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公正証書による分割払いについて教えてください。

公正証書で1年以内に300万債権者の銀行口座に振り込むという内容で公正証書を作成。 債務者が手渡しで債権者に毎月ある程度支払いをしていこうと考えた時、 そのつど債権者にいくら返してもらいました的事を一筆書いてもらう必要があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 領収書をもらうのは当然だと思いますが、債権者の了解を得られているのでしょうか。支払い方法の変更を行うのであれば、公正証書も作り直すのが普通です。

youtan777
質問者

補足

そうですね。 御意見ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

No1です。  次の質問との関わりでいえば、公正証書からは支払い方法が変更になったとしても、継続的に受け取られていたとすれば、その支払方法が追認されたと見なすことができると主張できます。  問題は毎月の30万円を受け取っていないという債権者の主張です。この主張を打ち破る証拠はありませんか。

youtan777
質問者

補足

たびたびの御意見ありがとうございますm(__)m 毎月手渡しで渡していただでこれと言って証拠というのが・・ 起訴したところでどうしようもならないでしょうか?

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