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公正証書による分割払いについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
領収書をもらうのは当然だと思いますが、債権者の了解を得られているのでしょうか。支払い方法の変更を行うのであれば、公正証書も作り直すのが普通です。
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- nta
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No1です。 次の質問との関わりでいえば、公正証書からは支払い方法が変更になったとしても、継続的に受け取られていたとすれば、その支払方法が追認されたと見なすことができると主張できます。 問題は毎月の30万円を受け取っていないという債権者の主張です。この主張を打ち破る証拠はありませんか。
補足
たびたびの御意見ありがとうございますm(__)m 毎月手渡しで渡していただでこれと言って証拠というのが・・ 起訴したところでどうしようもならないでしょうか?
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補足
そうですね。 御意見ありがとうございます。