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尊属殺人重罰規定はなぜ違憲なのか

尊属殺人重罰規定(刑法200条)は「法の下の平等」に違反し違憲と判断されたそうですが、どんなところが法の下の平等に違反していると判断されたのか、法律の知識がない人に分かるように説明してください。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

尊属殺人罪を違憲としたのはざっくりいうと、情状酌量の余地があったとしても、「執行猶予」を付けられない規定であることが争点です。 実際にこの判決が出されたのは、性的虐待(また殺害当時は監禁状態でもあった)を受けていた娘が実父を絞殺した事件です。 検察は尊属殺人罪(刑法第200条・現在は廃止)で起訴するわけです。 尊属殺人の法定量刑は無期懲役か死刑。裁判官が量刑を言い渡すときは、法定量刑の下限(この場合は無期懲役)を基礎量刑として、そこに加重減軽して最終的な量刑(処断される量刑)を決めています。 まず、心身消耗があったことによる減軽(刑法第39条第2項)を認めると、刑法第68条に基づいて無期懲役が懲役7年になります。次に、酌量減軽(「情状酌量の余地がある」というもの、刑法第66条)で懲役7年が懲役3年6カ月となります。 ちなみに、刑法第199条の殺人罪では法定量刑は懲役3年以上、無期懲役または死刑です。 娘は普段から性的虐待を受けているなどで減軽を認められる状態であり、そのままで処断するならば懲役3年6カ月を言い渡すことになります。 しかし、問題となったのは「尊属である」ことを理由に執行猶予を付けられないことでした。 執行猶予は処断が懲役3年以下にしか付けることができない(刑法第25条)ものです。殺人罪であれば懲役3年以下もありうるので執行猶予が付くこともあります。 つまり、同じ「殺人」の罪を問われるのに量刑に大きな差異(執行猶予が付けられるかどうかなど)があることが問題であると考えられたのです。 判決自体も「尊属殺人罪自体が違憲」は大法廷の裁判官15名中6名の意見でこれがメインの判決にはなっていません。最終的な判決では「重い量刑を課す」ことが違憲であり、「尊属殺人罪が規定される」ことは違憲とは判断されていません。 要は「尊属殺人罪:量刑は無期懲役または死刑」の『量刑は無期懲役または死刑』の部分が重すぎるという判断ですね。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19409)
回答No.1

>尊属殺人重罰規定(刑法200条)は「法の下の平等」に違反し違憲と判断されたそうですが 刑法200条を厳密に適用すると、情状酌量の余地が無く、無期懲役または死刑にせざるを得ず、情状酌量すべき被告の為に「刑法200条は違憲なので、刑法199条の通常殺人で裁いて、減刑する」と言う目的で、コジツケで「法の下の平等に反し違憲」と言う事にしただけです。 >どんなところが法の下の平等に違反していると判断されたのか 上記のように「コジツケ」「後付け」で「法の下の平等に違反」としただけで「違憲と言える根拠があれば何でも良かった」のです。情状酌量するのが目的だったので。

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