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裁判について
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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民事訴訟を提起する裁判所は、相手の住所を管轄する裁判所です。訴額(訴える額)が90万円以下の場合は簡易裁判所です。不動産に関する訴えは相手の住所でもよいですが、その不動産のある裁判所でも結構です。 次の、何回受けられるかと云う質問ですが、1つのことを何回訴えることができるかと云うことなら、1回だけです。同じことを負けたからと云い何回も何回も繰り返して訴えできません。ただし、確定するまでは上級裁判所に訴えることができます。上級とは地方裁判所の次は高等裁判所、その次は最高裁判所です。最高裁判所で負けたから、また、同じ事を地方裁判所に提起することはできません。
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もっともっと勉強しないとだめだなあ…と思います。ただいま勉強中です。がんばります。ありがとうございました。