。  どの程度のやらかしをしたのかわからないので断定はしませんが、無傷ですむ可能性がないのなら甘んじて処分を受けた方がトータルで得というケースもあります。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

はじめまして、どうぞよろしくお願いします。 くだらないことしか書けませんが、それでもよろしければ お読みください。 僕は ③ と思うんですけど、その前に どうせバレないと軽い気持ちでやった    ↓ ミスの場合罰則が軽くなる、と知った    ↓ 罰則を軽くするために、弁護士に依頼したい ミスが過失と知ったけれど、重い方の過失 重過失だった場合は、どうしたいのでしょうか? 僕の心象では、この目的の為に協力してくれる弁護士はいない 弁護士は 誠実にひたむきに なんだから 依頼するこちらも気持ちは同じでないとダメ 弁護士の守秘義務は、依頼者から聞いたマイナス真実を 依頼者には不利なマイナス真実を隠す目的にない。 弁護士を騙すことは、自分自身を騙すこと。 追加情報としては、弁護士職務基本規程5条 その名も 信義誠実 です! こんなの誰だって知ってるし 当然に遅滞なく弁護士みんな知ってる。 ついでには 弁護士職務基本規程6条 名誉と信用 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに 廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。 Q 弁護士に全てを話し 都合の悪いことは聞かなかったことにしてもらうことは、できるか? A 無理、聞かなかったことにするのは 真実義務違反になるので資格はく奪を含む処罰が適用される。 ただし 4つの真実があって、1と3はこれを主張しない、、、これは適法。 過失にはいろいろ種類があるように 故意にもあって、確定的故意や不確定故意などですが よしあいつを殺すぞ、という強い意志を持って殺したのと もしかしたら死ぬかも、と思たけれどやっぱり死んだ なんてのは、ちょっと違うと思います。 この辺りを弁護士と相談して、二人で道を見つける のがいいと思うんです。 正直にお話しされ、自分はどうしたいのか きちんと弁護士に話す。 どうせバレないと軽い気持ちでやった・・・ここを どうするか? 故意は故意でいいじゃないですか、ドーンと行きましょうよ。 弁護士がナイスアシストしますよ。 それが仕事なので、、、 ナイスアシストのためには、ことらも誠実にひたむきに この言葉、結構大事です。 長文、乱文、失礼しました。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

簡単に言って。 弁護士は、情報を隠されて、それが後から発覚した際、契約を終了することができます。 その場合、それまでの経費や着手金は返しません。 つまり、隠していた場合、お金だけ取られて、弁護士には逃げられるというのも有ります。

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このQ&Aのポイント
  • 多くの地方自治体では、接面道路の幅員が4mに満たない場合、開発行為が認められないので、このような接面道路の幅員が4mに満たない規模1,000m²以上の土地の価値は低くなると、ネットで見ました。
  • 休耕田を売りたいと思っているが、休耕田と接面道路との間に、農業用水の水路があります。
  • 水路(50cm幅)の上に「鉄筋コンクリートの頑丈な蓋」をして道路と扱えれば、道路(3.5m幅)との合計で4mの幅になるのですが、「開発行為が認められる接面道路の幅員4m」の中には水路(50cm幅)も含めることが可能なのでしょうか?
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