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個人事業者のクレジットカードの仕訳

昨年開業の個人事業主で、今年はじめて確定申告を行います。 e-Tax の利用で『65万円控除』を受けたいのですが、個人、事業の両方で使っ ているクレジットカード(以下カード)の仕訳についてご教示頂きたく、お願 い致します。 事業用の口座もカードもありませんので、 ・口 座 → 『営業性個人口座』 ・カード → 『クレジットカード(個人用)』 として、会計処理しようと考えております。 ※ここまでは間違っていませんでしょうか。 上記の前提で、 事業使用の物品(消耗品:1,000円)をカードで購入した場合。 ・購入した日(カード会社からの明細で「利用日」)を下記で会計処理。  [借方]消耗品  1,000  [貸方]未払金  1,000 ・口座から引き落とされた日を下記で会計処理。  [借方]未払金  1,000  [貸方]普通預金 1,000 事業主(貸方)が個人(借方)に「貸した」という考えで宜しいのでしょうか。 ※ここが違うような気がしています。 次に 個人使用の物品を購入し、購入したものがカード明細に含まれている場合はど うなのかをウェブ検索を致しましたところ、 “個人利用で事業経費ではないので「事業主貸」という科目で計上する。 「事業主貸」は、事業主が個人的な買い物を一時的なものとして代わりに支払 う立替金のようなもの。” という記述がありましたが、別のサイトでは “65万円の控除を受けるには、複式簿記で会計し、「事業主貸」ではなく、営  業生個人口座で「未払金」や「普通預金」を使って仕訳しないとならない。” という記述があり、どうにも混乱してきています。 宜しくお願い致します。

  • edk
  • お礼率34% (31/89)

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/690)
回答No.1

>別のサイトでは >“65万円の控除を受けるには、複式簿記で会計し、「事業主貸」ではなく、営 > 業生個人口座で「未払金」や「普通預金」を使って仕訳しないとならない。” どこのサイトにどのように記載があったのか未詳ですが、 少なくとも、 事業主勘定を使ったら複式簿記にならず、 65万円の控除が受けられないということはありません。 事業主勘定は個人事業者の科目配置上必須です。 個人事業者が申告に使う貸借対照表に配置されていますから。 >事業使用の物品(消耗品:1,000円)をカードで購入した場合。 >・購入した日(カード会社からの明細で「利用日」)を下記で会計処理。 > [借方]消耗品  1,000 > [貸方]未払金  1,000 >・口座から引き落とされた日を下記で会計処理。 > [借方]未払金  1,000 > [貸方]普通預金 1,000 正しい仕訳と思いますし、私もこのように仕訳して申告しています。 >これは、 >事業主(貸方)が個人(借方)に「貸した」という考えで宜しいのでしょうか という考え方ではなく、 単に、個人事業用のキャッシュを消耗品の支払いに使ったということです。 >個人使用の物品を購入し たのであれば、、 それにより預金勘定が動きます。 この動きを記帳しないと 実際の預金残高と帳簿上の預金残高が不一致になってしまいます。 つまり、ご指摘のように事業主勘定を使い仕訳します。 どのように仕訳をするのかは、 https://biz.moneyforward.com/blog/19431/ が参考になると思います。

edk
質問者

お礼

HohoPapaさん ご回答ありがとうございます。 たいへん助かりました。 申告期限まで2週間を切ったので焦ってます。 今年は4/15らしいですけど、初回から甘えたくないので・・・

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