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noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.5

>しかし契約を交わした後に私は知らされていますので、 >義理の兄の契約書の証明をしてしまう事になってしまいそうです。 私も言葉が足りずに申し訳ありませんでした。 mami79さんが、お父様がそのような契約書を交わしたことを認める旨の書面にサインをしていたり、或いは、裁判上、裁判官の面前で自ら認めたり(これを『自白』といいます)、その契約書の存在について争わなかったり(これを『擬制自白』といいます)しなければ、相手方は、裁判官を納得させるために、問題の契約書等の証拠書類を提出して証明しなければならないのです。 裁判外で、いくら認めるような発言をしていても、それは民事訴訟法上の『自白』とはならず、従って裁判上不利な証拠とはなりません。 もっとも、mami79さんが認めている旨の発言内容を、相手方がテープに録音していたような場合には、mami79さんにとって不利な証拠となりますが・・・・・。 それはさておき、 >姉名義の家は姉の死後、すぐに義理の兄が義理の兄名義に変更しております。   姉の遺産相続は、義理の兄に何も言われず結局相続人であった父は何も   もらっておりませんでした。知らされませんでした。   義理の兄は近所の人に1年黙っていれば全て自分の物になると言って いたらしいのです。 これは場合によって、ものすごく重要な点です。 どうやって義理のお兄さんは自分への名義変更をしたのでしょう? 今回のケースの場合、名義変更の手段として大きく2つ考えられます。 1つには、mami79さんの義理のお兄さんが『相続』をした場合です。 もう1つは、お姉さまが生前に夫であるmami79さんの義理のお兄さんに『贈与』していた場合です。 どちらが所有権移転の原因であるかは、法務局(登記所)に行って家屋の登記簿を「閲覧(500円)」または「写し(1000円)」を請求してみれば分かります。所有者でなくても、誰であってもこの請求をすることができます。 以下、『相続』による場合から順番にご説明いたしましょう。 1.『相続』を原因とする場合 今回のケースにおいて、義理のお兄さんが、相続を原因として自分への名義変更をするための方法としては、2つ考えられます。1つには、『遺言書』による場合と、もう1つは『遺産分割協議書』による場合です。 (1)『遺言書』による場合 1つは、「私名義の家は自分の夫に全て贈与する旨」のお姉さんの遺言書が存在していた場合です。 この場合、「公正証書遺言(民法969条)」であればそのまま執行力を有しますが、他の「自筆証書遺言(968条)」「秘密証書遺言(民法970条)」であれば家庭裁判所の『検認』を受けて初めて執行力を有し、その後初めて相続登記などもすることができるようになります。 この場合、お父様には本来、『遺留分』としてお姉さま名義の財産の6分の1を受ける権利が残されており(民法1028条1号、900条2号)、お姉さまの遺言書の存在により、この遺留分が侵害された場合には、この遺留分について自己に所有権がある旨の主張(これを『遺留分減殺請求(民法1031条)』と言います)をすることができます。 しかし、この『遺留分減殺請求権』は、自己の遺留分が侵害されたことを「知った時から1年以内」かつ「相続開始時から10年以内」に行わない時には、時効によって消滅します(民法1042条)。 この遺言書がある場合に関していくつかの注意点があります。 「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、公証人と相続に関係のない証人2人以上の前で作成または封印されておりますので偽造の可能性は少ないと思いますが、「自筆証書遺言」は偽造の可能性も出てくるので、本人の筆跡かどうかの確認が重要になります。 仮に、義理のお兄さんがお姉さまの遺言書を、偽造・変造していたり、破棄・隠匿していたとしますと、義理のお兄さんは、お姉さまの相続人としての資格を失います(民法891条5号)。 つまり、この場合、お姉さまの相続人はmami79さんのお父様のみ、ということになります。 (2)『遺産分割協議書』による場合 お父様の同意なく、『遺産分割協議書』を義理のお兄さんが偽造して相続登記をしていたとした場合、そのような『遺産分割協議書』も「登記簿上の記載」も無効です。 真正な相続人(この場合mami79さんのお父様)は、『相続回復請求(民法884条)』を行うことができ、お亡くなりになられた現在は、そのお父様の相続人であるmami79さんとmami79さんの異母姉のお二人がその権利を行使することができます(大審院判決大正7年4月9日)。 この場合のお父様の相続分は、遺留分ではなく、本来の相続分となりますので、お姉さま名義であった家の3分の1の『相続回復請求』(mami79さんかmami79さんの異母姉のどちらか一方のみが請求する場合には6分の1)をすることができます。 具体的には、「義理のお兄さん名義の登記の一部抹消および更正登記手続の請求」を裁判所に対して提起することになります。 2.『贈与』を原因とする場合 お姉さまが生前に義理のお兄さんに対して家を『贈与』していた場合でも、それがお姉さまがお亡くなりになられる1年以内に行われていた場合や、1年以上前でも、遺留分権利者(お父様)に対して損害を与えることを知っていたような場合(今回のケースはこの「知っていた」といえると思います)には、その贈与された価額も遺留分を計算するにあたっての対象財産になります(民法1030条)。 従って、この場合、上の『遺言書』の所でも述べたように、『遺留分減殺請求(民法1031条)』をすることができます。 そして、自己の遺留分が侵害されたことを「知った時から1年以内」かつ「相続開始時から10年以内」に行わない時には、時効によって消滅する(民法1042条)ことも上で述べたことと同じです。 ここでご注意願いたいのは、お姉さまから贈与された時点からの期間ではないということです。 例え、お姉さまから義理のお兄さんへの贈与が12年とか20年以上前になされていたとしても、お父様の遺留分が侵害されたことを「知った時から1年以内」かつ「相続開始時から10年以内」であれば『遺留分減殺請求』をすることができます。 仮にこの場合、義理のお兄様には10年あるいは20間の時効取得(民法162条)が成立するように見えても、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないとされています(最高裁判所判決平成11年6月24日)。 以上述べてきた事項のいずれかに該当し、家屋に対する相続分あるいは遺留分が、mami79さん側にあったとしますと、お父様と義理のお兄様との間で交わされた家屋の売買契約書が例え存在していたとしても、その契約は、全てが義理のお兄さん名義であることを前提とした契約であると考えられるため、法律行為の要素(契約の重要な部分のこと)に錯誤があったものとして、その契約の無効を主張することができる(民法95条)ものと私は考えます。 もし、上記のいずれかに該当するような場合には、相手が素直に応じてくれれば良いのですが、とてもお話の様子からしますと応じてくれそうもないようですし、証拠集めから交渉の仕方、仮に訴訟になった場合には訴訟戦術等に関して、素人ではとても手におえない可能性が高いのではないかと思います。 異母姉との相続争いの件も含めて、どなたか弁護士の先生に正式にお願いなされた方が宜しいのではないかと思います。 大分長くなってしまいましたが、ご参考になさって下されば幸いです。

mami79
質問者

お礼

ご親切にお返事頂きまして、本当にありがとうございました。 姉名義であった家をどのように義理の兄の名義に変更したのか、調べたいと思います。 父は何も知らされておりませんでしたし、贈与していたという事も遺言状があったという事も知りませんし、そういう事はなかったはずです。 本当にご親切にたくさん書いてくださってありがとうございました。 1つずつ問題を解決出来るように頑張りたいと思います。

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