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傷病手当が支給されるか

8月22日(日)~9月6日まで入院していました。 8月25日定年退職。退職の日まで有給使用。 8月26日退職前の会社健保組合の任意継続加入。 以上の場合の傷病手当は支給されますか。 健保組合には9月7日TELで問い合わせしましたが 調査後回答すると言ってくれましたがまだ回答ありません。期限切れになることはないと思いますが教えて下さい   

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#2です。 >教えて頂いた内容を元に再度交渉した結果OKとなりました。まだ銀行口座に振り込みがありませんが多分OKと思います。 これで傷病手当金が不支給になるようであれば、そのときこそ「社会保険審査官」に審査請求をするようにしましょう。 連絡先等は「不支給通知書」に記載されているはずです。(記載していないと違法です。) >私のような事例を社会保険事務所、健保組合ともに「勉強し直す」というよりもこの様な内容がわからない職員が高給を貰っていることに憤りを感じます。ありがとうございました。 確かにお怒りはごもっともです。 でも、医療費が高くなっている昨今では、健康保険組合の財政を守るために、支給できるものを「支給できません」とおっしゃる健康保険組合が増えてきています。(もちろん法律に違反しています。) しかしながら、健康保険組合の職員はそんなに高給ではなかったりします。(健康保険組合の常務理事を除く) むしろ、平均的な給料よりも低い金額・・・おっと愚痴は必要ないですね。(^_^;) いずれにしても、まずは傷病手当金の請求書を受け付けてもらえたようなので、あとは支給されるのを待つだけですね。

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2です。 補足を拝見いたしました。 傷病手当金の受給には、何も問題はないようですね。 しかしながら、失業給付は働ける状態である場合で、働く意思がある場合に受給することが出来る制度です。 そのため、傷病手当金を受給している間は、失業給付を受給することは出来ず、ましてや併給はありえませんので、申し添えておきます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >社会保険事務所に相談しましたが各健保組合で独自の決め事があるので何とも言えない。というつれない返事でした。 >特に政府のものより健保組合は、厳しいルールが多いとも言っていました。 確かにルールは政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)よりも厳しくおこなっている場合が多いのですが、給付に関しては「健康保険法」により規定されていますので、そんなことはありません。 健康保険法と言う法律に基づいて給付はなされますので、健康保険組合の規定は、これに準ずるように作られています。ですので、法律に反する規定が作られるということはありませんので、ご安心ください。 一応、傷病手当金が支給されない場合の理由をいくつか上げておきますと、 1.以前に同じ病名で傷病手当金を受けたことがあり、その後も継続して病院に通院している場合。 傷病手当金は、最初に受給した日より1年6ヵ月で期間満了となります。 そのため、以前に今回と同じ病名で傷病手当金を受給したことがある場合で、その後も通院などをしている場合は、期間満了となっている可能性があります。 社会復帰された期間も参考とされますが、正直なところ実際に傷病手当金請求書と、過去の診療内容を見ない限りなんとも言えないところでしょうね。 2.障害年金または老齢年金を受給している。 年金は受給されていませんか? 受給している場合は、任意継続後の傷病手当金は支給調整されます。 例をあげますと、 傷病手当金の日額が6,000円である場合において、日額8,000円の年金を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。 また、傷病手当金の日額が6,000円である場合において、日額4,000円の年金を受給している場合は、差額である日額2,000円の傷病手当金が支給されます。 つまり、傷病手当金の支給よりも年金の支給が優先されるんです。 上記の場合は傷病手当金が支給されない可能性があります。 上記の場合に当てはまらずに、傷病手当金が支給されず、その理由に納得ができない場合は、健康保険組合所在地の都道府県にある「社会保険事務局」の「社会保険審査官」に、審査請求をしてください。 ちゃんと調べて回答してくれますよ。

shimas10
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 1、過去傷病手当金を受けたことはありません。 2、退院し体調も良くなったので9月7日に雇用保険の手   続きを行いました。待機期間7日後(本日)説明会   に出席し、次回(10月5日)が認定日となります。   よって年金はまだ先になります。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

任意継続被保険者とは、在職時と同様に健康保険の給付を受給することが出来るという制度です。 そのため、任意継続中であれば、在職時に傷病手当金を受給していなくても、任意継続中の傷病手当金は支給されます。 健康保険組合が調査ご回答するとおっしゃっていますが、調査をするまでもなく「支給出来ます」と回答しなければならないご質問であったかと思います。 健康保険組合が「支給出来ません」と言えるはずはなく、健康保険法に基づく制度と給付ですから。

shimas10
質問者

お礼

教えて頂いた内容を元に再度交渉した結果OKとなりました。まだ銀行口座に振り込みがありませんが多分OKと思います。 私のような事例を社会保険事務所、健保組合ともに「勉強し直す」というよりもこの様な内容がわからない職員が高給を貰っていることに憤りを感じます。ありがとうございました。

shimas10
質問者

補足

本日、健保組合に行く前に地元の社会保険事務所に相談しましたが各健保組合で独自の決め事があるので何とも言えない。というつれない返事でした。特に政府のものより健保組合は、厳しいルールが多いとも言っていました。 だめかもわかりません。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.1

仮に入院した次の日に退職した場合でも、待期が完成した日に任意継続被保険者であれば、任意継続被保険者として傷病手当金を受給できますね。

shimas10
質問者

お礼

No.2さんの欄に代表で記入させていただきました。ありがとうございました。

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