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障害者手帳3級の人の障害基礎年金について

現在,統合失調症で8年無職の者です。 あまり文章を書くのは得意でないので短く書きますが,障害基礎年金をもらうには障害者手帳2級以上が必要とどこかのサイトに書いてあったのですが,(今日申請したばかりなので分からないのですが多分僕は3級だと思います)障害者手帳3級では1円ももらえないのでしょうか? 詳しい方がいましたら教えて下さい。 その他,どんな些細なアドバイスでも良いので助言して頂けると幸いです。

noname#251930
noname#251930

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  • pluto1991
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回答No.6

もっと簡単に書きますね。 手帳所持と障害年金は関係がありません。 精神科初診日に国保だった人は訴求請求で3級は取れません。 国保は働いていない人が入る保険ですから初診日に国保の人はもともと働いていないとみなされるからです。 簡単に言うと3級は働けない人、2級は援助なしで生活ができない人、1級は援助なしで生きていけない人です。 2級は一人で家から出れないし、1級は寝たきりです。外来でクリニックに通院しているような人は3級ということですね。

noname#251930
質問者

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回答No.8

もう1つ。 遡及請求(「訴求請求」ではありません!)であろうが事後重症請求であろうが、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかった(働いていなかったので厚生年金保険には入っていなかった)という場合には、障害年金の3級になることはあり得ません。 障害基礎年金には、3級が存在しないためです。 また、遡及請求とは俗称で、実際は「障害認定日請求の遡及」のことを意味します。 障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害認定日請求をすることをいい、併せて事後重症請求も行ないます。 このため、障害認定日時点の年金用診断書と、直近の年金用診断書の2通が必要で、かつ、「障害認定日時点の年金用診断書で審査をして下さい。それが認定されなかったときは、直近の年金用診断書で事後重症請求として審査して下さい。」という旨の申立書も出します。 こういったしくみによって、認定がなされます。 したがって、ただ単に遡及請求がどうたら・認められない‥‥などといった回答では不適切だと言わざるを得ません。 精神の障害に係る障害年金については、経験上、ほんとうに不適切な回答が多いように思います。きわめて残念です。  

回答No.7

国保(国民健康保険)とは関係がありません。 国保ではなく、国民年金だけだったかどうかを問うんですよ。 ですから、国保という単語を用いてしまうことは誤りだ、と言わざるを得ません。 (現実として、国保+国民年金だけ‥‥だったとしてもです。) 初診日(これも精神科初診日とは限りません。精神面の不調のために他科を受診したとしても、その日が初診日になってしまいます。)において国民年金だけにしか入っていなかったときには、障害年金の3級が受けられることはあり得ない、というのが正しい解釈です。 各級の定義も、寝たきりや外来通院者などと大雑把に定められているわけでもありません。 障害認定基準において、精神疾患それぞれに応じた細かな基準が設けられていて、それに該当するかどうかを見ています。 簡単に書けば良い、というものではないと思います。 正確性に欠けてしまうと、それは意味を持たないと思いますね。  

回答No.5

結論から言うなら、障害者手帳(この質問で言えば「精神障害者保健福祉手帳」を指す)の等級と、精神の障害による障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の等級は、全く無関係で連動もしません。 これは、各々の根拠法令が違い、障害認定基準も異なるためです。 精神障害者保健福祉手帳での障害等級は精神障害者保健福祉手帳制度実施要領に拠りますし、障害年金は国民年金・厚生年金保険障害認定基準に拠ります。 精神の障害による障害年金の場合はさらに、国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドラインにも拠ります。 統合失調症は、精神の障害による障害年金の対象疾患です。 ただし、障害基礎年金を受けるためには、障害の状態が障害認定基準などを満たしているだけではダメで、以下の要件をいずれも満たしていなければなりません。 1 初診日の時点で国民年金の被保険者であること (または、初診日の時点で20歳未満であって、かつ、国民年金にも厚生年金保険にも加入していなかったこと) 2 初診日日時を、初診時医療機関のカルテの現存で証明し得ること (受診状況等証明書という証明書類の添付が必要になるため) 3 初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料[厚生年金保険料を含む。以下同じ。]の未納月が全く存在しないこと (令和8年3月31日までに初診日があるときの特例) 4 3が満たされていないときは、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までをみたときに公的年金制度強制加入期間[通常は20歳以降]の全月数の3分の2超が保険料納付済か免除済であること 要は、初診日時点のカルテが現存していて初診日日時を証明できる、ということが大前提です。 その証明をもって、国民年金だけに加入していたかそれとも厚生年金保険に入っていたのか、ということも見ます。 障害年金の3級に限っては、初診日時点で厚生年金保険に入っていたなら、障害年金3級(障害厚生年金のみの3級)を受けられます。 国民年金だけの加入のときはダメです(障害基礎年金には3級が存在しないので「ゼロ」です。)。 初診日から1年6か月経ったとき(障害認定日といいます)の状態を年金用診断書に書いてもらい、そのときの状態が障害年金の障害認定基準や等級判定ガイドラインでいう障害状態に該当すれば、その障害の重さに応じた等級の障害基礎年金(1級又は2級)が出ます。 初診日に厚生年金保険に入っていたのなら、同じ等級の障害厚生年金も併せて出ます。 請求する必要があり、これを障害認定日請求といいます。 一方、上記の障害認定日のときの障害の状態が各等級を満たすような状態でなかったのなら、その後65歳の誕生日の2日前までに重症化して各等級を満たせるようになったときに、その時点で障害年金を受けられます(重症化を前提に、65歳の誕生日の2日前までに請求を行ないます。事後重症請求といいます。)。 こういった「障害年金独特のしくみ」をよく理解することがきわめて大事です。 残念なことに、「もらえない」などと決め付けてしまっている情報があったりしますが、そのような情報は著しく根拠に欠け、誤りです。 要は、障害年金のほうの基準にあてはまるかどうかが鍵です。 特に気をつけなければいけないのは、障害年金では初診日日時の証明が取れなかったり、保険料の未納月数が多すぎると、どれほど障害が重くても受けられない、といった点です。 非常に大事なことなのですが、この点に言及している回答が何ひとつないことが実に不思議です。  

  • aeromakki
  • ベストアンサー率36% (870/2374)
回答No.4

統合失調症が3級になった例は聴いたことがないです。 1〜2級が普通のようです。 無理させると統合失調症は再発しやすいので、時短勤務でないと難しいらしいんですよ。 何とかなると良いですね。

noname#252888
noname#252888
回答No.3

障害基礎年金は1級と2級が有りますが、それと障碍者手帳の等級はイコールではありません。 考えてみればわかる話で、手帳は精神障がいだと1~3級ですが、身体障がいだと1~7級くらいまで。療育は忘れましたが独自の等級が有ります。 等級の幅が違うのだから精神の2級と身体の2級では重さが違います。 それらとは全く別の話で障害基礎年金の等級(1級or2級)が有ります。 障害基礎年金の等級と障碍者手帳の等級を混同するから3級は貰えないという勘違いが起きています。 少し社労士のサイトを調べればわかります。 例えばこの事例は精神3級の人ですが、社労士が障害年金の可能性ありと回答しています。 https://tokyo-shougainenkin.com/qa/page-1929/ もちろん必ず貰えるというわけではありません。 医師の理解も必要ですし、手続きもとても面倒です。だから社労士が居て代行する代わりにお金を取られます。 >>その他,どんな些細なアドバイスでも良いので助言して頂けると幸いです。 無職になった事が無いのでわかりませんが、所得税はそもそも払ってないのですよね?所得税が減らせます。 住民税も減らせます。もちろん精神3級でもです。 あとは都道府県によって違うと思いますが 東京都なら都営の交通機関は無料にできます。(都営バス、舎人ライナー、荒川線、東京メトロのうち旧都営地下鉄に該当するもの かな。) 美術館とかの都の機関が無料や安くなります。 都営住宅の優先権も有った気がします。 というか、東京都ならどういうメリットが有るのかまとまったパンフレットを役所でもらえます。 貴方の住む都道府県によって違いが有ると思うので、役所に聞いた方が良いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.2

障害年金の審査において、2つの病気を合わせた障害で障害等級を判断できる場合があります。これに合致すると,3級相当の障害が2つあるときに2級相当と認定されることがあります。 これ以外の場合は1円ももらえません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>障害基礎年金をもらうには障害者手帳2級以上が必要とどこかのサイトに書いてあったのですが,(今日申請したばかりなので分からないのですが多分僕は3級だと思います)障害者手帳3級では1円ももらえないのでしょうか? はい。0です。 日本年金機構のホームページにも、障害年金が受給できる要件は、1級もしくは2級と書かれています。 なので、0です。 3級は手帳だけ。というもので、年金は出ませんが、一部の公共サービスなどの割引などを受けられるというものはあります。 また、申請してから年数で等級が上がるものでもなく、悪化して居ることが客観的に判断されて証明されなければ、等級は上がりません。 よくなれば等級は下がったり、認定外になったりします。

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