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準耐火構造(イ)の軒裏の仕様について

イ準耐の軒裏(延焼ライン内)は、施行令第107条の2 二号より 45分とありますが、 その具体的な仕様はどこに記載されているのでしょうか? 告示1358号には、壁・柱・床・梁・屋根・階段については 記載がありますが、軒裏に関しては記載がないです。 大臣認定仕様でなく、告示による仕様が知りたいです。 分かる方、教えていただけないでしょうか?

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