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noname#4720の回答

noname#4720
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回答No.7

ご質問の内容とは直接的には関係はないと思いますが、tk-kubotaさんが『使用貸借』について述べておられますので、その点について補足説明させて頂きます。 そもそものお姉さまとお父様との間の土地使用に関する契約は、確かにtk-kubotaさんのおっしゃる通り『使用貸借契約(民法593~600条)』であると考えられます。 使用貸借の場合、返還の時期または使用収益の目的を定めない場合には、貸主はいつでも返還を請求することができます(民法597条3項)。 しかし、返還の時期を定めた場合にはその定めた時期の到来時に(同条1項)、返還時期を定めなかった場合には、契約に定めた目的に従った使用収益が終わる時に借主は返還すれば良いことになっております(同条2項本文)、その以前の場合には、使用収益をなすために十分な期間を経過したと考えられる時に初めて貸主は返還を請求することができます。 特に、建物所有目的の場合には、その建物を使用収益するに必要な期間、具体的には、木造建物の場合、一般的にはその建物が『朽廃(朽ち果ててしまうこと)』状態になるまで、貸主は返還の請求をすることができないのが原則です(最高裁昭和四四年(オ)第三七五号同四五年一〇月一六日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一号七七頁参照など)。 例外として、契約締結後38年8ヶ月経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下で、建物が『朽廃』状態には至っていなくても、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を認めたものもあります(最高裁判決平成11年2月25日裁時1238号6頁)が、これはあくまでも例外です。 ところで、今回の問題は、貸主であるmami79さんのお父様が、使用貸借契約の解除と所有権に基づく建物収去土地明渡請求をしたというわけではなく、また、義理のお兄さんが、借地借家法上の『建物買取請求(同法13条)』を行使したというわけでもありません。 『「(実はmami79さん達にも持分がある可能性がある)義理のお兄さん名義の家を、○○○万円で買ってくれ」「わかった、その値段で買おう」という内容で、義理のお兄さんとmami79さんのお父様との間で家の売買契約が成立した。この契約は有効か否か。』という問題です。これは、単純な家の売買契約であって、土地の使用貸借関係とは切り離して考える必要があります。 以上の点につきまして、くれぐれも混乱なさらないようお願い致します。

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