takapat の回答履歴

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  • 専用実施権の設けられ方

    通常実施権には、許諾通常実施権、法定通常実施権、裁定通常実施権の3つがあると思います。 専用実施権には、許諾専用実施権があると思いますが、この他に法定専用実施権、裁定専用実施権もあるのでしょうか。

  • 公開技報について?

    公開技報について アドバイス願います 公開技報にアイデアを公開し その後 公開した本人は、そのアイデアを特許申請することは出来るでしょうか。

  • 均等論についての質問です。

    どうぞ宜しくお願いします。 まず、無限摺動スプライン軸受事件 (平成10年2月24日第三小法廷判決)において示された均等論の5要件の根拠として、 「・・・特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって,権利行使を容易に免れることができると・・・」 とあります。  そこで質問なのですが、特許出願当初にはすでに存在していた技術を 元に特許となることもあり、必ずしも出願当初には無かった技術では ないこともあるかと思います。 (例えば、A+B+Cの技術があるうえで、A+B+C+Xの特許を取得し、 しかし、A+B+Cの技術の他に、A+B+C+Dなどの技術も既にあるなど)  こんな場合、先の「根拠」からすると、Dは周知の技術であって、 Dは「・・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に・・・」とはいえないことになるのでしょうか?  そうすると、A+B+C+Xの特許に対して、Dを含むA+B+Cという技術のうえになる「A+B+C+D+X」は均等論には当てはまらないような気がするのですが、 Xという技術によって新規性があり特許となったのだから、Dを含めても均等論にはまる気もします。  要するに5要件を満たしていても、その根拠として示された 「・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって・・」 という文章が、5要件の根拠としてどう結びついているのか解りにくいのです・・・。 (私の質問自体解りにくいかもしれません・・・申し訳ありません・・。) 判例を読んでも今ひとつ解らないので質問いたします。  ひとくちに言えることではないかもしれませんが、 解釈の仕方のご回答宜しくお願い致します。

  • 特許出願について

    特許出願について勉強しているのですが、わからない点がありまして、 質問させて頂きます。 (1)国内最優先を主張し、先の出願が実用新案であっても、 特許出願に変更出来るのでしょうか? (2)特許は公開されないと審査されないのでしょうか? (早期審査請求と早期公開請求わけて考えてよいのでしょうか?) (3)もし公開されないで審査される場合は公開前に拒絶査定を 受けた特許申請は公開されないのでしょうか? (4)国内優先権を主張する特許出願は先の出願からいつまでに 出願審査請求をすれば良いのでしょうか? (5)PCTの加盟国は必ずパリ常訳の加盟国なのでしょうか? お手数ですが、お分かりになる方教えてください。宜しくお願い致します。

  • 特許出願について

    特許出願について勉強しているのですが、わからない点がありまして、 質問させて頂きます。 (1)国内最優先を主張し、先の出願が実用新案であっても、 特許出願に変更出来るのでしょうか? (2)特許は公開されないと審査されないのでしょうか? (早期審査請求と早期公開請求わけて考えてよいのでしょうか?) (3)もし公開されないで審査される場合は公開前に拒絶査定を 受けた特許申請は公開されないのでしょうか? (4)国内優先権を主張する特許出願は先の出願からいつまでに 出願審査請求をすれば良いのでしょうか? (5)PCTの加盟国は必ずパリ常訳の加盟国なのでしょうか? お手数ですが、お分かりになる方教えてください。宜しくお願い致します。

  • 【弁理士試験】特許法44条4項の解釈について

    こんにちは。弁理士試験の過去問を解いていてどうしても分からないところがあったので、是非お力添えください。 特許法H19-21(イ)において、L社の回答によれば、優先権を伴う原出願を分割する場合における特許法44条4項の解釈として、 『この規定はあくまで書類提出擬制を定めたものであり、原出願の優先権主張が分割出願に無条件に引き継がれることまで規定しているものではないと考えられる。そうすると、問題文但し書きより、特許出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権主張も伴わないものであるので(中略)優先権主張を伴う出願ではなく(後略)』 とあり、優先権を伴う原出願の分割における自動的な優先権の引継ぎを否定しています。 しかし同じ問題集の中に、基本的に同様のケースにも関わらず、明示的な主張なく、分割出願に優先権主張を認めているケースがいくつか見受けられ(H18-46など)困っております。 これらはどう理解すればいいのでしょう?

  • 実用新案の技術評価について

    実用新案の技術評価について教えてください。 ある商品を製造しようとしたところ、同じものがすでに実用新案に登録されていました。 技術評価申請を行い実用新案技術評価書を受け取りましたが、内容がいまいちよくわかりません。 請求項が複数あるのですが、すべて評価2とされています。 評価2の進歩性がない、ということは実用新案としての価値がないということと考えてもよいのでしょうか。 またこの商品と同様の商品を実用新案権者の許可なく製造した場合、訴えられたら負けてしまうのでしょうか。

  • 特許で良く見る装置、方法、プログラムの3点セット

    特許のクレームで、以下のようなものを良く見ます。 【請求項1】~手段を有する画像処理装置 【請求項2】~手段を有する画像処理方法 【請求項3】~手段を有する画像処理プログラム 何故、このような書き方をするのでしょう? 少なくとも「方法」の特許さえ取れれば、「装置」、「プログラム」は カバーされるのではないかというのが、私の疑問です。 つまり、回路やハードなどの「装置」で実現しようとも、ソフトウェアなどの「プログラム」で実現しようとも 「方法」には違いないと思うからです。 知見のある方、ご教授お願いします。

  • 「所定値」という請求項の記述

    請求項の記述で疑問に思っていることがあります。 よく「所定温度以上で××を行う」という請求項の記述で特許査定になっているものがありますが、本来なら「○○する所定温度以上で××を行う」と記述して所定温度の説明をすべきだと考えますが、「○○する」という説明は不要なのでしょうか? どなたか説明の必要性について、ご教授頂ければ幸いです。

  • 意見書における「技術(的)思想」という文言の使用方法について。

    某企業の知財部に勤めているものです。 拒絶理由通知に対する意見書において、「技術思想が異なる」ことを反論材料にすることがあります。 実は私自身「技術思想が異なる」という文言を用いて意見書を今まで書いたことが無かったものの、先輩がアドバイスで以下のような意見書案を書いてくれました。 「・・・本願発明が有する技術思想と、引例に記載の技術が有する技術思想とは異なる。従って、当業者は、引例より容易に本願発明を容易に想到し得ない。」 よくみかける表現ではあるものの、よく考えると「発明が思想を有する」という表現がおかしい気がしてなりません。 (創作された「モノ」である発明が思想を有する??) そこで皆さんに質問です。「技術思想」という言葉を意見書において使用する場合において、皆さんはどのように用いますか? 色々とご意見が聞けたらと思います。 以上、よろしくお願い致します。

  • 米国判例検索にて「全ての」DocketNoの書類を閲覧することは可能でしょうか?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4796484.html にて米国判例の検索方法を教えていただいたものです。 スタンフォード大のデータベースはDocket No順に一覧表示できて 非常に便利なのですが、閲覧できる(PDFファイルでDL出来る) 書類が少ないです。 PDFを公開していない書類は閲覧することは出来ないのでしょうか? どなたかご指導お願いいたします。

  • 生地の糸番手について

    生地サンプルの表示に T65/C35 14x14 80x52 57/58”ABT240gと書かれていたのですが、 ポリ65%綿35%の目付け240gまでは解るのですが、糸等の番手が良く解りません。 どなたかご説明いただけますか? 宜しくお願いいたします   

  • 共有特許の出願費用

    私は公害を無くする為の或る技術の発明者であり、権利者(A)でもありますが、故あつて他社(B)と共有して登録しています。然し(A)自らはこの特許を実施しないという約束のもとに(契約書は交わしています)現在はBのみが実施し多大の利益を得ています。その代わり(B)の売り上げの3%を戴いただいていますが、今後私はその技術の改良乃至は新規技術を出願する積もりですが、従来通りの約束で(B)も権利者に入れる場合、特許庁に出願する費用は(B)のみに負担させてよいのでしょうか? 私の知る某社の弁理士は「当然ですよ」と申していましたが

  • 意匠権の抵触と権利行使等

     意匠として、イとロが類似、イとハが類似だと仮定します。  また、ロに係る先願意匠権Aを有する乙と、ハに係る後願意匠権Bを有する丙がおり、甲が、イに係る製品を業として製造販売しているとします。 質問事項:  1.このとき、乙が甲に対して権利行使が可能なのは判るのですが、丙は可能なのでしょうか?丙は、Aと抵触する範囲であるイは実施できませんが(26条1項)、これは権利行使についても適用されるのでしょうか?  2.他方、甲がAについて先出願権(29条の2)を有し、Bについては無権原であるとき、甲は、Aの存続期間満了後は、Bに対する通常実施権(32条1項)を有すると解せますか?  3.さらに、2.におけるAにかかる甲の権原が専用実施権・許諾通常実施権である場合は、2.と結論は異なるでしょうか? 私は以下のような考えに至ったのですが、御意見・添削をお願いします。 自己の解答: 1. 23条の独立排他権の範囲が26条によって制限される以上、権利行使の範囲もそれに従って制限されると解する。よって、丙は権利行使ができない(37条1項)。 2.  下記の2パターンを考えましたが、本問については(2)が、次問である3.については(1)と同様の論述が妥当だと考えました。 (1)Bに対して通常実施権を有するとする結論の場合  甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有する。当該通常実施権は、登録の効果を有するため(28条3項)、Aの存続期間満了後、甲は、Bに対して通常実施権を有する。 (2)Bに対して通常実施権を有しないとする結論の場合  甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有するが、これを以てBに対抗することはできないと解する。衡平の観点から本条の規定が定められる以上、Aと別個の権利であるBに対抗できると解するべきではないからである。すると、Aの存続期間中においてイを実施すると、丙の意匠権を侵害するのにもかかわらず、Aの存続期間満了を以てイを実施できるようになると解するのは不合理である。よって、甲は、Bにたいして通常実施権を有さない。

  • IPC or FI

    いつもお世話になっております。 某大手企業で研究開発をしているものです。 現在、上司に研究の課題についての特許調査をするように言われています。 キーワードでの調査などは大分慣れてきたのですが、いまいちIPCとFIはどのように使い分ければいいのかわかりません。 (IPCを細分化したものがFIであるのはわかるのですが・・・) つまり、サブグループ以前で、調査を行うのであればFIでもIPCでもどちらでもかまわないということですか。 調査をやられている方で何か工夫している点等があればあわせてご享受いただけると幸いです。 初心者の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 著作権の譲渡の手続きは?

    (^^)はじめまして。東京都在住です。 主人はアニメやコミックにシナリオを書く仕事をしています。ただいまおたがいの将来について話しあいをしておりますが。 主人が代表作の「著作権」を財産分けとして私に譲渡してくれると言っています。しかし、実際に実行するための手続きをくわしく知りません。たしかコミックの出版社にも承諾を得る必要があるはずです。詳しい段取りや手続きを相談したいのですが。どうも・・・著作権に詳しい行政書士さんなどにお願いするのが良さそうらしいので、都内に相談にゆくような場所があれば出向いていって相談したいと思っているのですが、どの方が「著作権」に詳しい先生なのかわかりません。このよう場合にどうしたら良いでしょうか? 著作権の譲渡について。他にもなにか、おこころあたりや注意点などがありましたら。なんでもけっこうです。教えて下さい。

  • 意匠法における「美感をおこさせる」とは

    標題の件、お聞きしたいと思います。 美には、芸術美や機能美等いろいろあると思いますが、意匠法2条1項の「美感を起こさせる」というのは何を基に判断されるのでしょうか? また根拠はどこにあるのでしょうか。 芸術美とはかけ離れた物品に係る意匠もいろいろ出願・登録されてますが、一般の人でなく、当業者であっても「どこに美しさがあるの?」っていう(特許出願に付随して、創作者ですら意識しないけど、とりあえず物の形態ということで出願する)ものも、実際はあると思います。 よろしくお願いします。

  • 黙示の許諾

    「黙示の許諾」と、「消尽」の違いがよく分かりません。どのように使い分けているのか教えてください。

  • 国際特許(PCT)費用の免除はありますか?

    国際特許(PCT)費用の免除はありますか? もう弁理士様から出願済みですが、費用のほうはまだです。 特許でも、出願する前でしたら、特許出願費用の免除があると聞きました。 PCTもあると聞きましたが、数年前でしたら国でしているっとききましたが、現在はどうでしょうか? ご存知の方だけご回答ください。 【電話で聞いてみては、っとゆう回答等は控えてください】

  • 特許用語

    一般文書では、あまり使われないが、請求項や明細書に使われる特許用語の中で、「画定」、「画成」という用語がありますが、どなたか読み方と意味を教えて頂けないでしょうか? あと特許用語を調べるためのお勧めの本があれば紹介して頂けないでしょうか? ⇒ちなみに私の手持ちの簡易的な特許用語集では、「画定」、「画成」は記載されていませんでした。 宜しくお願いします。