社労士試験の「申請した日から1月経過後の日」は初日算入か初日不算入か?
- 社労士試験で「申請した日から1月経過後の日」について、初日算入と初日不算入の違いによって該当日が異なります。
- 例えば、申請日が5月8日の場合、初日算入なら6月8日が経過後の日となり、初日不算入なら6月9日が経過後の日となります。
- 実際の社労士試験では、初日算入か初日不算入かによって起算されていますが、異なる情報が存在します。
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社労士試験の「申請した日から1月経過後の日」
社労士試験で「申請した日から1月経過後の日」ですが、その「申請した日」について算入(初日算入)するか不算入(初日不算入)にするかで該当日が異なりますよね? 例えば「申請した日から1月経過後の日」と規定されている場合、申請日が5月8日であれば、初日算入と初日不算入のどちらを適用し、「申請した日から1月経過後の日」はいつになるでしょうか? 初日算入なら6月8日、初日不算入なら6月9日になりますよね 以下の質問を拝見しましたが、ここでは初日算入によって起算されています https://okwave.jp/qa/q9980149.html#answers 以下の質問では初日不算入によって起算されています https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q1225346987 どういうことでしょうか・・?
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社会保険労務士の出題範囲となる各々の個別法について見てゆくと、期間の計算に関しては、それぞれ次のように規定されています。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 【 原則的に『初日算入』となるもの 】 ◯ 国民年金法 第103条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。 ◯ 厚生年金保険法 第93条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。 【 民法上の規定によるもの(午前零時起算のときは『初日算入』】 ◯ 健康保険法 第194条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 ◯ 労働者災害補償保険法 第43条 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。 【 個別法の各条文において規定しているもの 】 ◯ 労働基準法 ◯ 労働安全衛生法 ◯ 雇用保険法 ◯ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ━━━━━━━━━━━━━━━ 要は、民法上の規定だけで一律に論ずることはできません。 ですから、この質問でも、ほんとうは「◯◯法のどこどこという条文では△△と記されているが、これは初日算入と解釈するのか否か?」と質問してゆかなければなりません。 そこを著しく勘違いなさっておられますよ。 (注:前回までの私の回答は、一般的な期間計算の方法に拠り、社会保険労務士が取り扱う標準的な例を述べたものに過ぎません。) だからこそ、以前の回答でも「各々の法令の条文に当たって下さい」と申しあげたはずです。 どこぞのサイトの回答(正直言って「私の回答も含む」と言わざるを得ません)が正しい・正しくない、と判断できるようなものではないのです。 はっきり申しあげますが、法令の条文に十分当たってみることをせずに、ネット上の回答に頼り切っているように思えます。 社会保険労務士試験をめざしておられるならば、こういった勉強法はもってのほかですよ。 たいへん残念なことですが、こんな勉強法を続けていては、いつまで経っても、真の理解につながることはないと思います。 一般には、年金であれば「初日算入」です。 例えば、5月8日申請であれば、「申請から一月経過後の日」は6月8日です。 また、健康保険であれば、民法上は「初日不算入」であるものの、日を単位として見たときは午前零時起算(民法ただし書き)となって、事務手続き上でも実際に日を単位として午前零時起算で扱っているので、民法ただし書き上「初日算入」となってしまいます。 ですから、例えば、5月8日申請であれば、「申請から一月経過後の日」は6月8日で、年金と同じ日になります。
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