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仕事が趣味・生活の一部という場合の法解釈について

労働基準法で就業時間に関する規制がありますが、仕事が自分の趣味・ライフスタイルとラップするケースもあるかと思いますが、休日に趣味の一環として仕事をすることになってしまうケースもあると思います。 一部、プライベートな時間に規制が掛かるという点で憲法の自由に関する条項に抵触するような感もします。 この場合の憲法的、労働法的な法解釈はあるのでしょうか?

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  • toka
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回答No.3

 会社と雇用契約を結んでいる場合、労働日は労働日、休日は休日です。 「この仕事がやりたくてたまらないから、休日にやらせてほしい」という場合、会社がその日を労働日とすることを認め、休日手当を上乗せした賃金を払うことに合意する必要があります。  このように、休日の労働は労働者が自由に決めていいものではありません。労使の合意さえあればいつ働いてもokです。(ただし最低でも毎月4日以上の休日は必須)  なお、日本国憲法は18条で国民の自由をうたうと同時に、27条2項で勤労条件に関する基準は労働基準法に従うことと規定しています。 p.s.自営業者は労働者ではないので、いつ働こうがオールオッケーです。

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その他の回答 (2)

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1624/5664)
回答No.2

仕事として行うなら就業時間として計上されるべきものになります。 趣味でしたら就業時間には計上されません。 >休日に趣味の一環として仕事をすることになってしまうケースもあると思います。 仕事で行ってるのでしたら、それは休日ではなく休出ですから、 「休日に趣味の一環として仕事をすることになってしまうケース」なんてことはおこりません。 まぁ仕事とプライベートを区別できない日本人の悪い癖が元なんでしょうけど・・・

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8076/17269)
回答No.1

趣味の一環として仕事をするのであれば、何も管理されていないのでしょうから労働法的には労働ではありません。単なる趣味です。

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