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パートの社保適用・週によって所定労働時間がバラバラ

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.4

補足です。 「常時501人以上の被保険者がいる事業所」を、特定適用事業所といいます(厳密には「強制特定適用事業所」)。 いわゆる「4分の3基準」を満たしていなくても社会保険の適用対象となれる、という特例的な取扱いがなされます。 令和4年10月1日以降は「常時101人以上」へと改正されます。 しかしながら、強制特定適用事業所とはならない「常時500人以下の被保険者がいる事業所」(令和4年10月1日以降は「常時100人以下」へ改正)であっても、労使合意がとられれば、申し出により社会保険の適用対象となります。 つまり、強制特定適用事業所だと見なされます。 こちら「労使合意の下での特定適用事業所」のことを、任意特定適用事業所といいます。 <労使合意とは> (注:労働組合でいう「労使協定」とは限りません!) ア.被保険者らの過半数から成る労働組合がある場合には、その労働組合からの合意をいう。 イ.上記の労働組合がない場合は、選挙などにより、被保険者らの過半数以上の同意(または従業員代表の合意)を得ることをいう。  

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