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友人が昔の男にしつこく脅されて困っています。

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

確かに、債権譲渡はできますが、債権は本人の異議なき承諾でないかぎり(これはあなたが積極的にその通り払いますということです)、元の債権に付随した抗弁(債権が取り消しができるとか無効であるとの主張)はそのまま主張できます(民法468条)。別に払わなくて構いません。法律的には、相手は裁判を起こせますが、裁判所は認めてくれないでしょう(裁判費用は敗訴者負担)。弁護士とよく相談することです。

noopee
質問者

補足

ありがとうございます。 >元の債権に付随した抗弁(債権が取り消しができるとか無効であるとの主張)はそのまま主張できます(民法468条) これは全然知りませんでしたが、彼女がSより前に付き合った男に貸したお金があって、それはSの入れ知恵でSに債権譲渡して、Sがかなり強引に回収したんですね。 彼女との裁判では、その男は体調の悪さを理由に、支払い能力がないと診断書を出してきたんですけど。 それがあって、ちょっと恐怖感じてるんです。 でも、付随した抗弁はそのまま主張できること、彼女に伝えます。 かなり安心することでしょう。 弁護士ともよく相談するように言っておきます。

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