kitasensei の回答履歴
- 反原発の後は?
基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。 今、反原発運動をしている方達は、 その後の使用済み核燃料をどうしたらいいと考えているのでしょうか? 私は一児の母で、東北育ちで、今現在も東北にいます。 たぶん、今後も東北を離れることはないと思います。 反原発とか、原発反対とか、そういう思いよりも、 今後、今ある核燃料をどのように保管していくのか 疑問に思ったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- tenrey
- 自然環境・エネルギー
- 回答数11
- 留置権の消滅時効について
例えば、甲が壊れた自転車を乙自転車屋に対して 修理を依頼しました 乙自転車屋は修理を終えました この場合、乙自転車屋は 留置権を主張でますが、甲が取りに来ない場合ですが 乙が占有を継続してても留置権の消滅時効は どんどん経過して行きますが 留置権そのものは、占有を伴う権利である以上 時効により消滅することはないですが 1、そうだとすると10年経過すると 甲から見て乙への修理代は、民法167条により消滅時効にかかるということでしょうか?
- 留置権の消滅時効について
例えば、甲が壊れた自転車を乙自転車屋に対して 修理を依頼しました 乙自転車屋は修理を終えました この場合、乙自転車屋は 留置権を主張でますが、甲が取りに来ない場合ですが 乙が占有を継続してても留置権の消滅時効は どんどん経過して行きますが 留置権そのものは、占有を伴う権利である以上 時効により消滅することはないですが 1、そうだとすると10年経過すると 甲から見て乙への修理代は、民法167条により消滅時効にかかるということでしょうか?
- 不動産登記法上の課税価格の計算根拠
相続登記をするうえで、相続財産に、道路用地があると近傍宅地の価格を参考にして、30/100で修正することは、法務局のホームページで知りました。疑問に思うことは、5,123,725円×30/100=153711,8円と数字が出た場合、この段階で端数切り捨てしてしまうのですか
- 中国バブルは本当に崩壊するか
数年前に銀河英雄伝説という小説を読みました。 その中の一説に経済に勝った政治体制はないというものでした。 言われてみれば、ソ連も経済で解体されたようなものです。 今までの歴史は全て経済が上回っていたとすれば中国バブルは崩壊するわけです。 一例として次のコラムを挙げておきましょう。 こちらのコラムでは中国バブル崩壊の原因は国民の恨みの声だと言ってます。 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/27902 一方で、中国バブル崩壊論者を揶揄する人達もいます。 彼らの主張では崩壊論者はいつも崩壊すると言ってるけど、 いつになったら実現するんだい?といった内容です。 中国政府もこの土地バブルを軟着陸させる自信があるといってます。 政治が経済に勝った最初の例になりえるでしょうか。 あなたの見方と理由を教えて下さい。
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- noname#150333
- 経済
- 回答数9
- 第三の道の実現
日本は、経済的自由と政府介入の両立という「第三の道」をさぐり、経済活性化を図りつつ弱者に配慮した政策を実現すべきという主張がありますが、これは実現させることは可能なのでしょうか? また、それを実現させるために政府はどのような役割をしていかなければならないのでしょうか?
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- yusuke-614
- 政治
- 回答数5
- 新しい法案を執行する際にかかる費用
法案が執行される際に、どのくらいのお金が動くのでしょうか? 内容によって異なると思いますが、最低でもこのくらいは必要である、という額を教えてください!
- 締切済み
- kinokoyaoyaji
- 政治
- 回答数1
- 右翼について
右翼にも種類があるのですか? なんか在日の方にも右翼があるらしいですが…… そもそもなぜこんなに右翼が増えたんですか? 左翼はいなくなったんですか? こういう質問するとなぜか韓国人をバカにしながら回答する方がいますが私は単純に右翼と左翼について質問してるので在日右翼について以外は勘弁してください。 ニートネットウヨは自分達が1番のゴミだって気付けよ。
- 締切済み
- akebono11
- その他(社会問題・時事)
- 回答数1
- 拒否権の為、またも機能不全、安保理は紛争解決に無能
シリアの弾圧に、国際社会の制裁決議や武器援助の即時停止勧告に中ロが拒否権発動。 これでは、実質的にアサド政権の弾圧や暴挙を実質的には黙認・支持している事ではないだろうか・・・ こんな五大国(第2次世界大戦の戦勝国)特権を何時までも国連で認めていては常任理事国の思惑によってしか何事も決まらない&5ヶ国談合にて決まる状況である。 これは、国連総会や他の多くの加盟国の意志を軽視する事であり、五大国の特権を認め既得権の保有を放置している、一国1票の格差(不公平)以前の存在価値を問われかねない事柄(機能不全・利害と思惑で決まらない)である。 特に我が国は国連分担金の面でも2位である上に、常任理事国入りを目指す中で、既得権を手放したくない思惑(腹の中では5ヶ国に共通の利害)拒否権は、受任理事国入りへの大きな障害にも成っている。 そこで皆様にお尋ねしたいのですが・・・ ◇安保理の常任理事国(5ヶ国)の拒否権について、どうすれば良い&実現すると思われますか? ◇拒否権を撤廃もしくは行使する範囲を制限する等の提案を総会で動議は出来ないのだろうか? 「ex、4ヶ国の賛成で1ヶ国の拒否権を逆拒否、総会での3/4以上の賛成で拒否権を無効に」
- 拒否権の為、またも機能不全、安保理は紛争解決に無能
シリアの弾圧に、国際社会の制裁決議や武器援助の即時停止勧告に中ロが拒否権発動。 これでは、実質的にアサド政権の弾圧や暴挙を実質的には黙認・支持している事ではないだろうか・・・ こんな五大国(第2次世界大戦の戦勝国)特権を何時までも国連で認めていては常任理事国の思惑によってしか何事も決まらない&5ヶ国談合にて決まる状況である。 これは、国連総会や他の多くの加盟国の意志を軽視する事であり、五大国の特権を認め既得権の保有を放置している、一国1票の格差(不公平)以前の存在価値を問われかねない事柄(機能不全・利害と思惑で決まらない)である。 特に我が国は国連分担金の面でも2位である上に、常任理事国入りを目指す中で、既得権を手放したくない思惑(腹の中では5ヶ国に共通の利害)拒否権は、受任理事国入りへの大きな障害にも成っている。 そこで皆様にお尋ねしたいのですが・・・ ◇安保理の常任理事国(5ヶ国)の拒否権について、どうすれば良い&実現すると思われますか? ◇拒否権を撤廃もしくは行使する範囲を制限する等の提案を総会で動議は出来ないのだろうか? 「ex、4ヶ国の賛成で1ヶ国の拒否権を逆拒否、総会での3/4以上の賛成で拒否権を無効に」
- 契約書における 1年間とは
(1)本契約の有効期間は、 2012年 2月 10日から、 2013年 2月 9日までとする (2)本契約の有効期間は、 2012年 2月 10日から、 2013年 2月 10日までとする どっちが1年間ですか?
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- fasdlqwirw
- その他(法律)
- 回答数9
- 借家退去時の現状復帰についてご相談させてください
戸建集合借家に住んでます。 今春で家庭の都合で退去する予定ですが、昨年お隣さんが退去した際、 壁紙やふすまの補修等で20万前後請求されたと伺いました。 私も、これまで数回に渡って転居を経験してきましたが、これほど高い請求は聞いた事がありません。そこで、退去に伴う現状復帰に際して、ふすま、畳、壁紙を、こちらで手配した業者さんで修繕し、 その証明として、領収書等々の書類を不動産屋へ提出すると言うことは法律上可能でしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 中古住宅購入時の登録免許税他
H24年1月1日 中古住宅購入の場合で、名義変更に伴う登録免許税・借入時の抵当権設定の登録免許税・不動産取得税・固定資産税の計算方法・下記の場合の金額を教えて下さい。 ☆土地評価額6,249,420 ☆土地課税評価額1,594,140 ☆建物評価額・課税標準額1,083,593 ☆債務額630万 計算の流れも書いて頂ける方お願い致します。 登録免許税は納付済みですが、なぜこの金額になったかがわからない為、不動産取得税と固定資産税はいくらかかるか事前に知りたい為です。 よろしくお願いします。
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- kamakura2011
- 不動産売買・投資
- 回答数1
- 所有権移転登記での委任状忘れ
あくまでも仮想の内容ですが、下記の場合の判断をご教授願います。 ある遠方の方A(九州)所有の不動産を当方B(大阪)へ売買にて所有権移転登記を行います。 その時、当方B(大阪)が登記手続きを行うのですが、AよりBへの委任状をもらい忘れてしまい ました。本来、委任状を実印でもらわなければなりませんが、Aは忙しく当分会う事ができません。 Aに電話で相談すると、「登記原因証明情報に実印で捨印を押しているから、そこに{平成 24年○月○日売買による○市○丁目○番地の不動産の所有権移転登記の申請に関する 一切の件を代理人A(当方)に委任する}」と書き込んで登記申請して下さいと言われました。 たいへん雑ですが、この様なやり方で登記申請した場合、法務局では受理されるのでしょうか?
- 締切済み
- ksuzuki5454
- 不動産売買・投資
- 回答数3
- 便宜上個人名義であった農地の登記を法人名義に変更
約45年前、会社で農地を買いましたが、農地法により登記は会社の社長名義にしました。決算書にはずっと土地勘定に載っております。このたび社長が亡くなり、謄本を見たところ雑種地になっており 法人として登記できるようです。このまま、すんなり法人名義で登記できるでしょうか?売買でもなく どのようにして法人名義にしたらよろしいのでしょうか?このような事例は過去にはたくさんあったと 聞いておりますが、教えてください。
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- minamihigasi
- その他(法律)
- 回答数1