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職務発明の発明者が特許出願できるか?

takapatの回答

  • takapat
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回答No.6

特許法35条2項の趣旨について誤解されているように思います。 特35条2項の規定は、従業者等の行った発明の内、職務発明以外の自由発明について、特許を受ける権利等を予約承継させる旨を勤務規則等により定めることを禁止し、発明者を保護する規定であって、職務発明を使用者等に当然に承継させる義務を規定するものではありません。 発明者には、予約承継の許された職務発明ですら、特許を受ける権利の承継に対して対価の支払いを受ける権利が保証されており(特許法35条3項)、予約承継の許されない自由発明であればなおさらです。また、その対価は、特許出願した発明が特許を受けられるか否かに関わらず、特許を受ける権利の承継に対して支払われるべきもので、その額は従業者等と使用者等との両者にとって合理的でなければなりません(同法4項、5項)。 勿論、出願が遅れることにより拒絶されれば、発明者は、特許権の承継、専用実施権の設定等に対して支払われるべき対価を失う不利益を被ることになりますが、出願を急ぐことによって先行技術に対する進歩性について十分な検討がなされず、却って拒絶されやすくなる虞もあります。 多少出願が遅くなっても十分に検討された内容であれば、拒絶理由を解消して特許にすることもできますが、明細書の記載内容が薄い場合には拒絶されたときに補正、反論のしようがありません。年間40万件弱の特許出願がされていますが、そのうち特許になるのは16万件ほどです。拒絶理由通知がなされることなく特許になることの方が遙かに少なく、何の拒絶理由通知を受けることもなく特許になると、最初から権利範囲を限定しすぎでないかと文句を言われることもあります。No.5の回答者がお答えになっているよう弁理士と相談することをお薦めします。 なお、特許を受ける権利を他へ譲渡した後に自ら出願した発明者は冒人出願といえるかとの論点について、「拒絶理由(特49条7号)も無効事由(同123条1項6号)も文理上は出願人が発明者であるならばこれに該当しないように読める。・・・、発明者と権利の譲受人は譲渡契約の当事者であって対抗関係に立つわけであるから、このような出願は特許を受ける権利を有しない者による冒人出願として拒絶されあるいは無効とされるべきである(中山信弘「発明者の特許出願権」特許ニュース5700号参照)し、先願の地位も有さないと解すべきである(高林龍、「標準特許法」第3版、P73)」とされています。

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