• 締切済み

ハンドメイド販売における法律、規則

個人事業として手作りのランプシェードをハンドメイドサイト(Creemaやminne)で製作販売したいのですが、色々調べた結果、電気用品安全法によって家庭用コンセントの100Vに繋ぐものかつ、直流12V以上のランプは個人の趣味の範囲で制作及び使用は自己責任ではできるが、販売すると違法になるということを知りました。 そのため、電気用品安全法を始めとするその他の法律の範囲内でランプシェードを販売する方法を考えています。 何とか法に触れないように販売する方法を絞り出してみたのですが、せいぜい2つが限界でした。 1つ目がSPEマークの付いているものかつ、商用利用可能なパワーサプライとランプを使い12Vの制限を上回らないようにして、コンセントから電力を供給する方法です。 2つ目はSPEマークが付いているものかつ商用利用が可能な既製品の電池式のランプを使うという方法です。 現時点ではこの2つの方法しか思いついておらず、もう少し選択の幅を増やせたらなと考えています。 法律や電子工芸のハンドメイドにお詳しい方の考えをお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1227/3744)
回答No.3

既存のACアダプターを付属品として同梱すれば問題無い様に思えます。 電圧の規定は良く知りませんが12VでもW数が大きいランプもありますし、LEDを使えば電圧は12V以下でもかなり明るい照明ができます。 LED部分はそれなりの設計は必要ですがそれほど難しいものではありません。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (791/1626)
回答No.2

ご存知でしたらごめんなさい。電気用品安全法(PSE)では、出荷済み製品の回収だとか、最大1億円の罰金だとか、ハンパない罰則があることを考えると、法律家にきちんと依頼したほうが良いように思います。 法律家は弁護士だけでなく行政書士もいます。行政書士は弁護士と比べると、委任できる内容が限られるなど制限はありますが、その分お安いようです。 Googleなどで、以下のようなキーワード検索が考えられます。 電気用品安全法 行政書士 電気用品安全法 行政書士 東京都 ※ 経済産業省の以下のページにある、 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/faq.html 「窓用サッシ組込型換気扇の製造・施工について(電装部の製造とサッシ・外郭への組み込み者が異なる場合)(PDF形式:4KB)」は、内容こそ違いますが、最終的に組み合わせた所が、「製造事業者」となるといった内容になっているようです。 とすると、質問主さんご提案の「1」は、質問主さんが製造事業者になる可能性が高いように思いました。 ※ 電気用品安全法にふれるかどうか正式には未確認ですが、「エンドユーザーが、電源を入手しやすい電源」を利用するという方向性はあり得ると思います。例えば、USB接続です。USB接続の電源と同梱なら対象になるはずですが、電源が無いなら対象にならない可能性が高いと思います。 ただ、この場合はLED照明になり、光量調整や、色調調整、スイッチを静電容量式タッチスイッチにしたいなど、ご要望に応じて電子回路の知識は必要にはなります。 (使用するのは電源のみで、パソコンなどUSBホスト側と通信は全くしないという前提です) まとめますと、 ・電源もセット販売するなら、質問主さんの電気用品安全法の手続きが必要になるようです。 ・USB接続なら、必要なさそうです。 ・電気用品安全法に実績のある法律家へ「依頼」することをおすすめします。 こんな感じです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

回答No.1

詳しくはこちらをご覧ください https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000234

関連するQ&A

  • 自作照明器具を販売する際の法律

    個人事業として自作ランプシェードをハンドメイドサイトで販売したいと考えています。 販売形式としては、電気用品安全法の規制対象外である直流かつ低圧(5~24V)で動作する照明器具と信頼できるメーカーの作ったPSEマークの付いたACアダプタを添付し、販売しようと考えています。 使用する製品に対してはもちろん商用利用可能な製品を使用します。 この販売形式だと何か販売をする際に法的に規制されることはありますか。 電気用品安全法お詳しい方やハンドメイドサイトにて照明器具の販売経験のある方の考えをお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 自作照明器具を販売する際の法律

    個人事業として自作ランプシェードをハンドメイドサイトで販売したいと考えています。 販売形式として、ランプシェードと、商用利用可能な既製品の電源(照明機材)をセットで販売しようと思っています。 しかし、電気用品安全法によりPSEマークを付ける必要があるような電源は、色々と手続きをしない限り販売することができません。 なので、PSE非対称であるUSB充電式タイプの電源または、乾電池式の電源(リチウムイオン電池を使用しないもの)の中から商用利用可能な既製品を探して使用することが出来れば問題なく販売出来るのではないかと思ったのですが、どう調べてもはっきりとした線引きがなく判断に困っています。 問題なく販売できるのか、はたまた何か他に条件があり販売は難しいのか、その他注意すべき点などについて、電気用品安全法お詳しい方やハンドメイドサイトにて照明器具の販売経験のある方の考えをお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 【法律・電気用品安全法】

    【法律・電気用品安全法】 電気用品安全法の規制を受ける450品目の一覧を見たいです。 どこで見れますか?

  • ハンドメイド商品の共同販売の契約書について。

    ひょんな事から、趣味で作っていたハンドメイド作品をお友達数人とネット販売することになりました。 FC2というところで始めたのですが、1つのサイトでIDやパスワードをお友達と共有する方法で販売したいのです。 その場合、IDやパスワードを不正に使用されないため、きちんと契約書を書いてもらう方がいいでしょうか?? 書くとしたら、どのような内容を書いておくべきでしょうか?? 何もわからないので、何かあったとき、法律的に私が(IDとPWの提供者)損も特もしないようにしたいです。 詳しく教えていただけたら幸いです。

  • 【法律・エアコンの電気工事と法律について質問です】

    【法律・エアコンの電気工事と法律について質問です】「エアコンの取り付けは電気工事士でなくても出来る?」 エアコンは電気用品安全法での特定電気用品以外の電気用品227番の「電気冷房機」に当たるので電気工事士の資格が無くてもエアコンの取り付けは素人がやっても良いってことですか? エアコン本体の取り付けは素人でOKだけど、エアコンの電気配線はコンセント接続はダメで直接分電盤から敷いてくるようにとされているが、自宅のエアコンは高いところにエアコン用のコンセントがありコンセントからエアコンの電気を得ている。 ということは、屋内において2m以上の高さにコンセントを設置した場合、直接接続ではなくコンセントでも可能という緩和があって、2m以上の高いところにエアコン専用のコンセントがあれば、エアコンの取り付けと電気接続も全て素人でも出来るってことですよね? 2m以上の高さにエアコン専用のコンセントがない場合のみエアコン取り付け工事は出来ないけど、その家にエアコン専用のコンセントが既に存在していれば電気工事士がいなくても取り付けが出来る。 そういう認識でよろしいでしょうか?

  • 中古オーディオが買えなくなる?

    電気用品安全法とかいうので、4月ごろからPSEマークがついてないのは販売できなくなるという法律が施行されるそうですが、中古オーディオなどが買えなくなる機器になってしまいます。 私も初心者ながら中古品を買ったりして楽しんでいただけに残念です。 知らない人も多いこの法律ですが、やはり買えなくなってしまうのでしょうか…。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

  • 無許可でパソコンを売ると電気用品安全法(無表示販売)違反?

    電気用品安全法(無表示販売)では、電気用品を製造または輸入する場合、経済産業大臣への届け出と表示を義務づけているということですが、例えば自作パソコンを売った場合この法律にふれるのでしょうか。 法人でなければいいのでしょうか?

  • 海外から輸入したマスクを販売するのですが、法律的規制は? (衛生面で)

    海外からマスクを輸入します。口にあたるものですし、衛生面で少し不安があります。といっても、どんな消毒をすべきかわかりません。 そこで、袋に注意書きを同封しようと思います。 「これは医療用品ではありません」と。 これは法律的に正しいのでしょうか? よく、医学的効果を謳った商品が違法になるという話を聞きますが、あらかじめ「医療用品ではない」ということで逃げられるでしょうか?  それから、「医療用品」という言葉は正しいですか? 「医薬品」が正しいですか? ちなみになぜマスクを売るかというと、他の商品の販売促進につなげるためです。マスクに宣伝のマークも描くつもりです。

  • 電気用品安全法(PSE)における「充電部」と「漏…

    電気用品安全法(PSE)における「充電部」と「漏えい電流測定」について PSE法における 「充電部」とはUPSも該当するのでしょうか。 「漏えい電流測定」の測定方法をおしえていただけないでしょうか。 商用ac100vで駆動する情報端末を組み込んだ機器です。

  • 電気関係の法律に詳しい方いらっしゃいませんか?

    当社で電気用品安全法の“特定電気用品以外の電気用品”にあたる「金属製ケーブル配線用コンセントボックス」を設計し、取引業者(板金業者)に製作の依頼をしたいと考えております。 ※もちろん当社が取引業者より購入する部材にはは○PSE表示が付されている必要があります。 それに伴い、まず当社独自で関係法令の調査・確認を行なってきましたが、法律の表現では読み手次第で解釈が変わってきてしまい正直何が正解なのかわからない状態になってきています。 そこで、電安法・電気工事士法などの法令に詳しい方のアドバイスを受けたいと思いコンサルタントを探しています。 当社の工場が滋賀県ということで出来れば関西地区でいらっしゃればと思っているのですが、なにぶん今までそういった方面とのパイプが無く困っている状況です。 どなたか何か情報をお持ちの方いらっしゃいませんか? よろしくお願いします。