• 締切済み

離婚届の書き方

離婚届を記入しようとしてますが、離婚の種別の所に「協議離婚」というのがあります。私たちの場合は話し合いで合意の上での離婚なので、この協議離婚に該当すると思いますが、用紙の右半分に証人欄があって、「協議離婚の時だけ必要です」と書いてあります。 これはどういう意味でしょうか。合意の上での離婚でも証人が必要なのでしょうか。またこの証人というのは誰がなるのでしょうか。 すでに両親も仲人も死去していて誰もいません。 アドバイスお願いします。

  • rpg9
  • お礼率32% (1322/4035)

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.3

婚姻届を出すときと同じです。離婚も届け出ることによって効力を生ずるのであって、「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。 法律では口頭も認められていますが、実際には届を書くことになっています。その時に証人2名以上が必要です。証人になれるのは成人です。今年4月1日からは18歳以上の人ですね。外国籍であっても住所が日本国内であればかまいません。 証人になっても何も責任を負う必要はありません。届け出の正確性を高めるために当事者の意思を証明する人として必要とされています。 両親も仲人とかでなくてもあなたの友人で大丈夫です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 私は離婚したことがないので分かりませんが、思いますに、協議離婚だと第三者の介入がないでしょ?  紛争にでもなれば、弁護士が絡んだり裁判所が絡んだりして、夫婦の一方が知らない内に他方が離婚届を出してしまうという事態は「おこりません」よね。だから証人は必要無い。  ところが協議離婚だと、夫婦の一方が知らない内に他方が離婚届を出してしまうという事態がおこりえます。  なので、本当に当事者二人が協議して離婚に合意したんだ、人間違いじゃありませんよという証人が必要とされるのではないでしょうか。 > またこの証人というのは誰がなるのでしょうか。  建前としては離婚しようとする夫婦を「二人は夫婦だ」と知っている人でしょう。両親でなくてもいいし、仲人でなくてもいいと思います。  ま、お役所仕事ですから、署名欄に署名がありさえすればそれで良く、本当に二人のことを知っている必要はないのではないか、と思います。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1437/3766)
回答No.1

証人が2名必要らしいですね。 但し、証人が不要の場合もあるとのことです。 抜粋: 離婚届の提出時に証人欄への記載が必要となるのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いのみで離婚が成立した場合のみです。 ↓ 参考 https://ricon-pro.com/columns/31/#toc_anchor-1-1-3

関連するQ&A

  • 離婚届の書き方

    こんにちは。 離婚届の証人の欄ですが、協議離婚の場合2人の証人が必要とのことですが、片方の両親2人でもOKなのでしょうか? 誰でもいいのかな?

  • 離婚届

    離婚することになりました。 2人で話し合って、協議離婚で本人ともに納得のことです。 ただし、離婚届を貰って見ると、証人の証明が2人居ると書いてあります。 書いてくれる知人も居ないので困っています。 本当に証人の署名が必要なんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 離婚届けの証人について

    まもなく離婚予定です。 夫にDVがあり、話し合いの末協議離婚する事に合意してもらえました。ただ離婚届の証人については、夫は「そんな事頼めるやついない。」と言われてしまいました。 私の友人夫婦に頼もうかと考えています。 まだ同居中ですので、何とか夫に署名、押印をしてもらい、市役所に持って行こうと思います。 その場合、夫には確認の連絡が来るんですよね? その書類には証人の住所、氏名などが書かれているんでしょうか。 友人にいやがらせや仕返しをされたら、と思って心配です。 よろしくお願い致します。

  • 離婚届

    離婚届には二人の証人の署名欄がありますが、必ず誰か証人が必要なのですか。証人になってくれる人がいない場合は、空欄のままでもよいのですか。

  • 離婚届について

    離婚届の証人ってどんな意味があるのでしょうか?先日当事者である私が記入する前に義父の署名がありいやな気持ちになりました。これから話し合って2人が合意してから証人を決めるのが順序かと思っていましたが・・・

  • 離婚届の出し方

     このような恥ずかしい質問をしてすみません。  離婚届に必要なことを教えてください。  現在住んでいるところの役所に用紙をもらいに行くのですか?  現住所と本籍地は違います。  証人たる人は必ず書くものですか?  記入後、郵送は可能ですか?  やはり窓口に行かなくてはいけないのでしょうか?  離婚届に添付しなくてはならないものとかありますか?  その他、離婚にあたり することとかアドバイス頂けると幸いです。  こんな初歩的なことも分からず お恥ずかしいのですが。。。よろしくおねがいします。

  • 離婚届けを出す権利・効力について教えてください。

    離婚届けを出す権利・効力について教えてください。 離婚届の提出は夫婦、代理人でも可能とのことで役所へ確認しました。 質問ですが、離婚届不受理申請はされていないとして (1) 離婚届の効力は役所で受理された瞬間に発生するものでしょうか? (2) 離婚届けを受理されたあとに無効にできるものでしょうか? といいますのは夫・妻(親権等も)の欄は互いに話し合いで記載済みですが証人欄のみ無記入であり、届出するのは夫ということで夫が保有、この場合その離婚届を妻が証人欄を知り合いに記載してもらい、提出したときにその離婚届は無効だとして、夫側は何かできるのでしょうか?      

  • 離婚届の証人

    先日、離婚届を妻が市役所に出しました。 協議離婚のため成人の証人が2人必要だとかで、妻が妻の兄夫婦(こちらも離婚)になってもらい市役所に提出したと聞きました。ですが、兄夫婦は離婚しており、多少遠距離に住んでいます。 わたしがサインしてから提出までがあまりに早かったので、実は別の証人なのではと疑っています。 当事者が自分の離婚届の証人を後になって市役所で確認するのは簡単にできますか?他に何か手段はありますか?

  • 離婚について

    離婚手続きについて、 すでに、夫婦で協議し離婚届に双方の記名捺印も終わっており、あとは女房の証人欄だけ記入されればいい状態で、女房に渡してあります。 小学生の娘が1人おり、親権は女房が持つことで話は合意しています。 養育費も月5万ということで夫婦の間では合意しておりましたが、後から女房の親が「たったの5万はおかしい。15万くらいもらえるはずだ。」と言い出しました。 15万払う気は無いので、そうなら再度話し合うことになりますが、離婚手続き後にも養育費の請求は可能というようなことが本なんかにも書かれています。 協議離婚成立後に後から養育費の額について裁判などで額を争うなんてことはありえることなんでしょうか? もしありえるなら、不受理申し出をする必要があると思っています。

  • 外国籍同士の離婚届

    ご存知の方、教えてください。 外国人同士の夫婦なのですが、まず離婚届(協議離婚)を今住んでいる日本の住所の役場に明後日、休み明けに提出しようと思っています。 離婚届の用紙には、戸籍謄本が必要と書いてあるのですが、外国籍の夫婦の場合、日本に戸籍はないので、添付できないということで、離婚届の用紙だけで受理してもらえるのでしょうか? 婚姻届は今の住所からは遠い役場に提出しましたので、婚姻届の写しとかは、すぐには用意できません・・・必要なのでしょうか? よろしくお願いします。(ちなみに、協議離婚が認められている国なので、日本に協議離婚提出後に本国にも離婚届を出す予定です)