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無銭飲食の犯罪の要件は
飲食をして「金が無い」と言って一銭も払わなかったら無銭飲食で逮捕されますが、仮に「店頭のサンプルには蒲鉾が入ってたが食べた鍋焼きには入ってなかった。契約違反で半額なら払ってやっても良い」と主張した場合。民事案件となり警察は介入出来ないとかにはなりませんか?
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お礼
回答ありがとうございます。 >そんな事いったら契約でAを買う事になってたのにBが納品されてもAの代金を払わないといけない事になりますね。 そうです。 は可笑しいですね。代金支払いの義務が生じるのは、あくまでAが契約通りに納品されたらの話でしょう。当たり前ですが
補足
民法や商法に限らず、法律の殆どが理不尽で非常識です 面白いお考えですね。