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損害賠償
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質問者が選んだベストアンサー
>3ヶ月間働かないとやはり訴えられますかね? >有給使わせて貰えず、貯まっています。 法律的には、社員でも2週間で辞められます。 有給が使えないなら、逆に質問者様側が訴えることができます。 労働基準監督局に相談してみてください。
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- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10496/33007)
きちんと形に残して例えば3月末いっぱいで辞めさせてくださいと退職届を出すなり口頭で伝えるなりすればいいです。 その日に確実に伝えたという証拠があればいいですよ。 それでもし、損害賠償請求するといわれたら、そしたら口約束だと困るので文書にして提出してくださいといえばいいです。文書が渡されたらこっちのもの。脅迫罪で警察に訴えればいいのです。
- nowaver
- ベストアンサー率22% (314/1370)
>支払う義務はありますか? いいえ。
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