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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名義変更したら贈与税が発生する?)

名義変更したら贈与税が発生する?

munorabuの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (623/1114)
回答No.3

》分割協議書で相続税を支払っていたのです。 分割協議書で相続税を支払っていて、また既に7年の時効も経過してしまっているので申告内容は確定してしまっています。 それを現時点で申告と違う内容で登記が行われたとなれば、税務署は贈与と判断さる可能性は高いように思います。 登記や司法書士への費用は掛かりますが贈与税よりはマシなので、錯誤による更正登記が無難でしょうね。 法務局は公正証書遺言を重視し遺産分割協議書を錯誤理由として認めない可能性もあります。当時の相続税申告書(受領印)と遺産分割協議書内容及び日付の整合性を主張するしかないので、先ずは司法書士に相談しましょう。

crimsonamber
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り単純に自分のミスなので訂正の方向で(自分で登記してしまったので)法務局に電話したら、公正証書での登記は絶対であり間違いではないので更正は受け付けられないという事でした。 二次相続時にきちんと分割した分を計上して相続税を払うという方向で国税局に相談に行っても贈与税だとなる可能性が高いと思われますか?

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