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パートの社保適用・週によって所定労働時間がバラバラ

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.3

国からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」という通達があるので、その通達での規定に従います。 週の所定労働時間とは、雇用契約書などによって定められる、本人が通常の週において勤務すべきこととされている時間をいいます。 また、週によって短期的・周期的に時間数が変動する場合(この質問でのように時間数が一定しないとき)には、通常、暦の1か月を1つの周期として見た上で、雇用契約開始時からの周期の平均値を取り、週の所定労働時間を導きます。 (要するに、1年間の1か月1か月について、各月の各週の所定労働時間の平均値を出して、その平均値を使います。) このときに、いわゆる「4分の3基準」(週の所定労働時間および、月の所定労働日数が、同一事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の時間数・日数であること)を満たしていなければ、その事業所が「常時501人以上の被保険者がいる事業所」でないかぎり、あなたが後述の要件をすべて満たしていなければ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象とはなりません。 「常時501人以上の被保険者がいる事業所」を、特定適用事業所といいます。 いわゆる「4分の3基準」を満たしていなくても社会保険の適用対象となれる、という特例的な取扱いがなされます。 令和4年10月1日以降は「常時101人以上」へと改正されます。 あなたの勤めている所が特定適用事業所であるならば、既に記載したように「週の所定労働時間」を平均値として見ていただいた上で、次の4つをすべて満たしているときに限って、あなたは社会保険の適用を受けることが可能です。 <要件>[注:すべて満たしていなければなりません] 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.契約上、雇用期間が1年以上見込まれること (令和4年10月以降は「2か月超見込まれること」に改正) 3.賃金の月額(税引き前)が8万8千円以上であること 4.学生(昼間学生)ではないこと 一方、雇用保険の適用要件は、上述とは似て非なるものです。 原則として、以下のとおりです(注:ア~ウをすべて満たすこと)。 混同しないよう、十分に気をつけて下さい。 また、誤解を招きかねない回答が付いているようですが、社会保険の適用の有無とは無関係です。 (週の所定労働時間の考え方[平均値]は、社会保険と同じです。) ア.週の所定労働時間が20時間以上あること イ.契約上、雇用期間が31日以上見込まれること ウ.学生(昼間学生)ではないこと 参考: ・https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.htmlhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html  

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