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飲酒運転について

4年前に、飲酒運転して実刑2年執行猶予3年付いてます。 去年の11月に飲酒運転してしまい、その時は、呼気0.25でした。 それで懲りずに、3月に酒酔い運転で0.58でて、電柱と事故しました。 この場合、実刑になるんでしょうか? 執行猶予は付くのでしょうか? 車は、処分して一生乗らないつもりです。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.5

執行猶予は刑の執行を猶予し、猶予期間満了で刑の執行を行わないというものです。猶予の開始は「裁判の結果が確定した日」(判決を言い渡された日から14日後)です。 これを言い渡されるのは、簡単に言えば情状酌量の余地があるときや、初犯であることなどがあげられます。 執行猶予が明けたからと言って有罪が無罪にひっくり返るわけではなく、前科(=記録に残る)となります。 以前は呼気0.25mgで違反点数として13点と25点のギリギリのラインであったところ、今回はその2倍以上の0.58mgで一発で免許取り消し確定です。これを見れば「今回のほうが悪質である」となりえます。 また、1回目が0.25mgであれば、行政処分としては免許取り消し(欠格2年)を受けているはずで、今回の問題を起こすには欠格期間明けに免許を取得しなくてはいけなかったはずです。 つまり、 ・執行猶予が明けても同じことを繰り返した ・行政処分を受け免許取り消しになったが、再度講習を受けて免許を取得したにもかかわらず違反を行った ・前科よりも問題が深くなっている と文章を見る限りで「情状酌量する必要を見いだせない」点が3つもでてきます。 これから考えると、執行猶予は付かないと考えたほうが良いでしょう。

回答No.4

執行猶予中に犯罪を犯せば、猶予取り消し→実刑は免れない。 xx箱に入って頭冷やすんだね。 そして、もう一生運転しないこと。 筆者は「酩酊に自由は無し」をモットーにし、自ら運転するようになってからは酒を飲まなくなった。 (移動の自由を得るには、酔っていてはいけない)

noname#252233
noname#252233
回答No.3

執行猶予中に再犯したら反省の意思無しという事で確実に交通刑務所です。 飲酒運転で執行猶予なら執行猶予中は車に乗らないのが当たり前です。 酒を飲んで運転するのがそんなに楽しいんですか? 交通刑務所は軽く聞こえますが、殺人犯が入る刑務所と内容も人間性も同じでハッキリ言って地獄です。 飲酒運転の執行猶予中に再度、飲酒運転するような人物の言葉を信用する人は誰もいません。 刑務所でタップリと汗をかいて酒を完全に抜いて来て下さい!

回答No.2

実刑の可能性は高いと思います。 知り合いは千葉の交通刑務所に行きました。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.1

>実刑2年執行猶予3年、3月に酒酔い運転で0.58でて、電柱と事故しました。 この場合、実刑になるんでしょうか? 実刑は免れない

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