takapat の回答履歴

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  • [質問]改正特許法についての文献を教えて下さい。

    平成20年特許法についての文献を探しています。 雑誌の記事などでもかまいません。 特に比較法的視点があればうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 知的財産のコスト

    大学に今年から勤務している者です。 突然特許関係の規定整備や登録をするような指示を受けました。 しかしまったく知識がなく、一体どうしたら特許情報を得られるのでしょう? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 医療行為を特許対象とすべきでは?

    医療行為は特許法上の保護対象から除外されています(29条1項柱書)。 一方、医薬は特許法上の保護対象です。 ここで、質問ですが、特許対象の医薬を「使用」(2条3項)した 医者に対して権利行使をすることは可能ということでしょうか (もちろん、この特許医薬が侵害品である場合です)? 医師会は医療行為を神聖なものとして、特許法の保護対象とすること に強く反発していると耳にしましたが、医師の医療行為(医薬の 投与行為も含む)についての除外規定が設けられていない現行の 特許制度では、医師による特許医薬(侵害医薬)の投与行為は、特許 権侵害を構成するのでは?(単に、製薬メーカーを訴えるのが「普通」ということであって、医者を訴えてもいいのでは?) 医療行為を特許対象として認め、その代わりに医師の医療行為(侵害 医薬の投与行為も当然含む)全てについての免責規定(例えば、69条に)を設けた方が、医者にとっては利益ではないでしょうか? 知財部で実務経験豊富な方、ぜひご意見を下さるようお願い申し上げます。

  • 社員が代理人で出願。可能でしょうか

    ○インターネットから商標や特許の出願ができるようになってきた。 ○一方、弁理士の資格のない者が益を得るべく代理人をする行為は違法と聞いた。 ○住基カードの証明書を持っている。 ○通常の給料はもらっているが、出願に関係する特別な手当てなしの予定。 商標の出願であれば、簡単そうなので、会社を出願人とし自分を代理人として出願しようと考えています。 この行為は、違法なのでしょうか?

  • IEC規格とはなんですか?

    線管につきましてご教示頂きたく、 よろしくお願い致します。 IEC規格の厚鋼電線管とJIS規格は異なるのでしょうか ネジはNPTなのでしょうか? よろしくお願い致します

  • 訂正審判 請求書の補正期間

    訂正審判に係る明細書などの補正は、審理終結通知までできると17条の4にありますが、これは、126条2項(審決取消訴訟提起後90日)の訂正審判に係る明細書なども同様でしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 前置審査における補正却下

    審査段階においてなされた最後の拒絶理由に対する補正違反を看過して、拒絶査定し、拒絶査定不服審判→前置審査に係った場合についてお伺いいたします。 拒絶査定不服審判においては、審査段階でなされた補正違反に対しては補正却下できないとあります。(159条1項)そしてその補正違反が新規事項の追加の場合、拒絶理由を通知すると参考書にあります。 これと同様に、前置審査において、審査段階でなされた補正違反に対しては、補正却下せず拒絶理由を通知するのでしょうか。 ちょっと細かい内容で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

  • 無効審判請求書の補正期間

    無効審判の請求書の補正期間について質問いたします。 特許無効審判以外の審判請求書の補正は審理終結通知まで可能と審判便覧にありますが、無効審判請求書の補正の終期はいつなんでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 意匠の新規性喪失と第三者模倣について

    ある意匠Aを展示会に出品し、新規性喪失の例外の規定を適用して意匠登録出願した場合、展示会後であって出願前に第三者が意匠Aと同一または類似の意匠Bを販売していた時、出願は拒絶されますか? 第三者が意匠Bを独自に創作していた場合は拒絶されると思うのですが、意匠Bが意匠Aと酷似しており、第三者が意匠Aを模倣している場合は、登録できるのでしょうか?

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 意29条の2

    意29条の2で、「自らその意匠又はこれに類似する 意匠について意匠登録出願し」とあります。 この部分は、「仮に自己の出願が登録されたら当該他人 の出願が9条関係で拒絶されるべき関係」と理解してい ます。 一方で、受験新報42号に記載の添削教室の答案例には ・他人が部分意匠の後願 ・自分が全体意匠の先願で拒絶確定 という状況で29条の2の通常実施権が出てきています。 自分の理解と受験新報、どちらが正しいのでしょうか。

  • 異議申し立て

    異議申し立ては、特許庁の新法により出来なくなったようですが、最近取引先が当方の技術を勝手に使用し、今月特許を取得してしまいました。当時のやり取りを第三者も含めメールのやり取り、経緯などの内容も偶然CD-ROMに保管してあります。当時、一言了解事項として当方より承諾を取り付けていたなら納得できるのですが...クヤシイ この特許を無効にするには、費用が発生すると思われますが、方法を教えてください。

  • 異議申し立て

    異議申し立ては、特許庁の新法により出来なくなったようですが、最近取引先が当方の技術を勝手に使用し、今月特許を取得してしまいました。当時のやり取りを第三者も含めメールのやり取り、経緯などの内容も偶然CD-ROMに保管してあります。当時、一言了解事項として当方より承諾を取り付けていたなら納得できるのですが...クヤシイ この特許を無効にするには、費用が発生すると思われますが、方法を教えてください。

  • 特許侵害の基準て?

    ふつーの会社員ですが、置き菓子事業に興味があります。 オフィスグリコが置き菓子事業に関して特許を申請しているみたいですが、私が事業を行なうと特許の侵害になるのでしょうか? 私が特許の侵害になるなら、森永や明治も特許を侵害していることになると思うのですが。。。 みなさんはどう思いますか?

  • 著作権法違反ですか?

    各都道府県で行われる公立高校の一般入試には、課題文を読んで自分の意見を書くものや要約文を書くもの、資料(写真・図表・グラフなど)を見て自分の意見を書くものなどがあります。 私は、作文の添削を商売としてしています。入試対策として、過去問の課題文をそのまま使用し、生徒に書かせて、それらを添削して、添削した代価として、お金をもらうことは、著作権法違反になるのでしょうか。 写真・図表・グラフなどは適当に作ることができますが、課題文は○○著の「○○」となっていますので、私が使うときのために許諾料を支払わなければならないのかなと思っています。 また、その許諾料はどこを通して、どうやって支払えばいいのかもご教授頂ければと思います。

  • 著作権法違反

    たとえば、病院の待合室に新聞や雑誌が置いてあり、誰もが読める状況にありますが、これは作者や発行元の許諾がなければ、著作権法違反にあたるのでしょうか。

  • 登録商標を使用する際

    日本とアメリカにおいての話ですが、登録されているものは全て アルファベット大文字であり、それを文章等に記載する際、最初の 一文字目を大文字、後は小文字で表記して使用していると、後々 不使用だとクレームを付けられる事になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 古い特許文献(昭和年代)の検索について

    検索条件が出願人で、昭和年代、例えば昭和59年~昭和62年の特許文献を検索したいのですが、IPDLでは対応してないので困っています。 パトリスなどの有料検索エンジンであれば可能だと思いますが、 1件の特許文献のみを検索したいので、無料か若しくは「容易に」 試用期間だけ検索できるものを探しています。 試用期間だけ検索できる検索エンジンもありましたが、その後営業者が 訪問するなどの制約がありまたので、やめました。 何か、昭和年代の特許文献を、出願人を検索キーにして検索できる 検索エンジンがありましたが、ご教授願います。 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。