takapat の回答履歴

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  • 意匠についての質問です

     ノートのデザインで片面に図面が入り、片面が無地の物を作る予定です。  もし両面、私のデザインした図面が入ったものを誰かが作り 販売したり、片面だけ違うデザインをした場合、後発の人は認められるのでしょうか?  

  • 特許庁への情報提供に用いる文献について

    ある日本特許(特許A)の請求項1(発明A)を無効にするべく、特許庁への情報提供を想定しています。提供する文献は日本特許を考えています。 そこで質問があります。調査によって判明した特許Bが、以下の1)~4)を満たす場合、特許法29条の2が適用される文献として提出可能でしょうか。 1)特許Bの出願人は、特許Aの出願人と異なる 1)特許Bは、発明Aと同一の発明を開示する 2)特許Bの出願日は、特許Aの出願日より後である 3)特許Bは、発明Aと同一の発明について、国内優先権を主張している 4)上記3)の、国内優先権の主張の元になった出願の出願日は、特許Aの出願日より前である なにとぞご助言の程よろしくお願いいたします。

  • 特許庁への情報提供に用いる文献について

    ある日本特許(特許A)の請求項1(発明A)を無効にするべく、特許庁への情報提供を想定しています。提供する文献は日本特許を考えています。 そこで質問があります。調査によって判明した特許Bが、以下の1)~4)を満たす場合、特許法29条の2が適用される文献として提出可能でしょうか。 1)特許Bの出願人は、特許Aの出願人と異なる 1)特許Bは、発明Aと同一の発明を開示する 2)特許Bの出願日は、特許Aの出願日より後である 3)特許Bは、発明Aと同一の発明について、国内優先権を主張している 4)上記3)の、国内優先権の主張の元になった出願の出願日は、特許Aの出願日より前である なにとぞご助言の程よろしくお願いいたします。

  • 特許庁への情報提供に用いる文献について

    ある日本特許(特許A)の請求項1(発明A)を無効にするべく、特許庁への情報提供を想定しています。提供する文献は日本特許を考えています。 そこで質問があります。調査によって判明した特許Bが、以下の1)~4)を満たす場合、特許法29条の2が適用される文献として提出可能でしょうか。 1)特許Bの出願人は、特許Aの出願人と異なる 1)特許Bは、発明Aと同一の発明を開示する 2)特許Bの出願日は、特許Aの出願日より後である 3)特許Bは、発明Aと同一の発明について、国内優先権を主張している 4)上記3)の、国内優先権の主張の元になった出願の出願日は、特許Aの出願日より前である なにとぞご助言の程よろしくお願いいたします。

  • 特許庁への情報提供に用いる文献について

    ある日本特許(特許A)の請求項1(発明A)を無効にするべく、特許庁への情報提供を想定しています。提供する文献は日本特許を考えています。 そこで質問があります。調査によって判明した特許Bが、以下の1)~4)を満たす場合、特許法29条の2が適用される文献として提出可能でしょうか。 1)特許Bの出願人は、特許Aの出願人と異なる 1)特許Bは、発明Aと同一の発明を開示する 2)特許Bの出願日は、特許Aの出願日より後である 3)特許Bは、発明Aと同一の発明について、国内優先権を主張している 4)上記3)の、国内優先権の主張の元になった出願の出願日は、特許Aの出願日より前である なにとぞご助言の程よろしくお願いいたします。

  • 特許明細書の背景技術の書き方について

    特許明細書の背景技術(従来技術)の書き方について質問します。 通常、特許明細書の背景技術には公開番号などの文献を記載するのが一般的ですが、出願人が既に出願を済ませた出願番号(未公開)を背景技術に記載すると、出願人にとって何か不利益となる場合があるのでしょうか? 不利益があるとすれば、どのようなことがあるのか教えていただけないでしょうか? ちなみに、今回は国内出願のみで外国出願の可能性はありません。

  • 無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

     弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。  題意  請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性(29条1項3号)違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。  このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。  以下、質問です。  1.この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書(施規47条の3)や、適法な要旨変更(131条)によって主張することは許されるのでしょうか?それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか?  2.また、Xの場合でなく、X及びY(Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物)に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか?

  • 取引先の元会長の通夜・告別式に出るべきでしょうか?

    父が小売業(2業種)をやっておりそこに勤務しております。 昨日、取引先と言うか問屋の元会長が亡くなったという連絡がきました。行くのなら本来父が行くものでしょうが、その業種についは父もあまり詳しくなく(ちなみに父は3代目です。)、集まり等はたいてい私が出席をしております。 ただ取引のある問屋が大きく言って3つありほぼ同額の仕入れの状態です。(その問屋は地域的には大きいですが) しかもその会長は勿論現社長すら会合でたまに顔を合わせる程度で、向こうは私の事は知りません。(場合によってはうちの会社も(^_^;)) うちの営業担当者も顔は見たことある程度で、話したことはもちろん名前すら知りません。(顔を見ても誰がその問屋なのかも・・・) しかも通夜告別式の場所が電車で1時間10分ほど、自宅からドアトゥドアでプラス30分ほどの場所です。 本来こういう場合は行くべきなんでしょうか? 特に今回は小6の子供の最後の大会があり、応援ならキャンセルできますが、保護者が車何台か出し引率する事になっているので余計に考えております。 子供の事はともかく、ビジネス上このような取引先の通夜告別式には出るものでしょうか? 今まであまりこう言う事がなかったので、今後の事を含めご意見をお聞かせ下さい。

  • 意匠権の活用方法

    弁理士の先生に相談しに行ったところ自分のアイディアを保護、権利化するには意匠での出願を薦められました。特許出願して特許出願中で売り込み⇒契約⇒商品化⇒(多く売れれば審査面談で進歩性認めてもらい権利獲得)という道筋をかんがえていたのですが意匠も同じように意匠権出願中で売り込むことができるのでしょうか?意匠での売り込み⇒契約⇒商品化の事例などを教えてもらいたいです。あまり例がないパターンなのか自分で探しているのですが参考にする文面が見つかりません。 また実用新案なり特許なりを出願して、出願中に売り込んだ後、意匠出願して権利は取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特許明細書の勉強

    昨年から知財職に就いた者です。 業務で出願の仕事もしますが、研究・開発職に携わったことがないということもあり、まだ発明の本質を捉えることが難しく、なかなか明細書案が書けないという状況です。 そこで実際明細書には何を記載すべきなのかということを勉強したいので、良い明細書(公報)を読もうと考えています。 枚数としては多くなくても必要な事項は記載されていて、拒絶理由にも強引過ぎない程度に反論して、特許になっているものがあれば一番良いのかと思っています。 また、業務の分野は化学系や機械でない構造物系が多いので、あればそういう分野が一番良いのかと思います。 よろしくお願いします。

  • 無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

     弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。  題意  請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性(29条1項3号)違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。  このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。  以下、質問です。  1.この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書(施規47条の3)や、適法な要旨変更(131条)によって主張することは許されるのでしょうか?それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか?  2.また、Xの場合でなく、X及びY(Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物)に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか?

  • 企業と事業所の知財業務の違いは??

    特許など知的財産分野にとても興味があります。 企業の知的財産業務と特許事務所の特許業務の違いは何でしょうか? 企業にしかない特徴の一つとして、同業他社との交渉(クロスライセンス)があると思います。 それ以外に、企業ならではの仕事ってありますか? よろしくお願いいたします。

  • 特許の検索について

    特許の検索について 特許を申請する際や検討する際に現状登録されている特許を検索し、事前に調査する必要があるかと思います。 どのようなサイト(もしくはツール)を利用すればよいのでしょうか?

  • 無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

     弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。  題意  請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性(29条1項3号)違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。  このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。  以下、質問です。  1.この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書(施規47条の3)や、適法な要旨変更(131条)によって主張することは許されるのでしょうか?それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか?  2.また、Xの場合でなく、X及びY(Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物)に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか?

  • 課題を解決する手段

    明細書には、「課題を解決する手段」が書かれていますが、 日頃から感じている疑問に関して、教えて頂ければ幸いです。 (1)「課題を解決する手段」は、請求項のコピー&ペーストの場合が大半だが、独立項のみ書かれている場合と、従属項まで全部書かれている場合があるが、使い分けはどのようにされているか?(本来はどう書くべきか?) (2)「課題を解決する手段」に、その請求項に対応する効果が書かれている場合があるが、「発明を実施する最良の形態」に効果が書いてあれば十分だと考えますが、本来はどう書くべきか? 尚、「課題を解決する手段」にのみに効果が書かれ、「発明を実施する最良の形態」に効果が書かれていない場合があり、拒絶応答時に、クレーム削除に合わせて、そのクレームに課題を解決する手段を削除しますが、効果の部分も削除することになり、気分が悪い時があります。 「課題を解決する手段」にのみに効果が書かれ、「発明を実施する最良の形態」に効果が書かれていない明細書は、そもそも明細書として問題ですか?

  • みなし取り下げになった特許の再出願

    特許の出願を5年前に行い、審査請求をしないまま公開され、みなし取り下げとなりました。 今回この特許内容を元に事業を起こそうと思うのですが、ここで質問です。 ・再度出願し、審査請求は可能なのか?  「みなし取り下げは、再出願の機会を付与するため」との条文があるのですが、これに該当するのでしょうか? ・発明者の不一致に関して 出願時は発明者を2名の連名で行ったのですが、今回そのうちの1名で出願する場合、もう1名に宣誓書をもらえばいいのでしょうか?この宣誓書は法的に効力のある文書である必要があるのでしょうか? ・法的保護 特許としての権利取得が無理な場合、実用新案等他の方法は可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 他人がしたPCT出願の国際調査見解書を見たい

    他人のPCT出願(みなし全指定、優先日から33か月経過)の国際調査見解書を見たいのです。特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)確認のためです。昨日、WIPOのサイトにいって、”Document”タブを開いたのですが見あたりませんでした。そもそも、公開番号がWO2007/****** A2です。(つまり国際調査報告書も未公開。) 見解書って第三者は見ることができないんでしたっけ?? それとも、WIPOに閲覧申請すれば見れるとか?? ちなみに、この出願、日本への国内移行が済んでいるか?の確認だけでもしたいのですが、これすら、どこ見ても(研修館の国内移行案件リストサービスを見ても)載ってません。Time delayでしょうか・・・。 あとどのくらい待てば、これらの閲覧・確認ができるのでしょうか? どなたかアドバイス(もしくは、私がなにか誤解している、等の指摘)をお願いします。

  • 無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

     弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。  題意  請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性(29条1項3号)違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。  このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。  以下、質問です。  1.この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書(施規47条の3)や、適法な要旨変更(131条)によって主張することは許されるのでしょうか?それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか?  2.また、Xの場合でなく、X及びY(Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物)に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか?

  • 出願時の打ち合わせ

    去年知財職に就いた者です。 以前は異業種で働いており(技術職でも知財職でもないです)、出身分野も異なるため、まだ技術用語もあまりわからない状態ですが、既にいくつかの部署を担当しています。 経験があまりないまま、中間処理や一応出願業務をやっていますが、出願の打ち合わせで何を聞いておけばよいかというのが、未だわかりません。 現在の職場である知財部門は人数も少なく、上司も忙しいためか、あまり打ち合わせに同行することもないので、学べる機会も少なく、明細書案を書く上でポイントがわからなくて何度も発明者に聞いたり、考え込んだりして進まず、長い間出願できないというものが多々あります。 そこで伺いたいのですが、発明者とのヒアリングで、どういうように(どういうところを)聞いていけばよいのでしょうか。

  • 進歩性で 容易の容易 について教えてください

    進歩性の判断のときに、組み合せることができる公報の数は2つだけなのでしょうか? つまり主と副の公報だけなのでしょうか? そうしないと、「容易の容易」になってしまうのでみたいな事を聞いたのですが。ただ、1の請求項に対して、公報3件以上を組み合せた拒絶理由を見た記憶があるのですが・・・ どなたか、「容易の容易」について詳しく教えてください。お願いします。