傷病手当金不支給の理由と審査請求の可能性

このQ&Aのポイント
  • 退職後も傷病手当金を受け取っていた私が、出産のために5月に一度も病院に通えなかったことで健保組合から不支給通知書が届きました。
  • 月に一度の通院ができなかったことは私の非ではありますが、社会保険審査官に審査請求をして処分の取消の可能性があるのか気になります。
  • 傷病手当金を受け取るためには継続的な通院が必要ですが、出産により病院に行けなかった場合の対応について教えていただきたいです。
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通院できなかったことによる傷病手当金不支給について

平成19年7月より、うつ病と診断され休職し、結局その年の10月で退職をしました。 傷病手当金は19年7月より支給されており、退職後も社会保険を任意継続して傷病手当金を受け取っていました。 会社を退職後に妊娠が分かり、5月に出産しました。 お尋ねしたいのは、 傷病手当金を受給するためには月に一度は病院に通うことが必要なのは知っています。 私は出産の予定が6月だった為、5月ももちろん病院の予約をしてあったのですが、ちょうどその日に救急車で運ばれ緊急帝王切開で出産することになったのです。退院したのは5月31日です。 6月のはじめにすぐに通院したのですが(入院中うつ病の症状がひどくでてしまったので)、5月は結局一度も通院できなかったことになります。 そのために健保組合から傷病手当金の不支給通知書が届きました。 このような場合、社会保険審査官に審査請求をして処分の取消の可能性はあるのでしょうか。月に一度の通院ができなかった事はこちらの非です。しかし自分の中で納得ができないので。 教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.1

>傷病手当金を受給するためには月に一度は病院に通うことが必要なのは知っています。 傷病手当金は、在職中に業務外の事由で労務不能になり、報酬がないか減った場合に支給される所得保障制度です。実態として、医師の意見や治療の事実が至急決定に重大な要素である事は間違いありませんが、ここに月に1回の通院が、義務付けられているわけではありません。 >社会保険審査官に審査請求をして処分の取消の可能性はあるのでしょうか。 支給決定に不服があるときは、社会保険審査官に口頭又は文書で不服申し立てをすることが、法律で認められた権利です。勿論申し立てれば必ず取り消されるとは限りませんが、処分取り消しを求めるならその方法しかありません。ただし、不支給決定の期間について、労務不能であった証拠を自分で準備することは当然です。

akkodon
質問者

お礼

一度不服申し立てをしてみようと思います。 何かあったらまた質問させてください。 ご回答ありがとうございました。

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