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東京五輪
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- 喫茶店に市販のキャラクターグッズは著作権的にOK?
喫茶店があるとします。 そこの内装にドラえもんを勝手に書いたら完全にアウトです。 ここまでは誰でもわかります。 では、ドラえもんがプリントされた内装用の壁紙が市販品で売ってるとします。 それを家庭のフロアで使うのはOKとして 喫茶店の内装に使うのはOKですか? 所狭しと、ドラえもんのぬいぐるみやその他のグッズを置くのはOKですか? 市販品にドラえもんのカップや皿が売られていますが、それらを使って客に飲食物を提供するのはOKですか? ※ドラえもんに意味はありません。 ミッキーマウスやスヌーピー、あるいは鬼滅の刃に置き換えてもいいです。
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- noname#267368
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