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ダンスの著作権について質問です

ダンスの講師をしております。 ダンスの著作権について質問させてください。 流行りのダンス(韓国アイドルのダンス等)をそのままの振り付けでダンス教室で教えることは、営利目的なので、著作権の侵害に当たりますでしょうか。 また、その様子をSNSに投稿することも、もちろん著作権の侵害になりますよね・・・・ お忙しい中お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

  • Iore
  • お礼率64% (27/42)

みんなの回答

  • izumi044
  • ベストアンサー率36% (1250/3423)
回答No.2

ダンスを教える目的次第じゃないでしょうか。 あくまでもクローズな場で、ダンスの技術を磨く、楽しさを知ってもらいたいためにやるのか。(グレー) 韓国のアイドルのダンスを踊りましょうというふれこみで生徒さんを募るのか。(NG) 発表会で踊るつもりなのか。(NG) あくまでも質問者さんが行うのはダンスの「レッスン」であって、他人の考えた振り付けをまんま教えるという行為は、果たしてレッスンと呼べるのかと考えてみたらいかがでしょうか。 あくまでも生徒さんのモチベーションをあげるために、レッスン内で少し触れるくらいなら問題ないと思います。 SNSにあげるということは、「他人のふんどしで稼いでいる」と思われる可能性がありますし、 内容次第では「自分では振り付けが出来ないダンス講師」というマイナスの印象を与えかねないですよ? あくまでも質問者さんの「オリジナル」を前面に出しつつ、おまけ要素として振り付けを教える程度にしたほうがいいと思います。

Iore
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

過去の判例では --- ダンスの振り付けとは,基本ステップやPVのステップ等の既存のステップを組み合わせ,これに適宜アレンジを加えるなどして一つの流れのあるダンスを作り出すことである。このような既存のステップの組合せを基本とするダンスの振り付けが著作物に該当するというためには,それが単なる既存のステップの組合せにとどまらない顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であると解するのが相当である。 --- だそうです つまり、すでに存在するステップ(振り付け)を組み合わせただけでは著作物ではなく、著作物と認められるには”既存のステップの組合せにとどまらない顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要”ということになります また、著作権法では、公衆に直接見せる場合は上演権(著作権法22条)について許諾が必要ということになりますが、書かれているようなダンス教室で教える・・ことについては、問題はないと解釈できます これが、発表会とか大会とかで公衆で「そのまま1曲」を表現する場合は問題が起きるやもですが、ステップとして確立(ランニングマンなど)されていれば、単に表現がそれらの組わせであるので、問題ないといえます

Iore
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

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