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JRの旅客営業規則について

JRの旅客営業規則の第248条と第249条って何が違うのですか?

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  • 69015802
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回答No.1

切符(乗車券等)の変更についてのルールですが248条は使用開始前(改札を通る前)について、249条は使用開始後(改札を通って以降)について定めています。開始前後では変更の自由度が全く異なりますので別条項にしています。 ただ改札を通ってしまって以降電車に乗る前に変更したい事情ができてしまった場合は改札に戻って駅員さんに事情を説明すればたいていの場合「誤入鋏」(誤って鋏を入れてしまった)というハンコを押してくれて使用前の状態に戻してくれますよ。(たいていの場合=不審に思われなければ)

NORIMASA42195
質問者

お礼

旅行開始後は何度でも区間変更できるということですか?

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その他の回答 (2)

  • 69015802
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回答No.3

追加質問への回答です。 答えからいうとだめです。 静岡へは自分の意志で行っているわけですからそこから東京まで戻るのも自分の責任ですから当然その運賃も払わなければなりません。 248条の話とは離れますが自分の意志に反しての場合は無償で送り返してくれます。例えば静岡に行くのに間違って名古屋まで停まらないのぞみに乗ってしまった場合事情を説明して改札さえ出なければ余分な運賃料金を払わずに静岡まで戻ることができます。寝過ごして乗り過ごした場合なども同様です。

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  • 69015802
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回答No.2

使用開始前のほうが自由度が高いという意味です。 使用開始前なら例として東京ー大阪の切符を東京ー青森に変更することも一回手数料無料で可能ですが、使用開始後だと例えば静岡まで行ってしまうとその先の分をを払い戻してもらうことは可能ですが既に乗ってしまった分と静岡ー青森の分は払わないといけませんし払い戻しの手数料もかかります。

NORIMASA42195
質問者

お礼

営業規則について無知なので何回も質問して,すいません。 静岡からではなく東京から青森までの乗り越し運賃ではダメなのですか?

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